OSAKI税理士事務所
1 | 兵庫県 | OSAKI税理士事務所 |
---|
・某地銀に出向経験有り(事業承継相談業務従事) ・相続対策を含む資産税(不動産譲渡・贈与・自社株式評価等) ・MAS監査を含む、経営計画・実抜計画策定支援 |
職員人数 | 税理士1人 |
---|---|
所長の年齢 | 50歳 |
営業時間 | 10:00〜17:00(土日祝除く) |
設立 | H22年 2月 |
所属団体など | 近畿税理士会 神戸商工会議所 西神戸支部 兵庫県中小企業家同友会 西神戸支部 |
料金 | 月額顧問個人2万円〜 法人3万円〜 規模・内容等で異なります(詳細は面談にて) |
対応地域について | 神戸・明石・三木・芦屋・西宮 他 |
取扱業務 | |
得意業種 | |
対応ソフト |
社名 | OSAKI税理士事務所 |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通8番 神港ビルヂング604号 |
アクセス方法 | 神戸市営地下鉄湾岸線【旧居留地・大丸前駅】から徒歩7分 JR【元町駅】から徒歩10分 阪急【神戸三宮駅】から徒歩10分 JR【三ノ宮駅】から徒歩13分 神戸市営地下鉄西神山手線【三宮駅】から徒歩13分 |
OSAKI税理士事務所の税金相談履歴
妻への不動産贈与税
妻へ不動産の持分を贈与した場2000万円の贈与が無税だそうですが基礎となる不動産の評価はどうなるまた借入金の評価は賃貸部分があった場合も同じですか。妻とは結婚42
年
年
Re:妻への不動産贈与税
婚姻期間20年以上の夫婦間で、最高2,000万円の控除を受ける事が出来る制度がありますが、あくまで『居住用不動産又は居住用不動産を取得する為の金銭』です。
よって賃貸物件は対象になりません。
土地についての評価は路線価をベースにし家屋については固定資産税評価額をベースに評価します。
よって賃貸物件は対象になりません。
土地についての評価は路線価をベースにし家屋については固定資産税評価額をベースに評価します。
コンビニ開業予定ですが
個人、法人・・・・申告でどちらが得なのか?
メリット・デメリットを教えてください。
私と妻・娘3人で予定をしています。
ご回答宜しくお願い致します。
メリット・デメリットを教えてください。
私と妻・娘3人で予定をしています。
ご回答宜しくお願い致します。
Re:コンビニ開業予定ですが
所得・利益の大きさにもよります
個人のメリット
簡易的な経理・帳簿書類でもOK
申告する際の様式もご自身で対応可能
法人のメリット
各種特典が受けられる
法人のデメリット
申告様式が個人と全く異なり煩雑になる為、税理士への以来必須(その為のコスト増)
開業2年程度は個人で申告し、利益の程度により法人成りを検討してみてはいかがですか。
個人のメリット
簡易的な経理・帳簿書類でもOK
申告する際の様式もご自身で対応可能
法人のメリット
各種特典が受けられる
法人のデメリット
申告様式が個人と全く異なり煩雑になる為、税理士への以来必須(その為のコスト増)
開業2年程度は個人で申告し、利益の程度により法人成りを検討してみてはいかがですか。
相続税
ご一読の程よろしくお願いいたします。
私は従業員500名前半・年間売上40億円半ばの卸売企業で働いております。養父とは事業継承の契約として、養父死後に同社株51%を相続する契約書を交わしております。
ちなみに、額面で7000万円程だと聞いております。また、会社は未上場で、借入金なしで財政状況は優良のようです。
そこでご質問させていただきます。
・私が将来納付すべき相続税は億単位になってしまうのではないでしょうか?
相続時、類似企業(上場会社?)の時価総額から株式が評価されるという仕組がよく理解できていません。
まだ経営に参画していない未熟者ですが、ご親切な回答をお待ちしております。
私は従業員500名前半・年間売上40億円半ばの卸売企業で働いております。養父とは事業継承の契約として、養父死後に同社株51%を相続する契約書を交わしております。
ちなみに、額面で7000万円程だと聞いております。また、会社は未上場で、借入金なしで財政状況は優良のようです。
そこでご質問させていただきます。
・私が将来納付すべき相続税は億単位になってしまうのではないでしょうか?
相続時、類似企業(上場会社?)の時価総額から株式が評価されるという仕組がよく理解できていません。
まだ経営に参画していない未熟者ですが、ご親切な回答をお待ちしております。
Re:相続税
非上場の株式は流通していない為“時価”がわかりません、そこで“相続税評価額”を算定する為に類似業種の評価額を参考にするという仕組みです。
実際に計算する場合は過去3期分の申告書・決算書等を基に算定する為、現状で評価額がどれほどになるかは分かりません。
あくまでも概算数値としてですが『当該会社純資産額の7割程度』が相続税評価額相当になるものと思って下さい。
相続時に一括して相続税を払うのは資金的に困難と予想されるので、現状の段階から分割して移転するとか、種類株式を活用する等々、長期的に取り組む必要があると思います。
事業承継は“税”だけではなく“相続”にも関わってきますので事業承継対象者以外の相続人への配慮もお忘れなく。。
実際に計算する場合は過去3期分の申告書・決算書等を基に算定する為、現状で評価額がどれほどになるかは分かりません。
あくまでも概算数値としてですが『当該会社純資産額の7割程度』が相続税評価額相当になるものと思って下さい。
相続時に一括して相続税を払うのは資金的に困難と予想されるので、現状の段階から分割して移転するとか、種類株式を活用する等々、長期的に取り組む必要があると思います。
事業承継は“税”だけではなく“相続”にも関わってきますので事業承継対象者以外の相続人への配慮もお忘れなく。。
不動産売却した時にかかる税金
下記をご相談したくよろしくお願いいたします。
5年前に生前贈与を受けた土地(住居用ではない更地)を売却する場合にかかる税金について質問いたします。
売却した価格−(取得費+譲渡費用)、に対して税金がかかると思うのですが、この(取得費+譲渡費用)についてわからないことがあります。
贈与者(親)は20年以上前に借地上に建物を所有していたところ賃貸人から土地返還請求を受けたのですが、その時建物を取り壊すかわりに別住所にある土地の所有権を貰い受けたそうです。(このあたり、法律的にどういう仕組みなのかよくわかりませんが・・)
その、貰い受けた土地が、私が生前贈与を受けた土地です。
こういう場合、取得費と譲渡費用はどう考慮されるのでしょうか?
5年前に生前贈与を受けた土地(住居用ではない更地)を売却する場合にかかる税金について質問いたします。
売却した価格−(取得費+譲渡費用)、に対して税金がかかると思うのですが、この(取得費+譲渡費用)についてわからないことがあります。
贈与者(親)は20年以上前に借地上に建物を所有していたところ賃貸人から土地返還請求を受けたのですが、その時建物を取り壊すかわりに別住所にある土地の所有権を貰い受けたそうです。(このあたり、法律的にどういう仕組みなのかよくわかりませんが・・)
その、貰い受けた土地が、私が生前贈与を受けた土地です。
こういう場合、取得費と譲渡費用はどう考慮されるのでしょうか?
Re:不動産売却した時にかかる税金
金銭の授受・契約書の有無等取得時の経緯をよく御調べ下さい。
取得費がわかる資料がない場合は、譲渡対価×5%を取得費とすることが出来ます。
取得費がわかる資料がない場合は、譲渡対価×5%を取得費とすることが出来ます。
贈与税について
質問させていただきます。
住宅購入を考えております。
つきまして、親から1000万ほどを援助してもらおうと思うのですが、年間110万円を超えると税金がかかってくると思います。
課税されないようにするには、どうすれば一番よいのでしょうか。
父親65歳、自分が32歳です。相続時精算課税が適応ならば2500万までは非課税になると思いますが、適応になるのでしょうか。
住宅購入を考えております。
つきまして、親から1000万ほどを援助してもらおうと思うのですが、年間110万円を超えると税金がかかってくると思います。
課税されないようにするには、どうすれば一番よいのでしょうか。
父親65歳、自分が32歳です。相続時精算課税が適応ならば2500万までは非課税になると思いますが、適応になるのでしょうか。
Re:贈与税について
精算課税制度の選択も可能ですが、当該制度は一度選択すると暦年課税制度へ戻れませんので慎重な判断が必要です。また、住宅取得資金等の非課税制度もありますので、ご考慮下さい。
同じ地域で検索する
その他の税理士
よく検索されるキーワード
- 株式譲渡契約書|
- 会計事務所|
- 貸借対照表|
- 福井県 節税|
- 決算|
- 税理士|
- 必要経費|
- 顧問料|
- 直系卑属|
- 税金対策|
- サービス業|
- 公証人役場|
- 経営相談|
- 税理士 山梨|
- 小規模企業共済|
- 千代田区 会計事務所|
- 帳簿|
- 株式公開支援|
- 相続放棄申述受理証明書|
- 年調・社保算定|
- 給与計算|
- 税理士報酬|
- 印紙税|
- 東京 税理士|
- 会計事務所 検索|
- 土地建物名義変更|
- 特別償却|
- 税理士 千葉県|
- 相続税 相談|
- 決算 処理|
- 特別縁故者|
- 農業|
- 医療費控除|
- 税理士 紹介|
- 総勘定元帳|
神戸税理士紹介センターの税理士検索をお使いのうえで、ご不明な点がございましたら、よくあるご質問をご覧ください。
よくあるご質問で解決できない問題や、その他ご意見などございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。