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タックスアンサー京都

1 京都府 タックスアンサー京都
弊社では、以下の業務を中心にお客様のご要望に応じたサービスを提供しております。 (会計監査) ・月次監査・記帳代行・自計化支援 ・法人税,消費税申告書の作成 ・個人所得税確定申告書の作成(事業所得、不動産所得、 譲渡所得など) (創業支援業務) ・開業支援・法人設立支援 ・法人成りシミュレーション (相続税対策) ・相続税試算 ・遺言書作成コンサルティング ・生前贈与支援業務 ・自社株評価及び対策 ・相続税及び贈与税の申告書作成 (資産税) ・不動産管理会社等の設立、運営支援 ・不動産有効活用アドバイス ・不動産の購入、売却、賃貸、贈与に関する税務相談
所長の年齢 52歳
営業時間 9:00〜19:00
設立 平成25年5月
所属団体など 近畿税理士会右京支部 TKC全国会
料金 顧問料 月額2万円から(詳細は面談にて)
対応地域について 京都、滋賀、大阪
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 タックスアンサー京都
住所 京都府京都市右京区梅津罧原町15番地30
アクセス方法 阪急嵐山線松尾駅から徒歩10分


タックスアンサー京都の税金相談履歴

妻を社長にしないさい

という本に感化され、その本のように節税したいと考えています。
主人はサラリーマン(副業OK)、私はパート務めです。
これから不動産を購入しアパート経営をしていきたいと考えております。
主人を事業主でするほうがいいのか
妻が事業主で開業するほうがいいのかを教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いします。

タックスアンサー京都 代表税理士の山本英和と申します。

回答させていただきます。

 ご主人と奥様のどちらを事業主にすればよいかとのご質問ですが、前提条件として個人事業又は法人のどちらをお考えかは不明ですので両方についてご説明致します。

1.個人事業の場合
 不動産の購入を検討されておられるようですが、この場合の事業主は不動産の名義人となります。つまり不動産をご主人、奥様のどちらの資金で購入されるのか又はどちらの名義の借入金で購入されるのかで決定します。
 お二人の所得状況などの詳細は不明ですが、ご主人の方が所得が?い場合には、現状のサラリーマンとしての所得から不動産の所得分が増加することになります。所得税では、所得が?くなるにつれ税率も高くなります。(累進課税)よって同じ収入でも税率の?い人と低い人では税負担に差がでます。
 ご主人の方が税率が高いようでしたら奥様名義にされるほうが所得税等の負担はご家庭全体で考えた場合低くなる可能性はございます。
 ただし、金融機関からの借入される場合には、現在の収入状況、資産背景などによりご主人名義でしか借入ができないようですと必然的に事業主はご主人となります。

2.法人の場合
 法人のパターンには、法人名義で不動産を購入するのか又は個人名義で購入した不動産の管理業務を法人が行うなどのようにいくつかございます。
 いずれにしてもご主人又は奥様のどちらかが法人の代表取締役に就任し役員報酬として受け取ることになります。よくお見受けするケースとして奥様を代表取締役とされていることが多いです。理由としては、1.で説明させていただいた通り所得税の負担を軽減する効果があるからです。その他にご主人がサラリーマンの場合にはお勤めの会社の就業規則などで副業が禁止されている場合が多いことも理由としてございます。

上記以外にも将来相続税が課税される方など相続税対策の観点からも検討が必要となります。
 不動産購入前に必ず専門家にご相談のうえ検討していただくことをおすすめします。

以上簡単ではございますが参考にしていただければと思います。

合同会社創業について

初めまして、こんにちは。
私はこれから合同会社設立を計画している者です。

そこでいくつかご質問なのですが、
1。夫のお金を資本金として使用する予定です。このことは法的には何の問題もありませんでしょうか(会社は私一人だけでの設立となります)。もし夫のお金を資本金にする際必要な手続きの流れがありましたら教えてください。
また、夫のお金を増資として使用する際についても併せて教えてください。

2。他の方も質問されているようですが、扶養についての質問です。
会社設立後は私の給料は年間100万円以内で、夫の扶養のなかで運営したいと思っております。
もし今のこの考えに不備がある際は、ご指摘いただけますと幸いです。

以上2点です。
ご確認をよろしくお願いいたします。

タックスアンサー京都 代表税理士の山本英和と申します。

回答させていただきます。

 法人の出資者は奥様となりますので、奥様ご自身の資産から出資されるのが原則となります。
ご主人のお金から出資されるとのことですが、このことはご主人から奥様への贈与とするのか又はご主人から奥様がお金を借りたとするのかどちらかになると思われます。
ご主人からの贈与であれば贈与税の対象となります。ただし暦年で110万円までの贈与は、課税されません。110万円を超えるようですと金額に応じ贈与税が課税されます。
また贈与契約書を作成されることもお奨めします。
 次にご主人からお金を借りたとするならば必ず金銭消費貸借契約書の作成と返済計画表の作成もお願いします。この場合であれば贈与税の問題はクリアできます。
 ただし、お金を借りた以後は、返済計画に則ってご主人にきっちり返済いただく必要がございます。仮にお金を借りた後に一切返済がされていないなどの場合には贈与として認定され贈与税が課税される恐れがございますのでご注意ください。
 扶養についてですが、奥様の給与収入が年間103万円以下の場合には、ご主人で配偶者控除として38万円の控除がございます。年間103万円を超えますと年間141万円まで38万円の控除が金額に応じて減少します。
 この配偶者控除については、現在は廃止なども含めて議論されておりますので今後の同行にご注意ください。

以上簡単ではございますが参考にしていただければと思います。

確定申告について

お世話になります。
私は、正職員として給料を30年余りもらっています。
給料以外に院外での講義等を依頼されて出ております。昨年までは20万円に達しなかったのですが、今年は20万円を超えてしまいました。
講義先での支払いは、源泉所得税10.21%を差し引いた金額が入ります。
このように税が引かれていても、確定申告は必要なのでしょうか?
教えていただけますと幸いです。

タックスアンサー京都 代表税理士の山本英和と申します。

回答させていただきます。

 講師として収入があられるようですが、この収入については源泉徴収の対象となります。
また確定申告について源泉徴収の有無に関係なく次の通り判断します。
 給与を1か所から受けている場合には、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えている場合には確定申告の義務が発生します。
 あくまで所得で判断されますので収入から経費を差し引いた金額をご確認ください。
また所得が20万円以下の場合、申告の義務はありませんが、所得や所得控除の状況によっては、申告すれば還付となる場合もございます。
 

以上簡単ではございますが参考にしていただければと思います。

不動産収入に関して

質問させていただきます。

以前より父がアパート経営をしております。(不動産業者に管理はすべて委託)
父も高齢なので数年前から私が業者との対応及び確定申告をやっておりました。
父の健康保険の関係で(現在3割負担を1割負担にしたい)
この収入を私の収入としたいのですがどの様にしたらよいですか。
現在、
アパートの名義、不動産業者の契約、振込先口座名義とも父の名前になってます。
総収入が800万、うちアパートが500万位で、アパートの名義は変えずに収入のみを変えたい。

【質問1】
どの様な手続きが必要ですか(必要な書類等は)

【質問2】
h25年度(今年)の申告からできますか

つたない文書ですがご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

タックスアンサー京都 代表税理士の山本英和と申します。

回答させていただきます。

 アパートの収入は、そのアパート(家屋)の名義人の収入となります。よってお父様の収入をあなたの収入とするためには、家屋の名義をお父様からあなたへ売買や贈与の方法で移転する必要がございます。土地に関しては変更の必要はございません。
 またこれらの方法で名義変更した場合、所得税、贈与税、不動産取得税、登録免許税などのコストがかかります。
 名義を変更せずに収入の移転をとのご質問ですが、単に申告者の名義をあなたにした場合、お父様から贈与を受けることになり贈与税の課税リスクもございます。



以上簡単ではございますが参考にしていただければと思います。

夫婦間の贈与

2013年1月に旦那名義で1900万の住宅ローン開始。妻は連帯保証人。

近々、妻の父から500万の生前贈与予定

この500万を住宅ローンの繰り上げ返済にあてたいが、妻から旦那への贈与になり贈与税は請求されないか?

タックスアンサー京都 代表税理士の山本英和と申します。

回答させていただきます。

 連帯保証(連帯債務とは異なります)を前提にお話ししますと、奥様はあくまでご主人の債務の保証をされているにすぎず借入先に対する債務者はご主人のみとなります。
 奥様の父から生前に贈与を受けローンの繰り上げ返済にあてたいご意向のようですが、これは奥様の父からご主人への贈与となります。よって贈与税が課税されます。
 もちろん贈与でなく金銭の貸し借りとされるのであれば金銭消費貸借契約書の作成及び返済計画に則って返済もしていただく必要がございます。この場合贈与とはなりません。
 ただし今回のケースでは、借入ではなくあくまで贈与のようですのでやはり贈与税の申告及び納付が必要となります。
 仮にこの500万円以外にご主人が贈与を受けておられない場合には、下記の贈与税が課税されます。
 {5,000,000円−1,100,000円(基礎控除)}×20%−250,000円=530,000円


以上簡単ではございますが参考にしていただければと思います。

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