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倉永富美子税理士事務所

1 奈良県 倉永富美子税理士事務所
相続税申告について適正価格を見積もりさせていただきます。お気軽にご相談ください。
職員人数 税理士1名
所長の年齢 51歳
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 倉永富美子税理士事務所
住所 奈良県葛城市北花内265−12
アクセス方法 国道24号線北花内南交差点東側すぐ 駐車場もございます


倉永富美子税理士事務所の税金相談履歴

在宅ワークの納税と確定申告について

初めまして、
現在在宅で仕事をしております。
報酬は成果報酬で一件いくらという時と、まとめていくらという時がありますが、この場合、会社と特に契約を結んでなく、個人でも税務署には
個人事業主としても申告していないので、雑所得となると思うのですが
雑所得は、普通言われている
最低給与所得控除65万円は適用にはならないのですよね。
自分で必要経費を計算し、
収入金額−必要経費で38万を超えているか超えていなかを判断という事で
よろしいのでしょうか。
38万超えてなければ申告は不要ですか。
経費等は自己判断で良いと言う事になるのでしょうか。
自宅を使用していて、事業主申告してないので、やはり経費に電気代とか回線代は足せないですよね。
事業主申告していない経費ってあるのでしょうか。

会社側が私の報酬をどの様に申告しているかでも変わってくると思うのですが、契約交わして源泉があれば
給与所得となり最低給与所得控除65万円は適用されますか。

要は、在宅の雑所得の税金について知りたいのですが・・・
何がなんでも申告するのか、しなくていいとすればどの様な時かですね。

お手数かけますがご解答願います。
失礼します。

Re:在宅ワークの納税と確定申告について

奈良の税理士で倉永と申します。

雑所得の税金ということですが、雑所得の税金計算は、収入金額−必要経費=雑所得 
雑所得金額から所得控除を引き、税率(最低5%)をかけて税金の金額を計算します。収入金額−必要経費=所得は38万円以下なら申告不要です。

ですが、ご質問の内容を読ませていただく限り、「在宅で仕事をしている」と書かれていますので、事業所得と思われます。今後、継続的に仕事をして報酬を受け取るようになっているのではありませんか?

そうではなく、数年に一度仕事を受けることがあるならば仕事があった時に雑所得で申告ということで良いと思います。

会社の処理ですが、給料として、または報酬として支払うのであれば、源泉徴収税額を引かれると思います。
だいたい翌年の1月末ごろまでに「源泉徴収票」を会社から受け取ると思います。
給料の源泉徴収票ならば、給与所得として給与所得控除も引けます。報酬ならば事業所得または雑所得(継続的仕事でない時)として経費を控除して計算します。
源泉徴収で税金が引かれているなら所得が38万円以下でも申告すれば引かれた税金を還付してもらえます。

ちなみに、事業所得と雑所得の違いですが、先ほどと同じですが「継続的に仕事」をするなら事業所得で、継続的でないなら雑所得です。
事業所得とするなら開業届、青色申告承認申請書を出されると良いと思います。青色申告は今年はもう遅いですが、来年のために。青色申告のメリットは青色申告特別控除(10万円または65万円)と赤字が繰越控除できることです。

経費については、経費の定義は仕事に関係する支払いです。逆の言い方をすれば、もし仕事をしていなかった場合でも払うものは経費ではないということになります。
在宅ということですので自己判断になる部分も多いと思いますが、経費に振り分ける基準を明確に決めておかれたら良いと思います。例えば、電気代なら何%が経費とか。
以上です。

母の扶養控除について

母は今年65才になります。現在自営業をしておりまして、同居で一緒にすんでいます。今年私が結婚をきに母と私が旦那の扶養申請をしたんですが、母の所得だと扶養には入れない可能性があると、税務署から今ごろ会社を経由して、通知がありました。そこで母の所得証明を頂いてきたのですが、基礎控除などをひくと所得はほとんどないものの、ひくまえは50万ほど所得があり、これでは扶養控除、保険も旦那から抜けなければならないんでしょうか??
なお、前年度は母は私の扶養家族であり、もし前年度も扶養不可となった場合やめた会社や税務署から私や母あてに追徴課税がくるのですか?詳しく回答をどうぞよろしくおねがいします。

Re:母の扶養控除について

倉永富美子税理士事務所です。

所得が38万円を超えると扶養には入れません。
所得証明をもらってきたというのは、前年の所得ですよね。
今年、平成24年はどうなるかまだわからないと思います。前年と比べてお母様のご商売はどうでしょうか?例えば売上が前年と比べて減っているようなら、38万円以下になるかも知れませんよね。

少ない場合、38万円以下になる場合のお話しをしますと、
扶養に入れるかどうかは、その年12月31日時点での所得ですので、会社が扶養に入れれないと言ってきたのは、前年の所得が38万円を超えるから、毎月の源泉所得税の天引きの計算には入れれないということだと思います。
ですので、年末調整の時期に今年の12月に入ってから、もし簡単にお母様の所得が計算できて、38万円以下になったら、会社にお母様を扶養親族として報告し、年末調整でお母様を扶養控除に入れて計算してもらえます。
また、お母様の所得の金額がもっと後になってわかった場合でもご自分で扶養控除して還付申告することができます。

保険についてですが、収入が130万円以下なら被扶養者として保険に入れます。自営業の場合は売上−経費が130万円以下と計算しますが、会社によってこの基準が若干違うようですので、会社に保険に入れない理由を聞いてみてください。税金は扶養にならないけど、保険は入れるということもありますので。

この相続方法は、脱税にはならないでしょうか?

父親が亡くなりました。

母親は存命で、子供はわたしと姉の二人です。

父親名義の財産を計算してみたところ、8000万円(配偶者+子供二人)の控除額を、超えていることがわかりました。

ここで、母がこう言い出しました。

「8000万円を超えていたら、相続税を払わないといけないので、配偶者のわたしが全額相続する。そうすれば非課税になるから。そのあとで、あなたたち二人には、贈与をしてあげる。2500万円まで贈与税は非課税だから、そっちのほうが得でしょ?」

わたしも姉も、よくわからないので、
相談したのですが、
「それって、脱税になるんじゃないの?」という疑問が出てきました。

これは脱税になるのでしょうか。

Re:この相続方法は、脱税にはならないでしょうか?

倉永富美子税理士事務所です。

お母様が言われていることは、間違いではないです。
脱税とも違うのですが、キチンと処理をすべきです。

相続税も贈与税も「特例」を適用することで納税額がゼロになります。「特例」を適用するには申告書を提出しなければなりません。

まず相続税ですが、相続財産の総額が基礎控除額を超えると相続税申告書の提出が必要です。
相続税はお母様のおっしゃるように、1億6千万円までならば、お母様が全額相続し、申告計算により配偶者の税額軽減の特例を適用した場合、相続税額はゼロになります。
2500万円までの贈与については、相続時精算課税の適用を受けるための贈与税の申告書を提出する必要があります。

また、お父様の遺産の流れを明確にしておくべきです。

相続については遺産分割協議書でお母様が全額相続することをはっきりと書面で残しておくべきだと思います。その後の2500万円までの贈与については別で贈与契約書を作成されたら良いと思います。

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