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税理士五味英樹事務所

1 神奈川県 税理士五味英樹事務所
  川崎市で地元密着、懇切丁寧な仕事をします。 業種は問いません。どのような業種にも対応します。 お客様との絆をまず第一に笑顔で仕事をするよう心がけています。
職員人数 税理士1人 その他2人
所長の年齢 53歳
職員平均年齢 35歳
営業時間 9:00〜17:00土日祝休み 電話は24時間365日受付
設立 平成19年4月
所属団体など 東京地方税理士会
顧問先 いろいろな業種、法人40社、個人10人ほか
料金 記帳代行も含む顧問契約は月額3万円から。 会計ソフトで自計化されているなら月額1万円から。 決算料は顧問料の4カ月分、消費税はプラス1か月分。年末調整等は顧問料1カ月分が目安。
対応地域について 神奈川、東京23区
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 税理士五味英樹事務所
住所 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1丁目11番地1鷺沼DIKマンション216号
アクセス方法 東急田園都市線「鷺沼」駅 徒歩1分 駐車場はありません。(近くにコインパ−キング有り)


税理士五味英樹事務所の税金相談履歴

収益のある土地の贈与について

はじまして。
質問があります。

2007年頃、親が購入した土地に自身で建物を建てて、ある企業さんに貸しております。

その土地を相続時精算課税制度 を使って子供に生前贈与しようかと考えています。

土地代が1500万、建物が1000万でしたが、建物は減価償却で価値が下がると思われますから、相続時精算課税制度を建物に適用したほうがいいのか、それとも死後まで待って相続することにして、現金を生前贈与したほうがいいのか、悩んでいます。
ちなみに子供は企業さんへの建物の貸し出しは継承しますので、贈与後、即、子供への収益が発生します。

アドバイスをいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

Re:収益のある土地の贈与について

川崎市の税理士の五味と申します。
私見ではありますが、ご回答差し上げます。

相続時精算課税をご利用することを迷っていらっしゃるようですね。
贈与のケ−スは土地については路線価で評価いたします。建物は、固定資産税の評価額で評価いたします。
企業様へ貸し付けていらっしゃるので、土地は路線価の価格より、多少安くなります。(貸家建付地という評価になります)
また、建物は固定資産税の評価額の7割(企業様へ貸し付けていらっしゃるので)となります。
従いまして、相続時精算課税を適用しての贈与でしたら、贈与税は発生しないものと思われます。

そして、生前贈与するかどうかですが、あなたとお子様のの今の所得状況が分らないのでなんとも言えませんが、所得税は「超過累進税率」(段階的に税率が上がること)ですので、お子様の所得があなたより低く、あなたがお子様の所得より高いのであれば、税率の高低の関係で節税になるかもしれませんね。
ご近所の税理士さんに試算してもらうとよいと思われます。

以上、簡単ではありますが、秋等とさせていただきました。
何卒、宜しくお願いいたします。

失業手当と退職金

初めての確定申告で、説明書を読んでもさっぱり理解できません。
24年度5月に退職し、年内の再就職はできませんでした。
収入は 退職した会社の給与110万ほど、退職金30万、失業手当49万です。
アルバイト13万です。
給与の欄に退職金も含まれますか?それとも別の欄でしょうか?また失業手当は 収入に入りますか?入る場合、何の項目になりますか?
給与は退職した会社の給与とアルバイト給与を合計するのでしょうか?

Re:失業手当と退職金

川崎市の税理士の五味と申します。
私見ではありますが、ご回答差し上げます。

まずは、退職した会社の給与とアルバイトの給与を合算して確定申告の必要がありますね。

尚、失業手当は所得税の非課税ですので、無視してかまいません。

あと、退職金ですが、源泉徴収票で源泉所得税はひかれていますか?確認してください。
退職金は会社に提出する書類があり、それが提出されていないと、20%源泉徴収されます。
もしも、退職金の源泉徴収票を見て、所得税が引かれているなら、確定申告に含めてください。
退職金は、分離課税といって、給与所得とは別課税になります。
あなたの場合、退職金から所得税が引かれているなら、全額還付になる可能性があります。

最寄りの税務署に、給与所得の源泉徴収票2枚と退職所得の源泉徴収票1枚をもって行って尋ねるとよいと思います。

以上、簡単ではありますが、回答とさせていただきました。
何卒、宜しくお願いいたします。

源泉徴収で戻る分があるのでしょうか?

今年度の確定申告をした際、平成24年分の給与所得の源泉徴収票で戻ってくる分があるのかお尋ねしたいです。

平成24年分
給与所得の源泉徴収票

支払金額 41040円
社会保険料等の金額 19265円
※金額が記載されているのは上記の2つの欄のみです。

源泉徴収税額の欄は0円と記載されているので戻ってくる分は無いとのことなのでしょうか?

よろしくお願い致します。

Re:源泉徴収で戻る分があるのでしょうか?

源泉徴収税額の欄は0円なので、還付はありません。

税金についてお聞きしたいのですが

現在、父が(交通事故で障害者5級)施設に入り、その時に世帯主を私(次男)に変えないといけなかったらしく、世帯主が私に変わりました。それによって、私に何という税金がかかってしまうのでしょうか?また、どのくらいになるのでしょうか?

築25年位になる家です。よろしくお願いいたします。

Re:税金についてお聞きしたいのですが

特に世帯主になったからといって、新たに税金が課せられることはありません。
ただ、国民健康保険は世帯主の名前できますのでご留意ください。

築25年位になる家にかかる固定資産税は登記簿上の所有者にかかってきますので、世帯主にかかるわけではありません。

ご安心ください。

賃貸を行っていた不動産の売却に関する確定申告について

【経緯】
・30年前にマンションを取得し、10年間自家として使用(取得金額 約2500万円)した後、貸家として使用してきました。取得時の私の持分比率は95/100、妻の持分比率が5/100です。
なお、不動産収入金額は全て私の所得として青色申告をしてきました。2011年末の未償却残高は約1300万円(1200万円を減価償却済み)。
・このマンションを、2012年1月20日に賃借人に約1900万円で売却しました。

【質問】
Q1.2012年の青色申告の取りやめ届出を行っていないので、1月19日までの賃料収入は青色申告し、経費として1か月分の償却費(約4万円)を計上することで正しいでしょうか。

Q2.不動産の長期譲渡所得の確定申告は妻と私の2名とも必要でしょうか。その場合、計算は以下のようになると考えていますが正しいでしょうか?
Q2-1妻の譲渡所得金額は、(1900万円−2500万円)×5/100 ⇒譲渡所得なし
Q2-2私の譲渡所得金額は、1900万円×95/100−(2500万円×95/100−(償却分1200 4))=630万円

Re:賃貸を行っていた不動産の売却に関する確定申告について

ご回答差し上げます。

正しい確定申告は、ご主人95%、奥様5%での確定申告です。(ただ、全額が申告されているので税務署はうるさく言わないと思われます)

Q1
 おっしゃる通り、1カ月分の償却は可能です。
Q2
 不動産所得の申告はそれぞれ各人が行うこととなります。
Q2−1
 1900万円△1300万円=600万円
 600万円×5%=30万円 →妻の譲渡所得
Q2−2
 1900万円△1300万円=600万円
 600万円×95%=570万円 →ご主人の譲渡所得
 となります。 
補足
 当然ですが、譲渡費用(仲介手数料屋印紙代など)も経費として引けますのでご留意ください。

以上、ご回答とさせていただきました。
何卒、宜しくお願いいたします。
 

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