早稲田和大税理士事務所
1 | 愛知県 | 早稲田和大税理士事務所 |
---|
![]() |
お客様のために親切丁寧にご対応いたします。 また料金は月額定額制(決算料なし)で適正な料金設定を行っておりますので、安心してお任せいただけます。 |
職員人数 | 税理士1人 その他3人 |
---|---|
所長の年齢 | 47歳 |
職員平均年齢 | 37歳 |
営業時間 | 8:30-17:30 土日祝日休み(事前にご連絡いただければ土日も可能な限り対応します。) |
設立 | 平成19年7月 |
所属団体など | 東海税理士会 |
顧問先 | 建設業、機械設備設置業、不動産業、サービス業、ゴルフ場他 |
料金 | )/邑槎箏戚(料金は税別表示) 年間売上高 2500万円以下 月額2万円(年額24万円) 年間売上高 5000万円以下 月額2.5万円(年額30万円) 年間売上高 1億円以下 月額3万円(年額36万円) ※上記料金には決算料が含まれています。 ※年末調整は別途1ヶ月分の報酬を頂戴します。 ※上記料金に記帳代行料も含まれておりますが、売上規模と比較して、著しく会計処理量が多い場合には料金をご相談させていただく場合があります。 個人顧問契約 年間売上高2500万円以下 月額1.6万円(年額19.2万円) 年間売上高5000万円以下 月額2.1万円(年額25.2万円) 年間売上高1億円以下 月額2.6万円(年額31.2万円) ※上記料金には決算料が含まれています。 ※年末調整は別途1ヶ月分の報酬を頂戴します。 ※上記料金に記帳代行料も含まれておりますが、売上規模と比較して、著しく会計処理量が多い場合には料金をご相談させていただく場合があります。 |
対応地域について | 愛知県、岐阜県(東濃) |
取扱業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
得意業種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
対応ソフト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
社名 | 早稲田和大税理士事務所 |
---|---|
住所 | 愛知県瀬戸市東松山町5-5 |
アクセス方法 | 名鉄瀬戸線「新瀬戸駅」から徒歩5分です。駐車場もございます。 |
お客様の声
![]() |
建設業 Y建築様 年商2億円 |
弊社との出会い | 知人からの紹介です。 |
---|---|
弊社の良いところ | いつもニコニコ優しい、何でも質問しやすく、親身になって相談に乗って下さる温かい先生です。本当に、すごく優しい先生です! |
こんな方におすすめ | 会計、税務について、すべてお任せしたい方にお勧めです。 |
![]() |
不動産業 M社様 年商3億円 |
弊社との出会い | 知人からの紹介です。 |
---|---|
弊社の良いところ | とっても明るい先生です。基本的な帳簿の付け方から教えてくれます。説明も親切でわかりやすいです。先生の携帯に直接質問できて、すぐ回答してくれるので、とても助かっています。 |
こんな方におすすめ | ITに強いので、メールで質問等のやり取りをしたい人におすすめです。 |
※お客様の声の写真はイメージ写真です。
早稲田和大税理士事務所の税金相談履歴
贈与税について
平成26年中に新築予定です。
質問1 実父母より1000万円の援助を受けるのですが今年の非課税枠が長期優良住宅でないと500万円までと知りました。残りの500万円も非課税にする方法は相続時精算課税制度を利用するしかないでしょうか?
質問2 500万円が課税となった場合、いくらくらい税金を払うことになるでしょうか?
質問3 相続時精算課税制度を利用すると基礎控除110万円が受けれなくなると知りました。平成26年中に妻、未成年の子供2人に実父母よりそれぞれ110万円ずつ受け取ることは可能でしょうか?それを住宅資金に当てても大丈夫でしょうか?
質問1 実父母より1000万円の援助を受けるのですが今年の非課税枠が長期優良住宅でないと500万円までと知りました。残りの500万円も非課税にする方法は相続時精算課税制度を利用するしかないでしょうか?
質問2 500万円が課税となった場合、いくらくらい税金を払うことになるでしょうか?
質問3 相続時精算課税制度を利用すると基礎控除110万円が受けれなくなると知りました。平成26年中に妻、未成年の子供2人に実父母よりそれぞれ110万円ずつ受け取ることは可能でしょうか?それを住宅資金に当てても大丈夫でしょうか?
Re:贈与税について
こんにちは。
ご質問の件ですが
質問1 相続時精算課税制度は2500万円の特別控除がありますが、相続時に当該制度により贈与された贈与財産も相続税の課税価格に加算して相続税を計算しますので非課税になるのではありません。また一度相続時精算課税制度を適用するとその撤回は認められませんので、ご留意ください。
質問2 質問者様の贈与税額は、平成26年度中の贈与金額が500万円のみであることを前提として計算しますと、(500万円−110万円)×20%−25万円=53万円です。
質問3 相続時精算課税制度の適用を受けていない、奥様、お子様が平成26年度中に110万円ずつ受け取ることは可能です。ただし、質問者様所有の住宅の資金に充当されますと、実際上は質問者様への贈与であると認定されて贈与税が発生するリスクはあります。
ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
ご質問の件ですが
質問1 相続時精算課税制度は2500万円の特別控除がありますが、相続時に当該制度により贈与された贈与財産も相続税の課税価格に加算して相続税を計算しますので非課税になるのではありません。また一度相続時精算課税制度を適用するとその撤回は認められませんので、ご留意ください。
質問2 質問者様の贈与税額は、平成26年度中の贈与金額が500万円のみであることを前提として計算しますと、(500万円−110万円)×20%−25万円=53万円です。
質問3 相続時精算課税制度の適用を受けていない、奥様、お子様が平成26年度中に110万円ずつ受け取ることは可能です。ただし、質問者様所有の住宅の資金に充当されますと、実際上は質問者様への贈与であると認定されて贈与税が発生するリスクはあります。
ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
農機具の減価償却について
アドレスに間違いがありましたので再送信させていただきます。
ご回答宜しくお願いします。
平成25年度に、
1.畦塗機 購入 50万円
未使用、26年度4月から使用予定
25年度8月ローン契約、25年度10月完済
2.ハウス 購入 15万円
26年度春完成予定
25年度8月ローン契約、26年度7月返済予定
3.計量機 購入 35万円
25年度秋使用
25年度8月ローン契約、26年度7月返済予定
質問1
このような場合、1.2.3.は平成26年度分として次年度に申告することは出来ますか?
質問2
申告可能な場合、販売店から発行してもらう販売証明書の販売日は、
ローン契約年月日
機械納品日もしくはハウス完成日
のいずれを書いてもらえば良いのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
平成25年度に、
1.畦塗機 購入 50万円
未使用、26年度4月から使用予定
25年度8月ローン契約、25年度10月完済
2.ハウス 購入 15万円
26年度春完成予定
25年度8月ローン契約、26年度7月返済予定
3.計量機 購入 35万円
25年度秋使用
25年度8月ローン契約、26年度7月返済予定
質問1
このような場合、1.2.3.は平成26年度分として次年度に申告することは出来ますか?
質問2
申告可能な場合、販売店から発行してもらう販売証明書の販売日は、
ローン契約年月日
機械納品日もしくはハウス完成日
のいずれを書いてもらえば良いのでしょうか?
Re: 農機具の減価償却について
こんにちは。
ご質問の件ですが、個人事業主様を前提としてご回答します。
質問1
固定資産の減価償却の開始時点は、事業の用に供した日を基準に判断します。
したがって1.2は平成26年度から、3は平成25年度から減価償却を開始します。
質問2
販売証明書の販売日は機械納品日もしくはハウス完成日を記載していただければよろしいかと思います。
ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
ご質問の件ですが、個人事業主様を前提としてご回答します。
質問1
固定資産の減価償却の開始時点は、事業の用に供した日を基準に判断します。
したがって1.2は平成26年度から、3は平成25年度から減価償却を開始します。
質問2
販売証明書の販売日は機械納品日もしくはハウス完成日を記載していただければよろしいかと思います。
ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
控除について
ご多忙中のところ申し訳ありません。実母の扶養控除等について質問させていただきます。
私は、現在年金と契約社員給与で生活をしています。
実母(97才)は、私と同じ住所で別世帯となっています。母の収入は、年金(約30万円/年)だけです。
現在は、介護老人保健施設に入所しています。
その費用は、市の助成金と不足分(約6万超/月)は私が支払っています。
質問1.母は私の扶養控除対象者になるでしょうか?
また、対象者になった場合は、同居老親になるのでしょうか?
質問2.私が支払っている不足分の領収書の備考欄に、課税対象額0円と、医療費控除対象額が明記されています。私の申告時に医療控除申告ができるのでしょうか?
以上の2点なのですが、市から助成をいただいていることがあり、悶々としております。
ご指導賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
私は、現在年金と契約社員給与で生活をしています。
実母(97才)は、私と同じ住所で別世帯となっています。母の収入は、年金(約30万円/年)だけです。
現在は、介護老人保健施設に入所しています。
その費用は、市の助成金と不足分(約6万超/月)は私が支払っています。
質問1.母は私の扶養控除対象者になるでしょうか?
また、対象者になった場合は、同居老親になるのでしょうか?
質問2.私が支払っている不足分の領収書の備考欄に、課税対象額0円と、医療費控除対象額が明記されています。私の申告時に医療控除申告ができるのでしょうか?
以上の2点なのですが、市から助成をいただいていることがあり、悶々としております。
ご指導賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
Re:控除について
こんにちは。
ご質問の件ですが、
質問1 お母様は、貴方と生計を一にする養護老人で合計所得金額が38万円以下の者に該当しますので、老人扶養親族になります。介護老人保健施設にご入所されていますので、納税者と同居を常況としている者とは言えないため、同居には該当しません。
質問2 貴方が負担された医療費は貴方の申告時に医療費控除できます。
ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
ご質問の件ですが、
質問1 お母様は、貴方と生計を一にする養護老人で合計所得金額が38万円以下の者に該当しますので、老人扶養親族になります。介護老人保健施設にご入所されていますので、納税者と同居を常況としている者とは言えないため、同居には該当しません。
質問2 貴方が負担された医療費は貴方の申告時に医療費控除できます。
ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
医療費について
H25年の医療費が丁度10万円です。私が申告すると年金収入2種類があるため還付金はありません。妻の収入は年金の823,040だけです。この場合妻が確定申告をし、医療費控除の申告をした場合、年金収入額と支払った医療費10万円記入で少しでも戻りがありますか。それともいろいろな控除がありやはり還付は0でしょうか。
Re:医療費について
こんにちは。
ご質問の件ですが、奥様の生年月日が平成24年1月1日の以前以後いずれの場合でも、奥様の年金金額から年金雑所得金額を計算し、基礎控除を引くと所得はゼロになります。
したがいまして、奥様が確定申告をして医療費控除をしてもしなくても、還付金額は変わりありません。
ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
ご質問の件ですが、奥様の生年月日が平成24年1月1日の以前以後いずれの場合でも、奥様の年金金額から年金雑所得金額を計算し、基礎控除を引くと所得はゼロになります。
したがいまして、奥様が確定申告をして医療費控除をしてもしなくても、還付金額は変わりありません。
ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
授業料や定期代など年をまたぐ経費について
【質問1】
収入が2013年4月からの場合、2013年1月〜3月にかかった経費は申告対象となるのでしょうか。
【質問2】
これから2013年1月〜12月分の確定申告をするのですが、授業料や定期代を経費として計上しようと考えています。
その授業料が半年ごとに支払うシステムとなっており、下記のような支払い状況となっています。
A.2012年10月〜2013年3月分:2012年10月に支払い
B.2013年4月〜2013年9月分:2013年5月に支払い
C.2013年10月〜2014年3月:2013年10月に支払い
このような場合、2013年分の経費としてどう計上すればよいでしょうか。
支払日が2013年中であるB・C分をそのまま計上すればよいのか、それともA・B・Cから実質2013年1~12月分の金額を按分しなければならないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
収入が2013年4月からの場合、2013年1月〜3月にかかった経費は申告対象となるのでしょうか。
【質問2】
これから2013年1月〜12月分の確定申告をするのですが、授業料や定期代を経費として計上しようと考えています。
その授業料が半年ごとに支払うシステムとなっており、下記のような支払い状況となっています。
A.2012年10月〜2013年3月分:2012年10月に支払い
B.2013年4月〜2013年9月分:2013年5月に支払い
C.2013年10月〜2014年3月:2013年10月に支払い
このような場合、2013年分の経費としてどう計上すればよいでしょうか。
支払日が2013年中であるB・C分をそのまま計上すればよいのか、それともA・B・Cから実質2013年1~12月分の金額を按分しなければならないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re:授業料や定期代など年をまたぐ経費について
こんにちは。
ご質問の件ですが、
質問1 2013年1月から3月までの経費で事業に関連するものは経費として計上できます。開業準備に関する経費も開業費として計上できます。
質問2 ABCから実質2013年1月から12月分の金額を按分する必要があります。2014年1月から3月分は前払費用として計上し、翌期の経費となります。
ご参考にしていただければ幸いです。
ご質問の件ですが、
質問1 2013年1月から3月までの経費で事業に関連するものは経費として計上できます。開業準備に関する経費も開業費として計上できます。
質問2 ABCから実質2013年1月から12月分の金額を按分する必要があります。2014年1月から3月分は前払費用として計上し、翌期の経費となります。
ご参考にしていただければ幸いです。
同じ地域で検索する
その他の税理士
よく検索されるキーワード
- 資産運用|
- 年調・社保算定|
- 経費|
- 土地建物名義変更|
- 相続放棄申述受理証明書|
- 決算書作成|
- 税理士 西宮|
- 特別縁故者|
- 税理士協会|
- 税理士 登録|
- 滋賀 税理士|
- 会社法|
- 千代田区 会計事務所|
- 税理士会|
- 税理士 武蔵野市|
- 税理士紹介|
- 配偶者控除|
- 相続税 相談|
- 公証人|
- 帳簿|
- 税理士 事務所|
- 予定納税|
- 所得税|
- 相続税|
- 法人税|
- 総勘定元帳|
- 決算|
- 決算 処理|
- 公証人役場|
- サービス業|
- 経営相談|
- 港区 税務相談|
名古屋税理士紹介センターの税理士検索をお使いのうえで、ご不明な点がございましたら、よくあるご質問をご覧ください。
よくあるご質問で解決できない問題や、その他ご意見などございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。