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板倉宏行税理士事務所

1 兵庫県 板倉宏行税理士事務所
   先々代より姫路で約50年ご愛顧いただいている実績ある事務所です。製造業、卸売業、小売業を中心税務相談や経営相談、記帳指導等を行っております。また、司法書士等とも連携して新規開業のサポートもいたします。  アットホームな事務所ですので、どうぞお気軽に何でもご相談ください。
職員人数 税理士1名 職員4名
所長の年齢 47歳
営業時間 9:00〜17:00 土日祝日休み
設立 平成23年 1月
所属団体など 近畿税理士会 姫路支部
顧問先 製造業、卸売業、小売業、運送業、倉庫業、病院、医院等
料金 月額2万円から(記帳代行等の手間や規模によって増減しますので詳細は面談にて)
対応地域について 姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、太子町、高砂市、加古川市、福崎町、宍粟市
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 板倉宏行税理士事務所
住所 兵庫県姫路市北条981-1
アクセス方法 姫路駅より徒歩15分、まねき食品様の東隣です。 1Fが駐車場ですのでお気軽にどうぞ。


板倉宏行税理士事務所の税金相談履歴

住宅取得の際の非課税贈与額について

子供が2014年12月に、現在建築中のマンション(9月完成予定)の契約をしました。分譲価格の1割程は、12月のうちに、子供夫婦の手持ち資金で支払済みです。

新聞やその他の税制変更の記事を調べましたが、2015年の税制が対象になるのは、契約時期について、「〜2015年12月」「2015年1〜12月」だとの2種類の表記がありました。

2014年12月契約の場合、2014年、2015年、どちらの税制が適用になりますか。
2014年と2015年とでは、贈与額の上限が500万円の差があります。

近々、子供の口座に振り込む予定なので、教えていただけると助かります。

Re:住宅取得の際の非課税贈与額について

ご質問の内容は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」であると思います。

であれば、契約の時の税制ではなく、贈与(振込)日の属する年の税制が適用されます。近々振込む予定で、9月完成予定との事なので、今回に関しては2015年の税制が適用されることになると思います。

ただ、購入代金の支払を済ませた後に贈与した場合は、通常の贈与(非課税枠110万)だとみなされますので、贈与の後にそのお金を使って購入代金の支払をしてください。また、贈与額が非課税枠内であり税額が出ない場合であっても、特例を受けるための贈与税の申告をする必要がありますのでご注意ください。

その他、面積や所得等の細かな要件につきましては下記を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
注)上記タックスアンサーですが、平成27年改正分についてはまだ出来てないようですので、平成26年までのものです。

確定申告について

昨年1月よりフリーランスの在宅イラストレーターとして収入を得るようになりました。昨年1年間の収入合計は53万円です。
その内、経費として48万円かかりました。
経費はネットの情報などを参考に計算しました。
経費の内訳としては、以下になります。
・PC本体購入
・PCソフト購入
・家賃50%
・電気代50%
・水道代5%
・ネット代80%

【質問1】
私は確定申告は必要でしょうか?

【質問2】
振り込まれる稿料は源泉徴収分が引かれております。この場合確定申告をする事で少しでも戻ってくる事はありますか?

【質問3】
主人の扶養に入っておりますが、抜ける必要はないという認識でおりますが間違いないでしょうか?

質問は以上になります、
お忙しい中申し訳ございませんがご教授いただけると幸いです。

Re:確定申告について

確定申告についての質問ですが順番にご説明します。

 まず収入と経費のうちの経費についてですが、PC本体を購入に関して、その額がPC一式で10万円以上ですと、基本的には減価償却をすることになるので、全額が経費にならない場合がありますので注意が必要です。
(なお、青色申告の届出をされている場合は少額減価償却資産の特例が適用できますので、取得額が30万円未満の場合は、合計300万円までの部分を全額経費にいれることが可能です。青色申告はその他様々な特例がありますので、オススメです。)

【質問1】
確定申告された方がよいと思います。理由は質問2で。

【質問2】
多くの場合、収入の1割ほどを源泉徴収されていると思います。確定申告をすれば、本来払うべき税額との差額が還付されることになります。仮に上記の収入と経費ですと、収入から必要経費等を差引いたもの(所得)が基礎控除(38万円)以下になりますので、他に所得が無い限り全額還付されます。

【質問3】
所得が38万円以下の場合は配偶者控除を受けることができます。上記の収入と経費の場合ですと所得が38万円以下になりますので扶養から抜ける事にはならないと思います。
 また、それを超える所得が出たとしても所得が76万円までは配偶者特別控除というものが受けられます。


どうなるかは実際の数字をみないと判りませんが、参考までにどうぞ。

確定申告について

親から相続した金地金を販売しました、その際販売店より確定申告してくださいと申され領収書は有りますかと言われましたが相続したのでありません相続日は相続人が印をして提出した日の金の価格が取得金になりますか

Re:確定申告について

 相続で取得した金地金は、基本的には最初の取得価額、すなわち親がその金地金を買った時の金額(+付随費用)を取得金額として売却額から差引きし譲渡益を計算することなります。
 もしその金額がわからない場合は、売却額の5%が取得価額となります。つまり売却額の95%が譲渡益となってしまいます。
 ただし、限定承認で相続された場合の取得価額は相続時の時価となります。

 詳しくは下記ページをご参照ください。
・取得価額がわからない場合
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm

・金地金を売ったときの税金
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
 所有期間とは親が買った時から売った時までの期間です。

公的年金等に係る確定申告不要制度について

収入は公的年金だけです。ただし、年金を2ヶ所から貰っています。その収入金額の合計は400万円以下です。
400万円以下ではありますが、2ヶ所から貰っている場合でも、確定申告の必要はないのでしょうか。
以上よろしくお願い致します。

Re:公的年金等に係る確定申告不要制度について

 収入が公的年金のみの場合、2箇所以上から公的年金をもらっていたとしても、その収入が合計で400万円以下の場合は確定申告が不要となっています。

 ただし、確定申告不要に該当する方でも、医療費や生命保険料等がある場合には確定申告して控除をうければ税金が還付されたり、住民税が安くなることもありますのでご注意ください。

 確定申告しなかった場合でも住民税の申告が必要になる事もありますので、詳しくは下記の政府広報をご覧ください。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html

確定申告資料

公的年金の源泉徴収票を紛失しました。再発行を依頼できるのでしょうか。どこにあたればよいのでしょうか。

Re:確定申告資料

公的年金の源泉徴収票を失くされた場合の再発行についてですが、
電話でお近くの年金事務所に連絡すると、本人の住所に源泉徴収票が郵送されてきます。また、窓口で手続きをすればその場で再発行していただけます。

詳細は以下のページに書いてありますのでご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5088

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