角田裕二税理士事務所
1 | 神奈川県 | 角田裕二税理士事務所 |
---|
「事業再生」「資金繰り」支援を中心に、「記帳代行」「税務相談」「税務申告」「タックスシュミレーション」等々、一年を通して必要となる業務全般をサービスとして提供しております。また、ヒアリングから皆様の状況を把握し、皆様にあったサービスの提供を心掛けております。 |
職員人数 | 2人 |
---|---|
所長の年齢 | 48歳 |
職員平均年齢 | 35歳 |
営業時間 | 9:30〜18:00 |
設立 | 2009年3月 |
所属団体など | 東京地方税理士会 |
顧問先 | サービス業の方が中心です。 |
料金 | 顧問料月額1万円から(詳細はお会いした上で決定させて頂きます。) |
対応地域について | 東京、神奈川、千葉、埼玉 |
取扱業務 | |
得意業種 | |
対応ソフト |
社名 | 角田裕二税理士事務所 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市中原区下沼部1751 グリーンスクエア705号室 |
アクセス方法 | 元住吉バス 井田下車徒歩6分 |
お客様の声
サービス業 |
弊社との出会い | 知人から紹介されました。 |
---|---|
弊社の良いところ | 状況に応じて、柔軟に対応して頂けます。 |
こんな方におすすめ | 依頼する業務について、相談しながら決めたい方や、自分でも会社の決算について勉強したい方にお勧めです。 |
※お客様の声の写真はイメージ写真です。
角田裕二税理士事務所の税金相談履歴
住宅購入の確定申告
住宅の建て替えを行いました。2000万円のローンで3300万円(住宅3000万 諸経費300万円)の住宅を購入しました。
資金に関してはローン2000万、頭金300万、親の援助1000万です。
以下のことに関して質問があります。
【質問1】
購入に際して、住宅3000万円の領収書はすでに入手しているのですが、それ以外にかかった諸経費の領収書は確定申告に必要なのでしょうか?
(ローン額<住宅の費用となっているのですが、それ以上の領収書を添付することで控除額がかわってくるのでしょうか?)
【質問2】
住宅購入の諸経費として以下のものがありますが、確定申告に諸経費として認められるものはどれでしょうか?
○住宅の登記費用、滅失登記など
○引っ越し費用
○借家の家賃
○外構費用
○家電・家具・カーテン費用
○クーラー費用
○銀行へのローンの保証料
○火災保険
資金に関してはローン2000万、頭金300万、親の援助1000万です。
以下のことに関して質問があります。
【質問1】
購入に際して、住宅3000万円の領収書はすでに入手しているのですが、それ以外にかかった諸経費の領収書は確定申告に必要なのでしょうか?
(ローン額<住宅の費用となっているのですが、それ以上の領収書を添付することで控除額がかわってくるのでしょうか?)
【質問2】
住宅購入の諸経費として以下のものがありますが、確定申告に諸経費として認められるものはどれでしょうか?
○住宅の登記費用、滅失登記など
○引っ越し費用
○借家の家賃
○外構費用
○家電・家具・カーテン費用
○クーラー費用
○銀行へのローンの保証料
○火災保険
Re:住宅購入の確定申告
住宅取得資金の非課税の贈与税の申告をされる事をお勧めいたします。(要件に合致している必要がありますが。。)なお、申告は必須(贈与年の翌年3月15日期限)ですのでご注意ください。
また、購入額よりローンが少ないので、ローン額2,000万円をベースに単純に住宅ローン控除乃計算をするお話と思われます。
なお、居住用の住宅取得に際して、経費というお話は基本的にはございませんのでご注意ください。
また、購入額よりローンが少ないので、ローン額2,000万円をベースに単純に住宅ローン控除乃計算をするお話と思われます。
なお、居住用の住宅取得に際して、経費というお話は基本的にはございませんのでご注意ください。
土地の相続税について
相続が発生しました
配偶者はいません親が数か所土地をのこして亡くなりました
相続人は子供一人と私の子供(私の親と養子縁組)の2人です
ある本によると評価格を下げるには一人が一か所というよりも一つの土地を二つに分けて相続するのが評価格が下がると記してありました
相続税を下げるにはそれぞれの土地をふたりで相続するのが賢明でしょうか?
配偶者はいません親が数か所土地をのこして亡くなりました
相続人は子供一人と私の子供(私の親と養子縁組)の2人です
ある本によると評価格を下げるには一人が一か所というよりも一つの土地を二つに分けて相続するのが評価格が下がると記してありました
相続税を下げるにはそれぞれの土地をふたりで相続するのが賢明でしょうか?
Re:土地の相続税について
分け方により下がる可能性はございます。どういった土地をどう分けるかで変わりますので、実例を持って税理士へ個別に相談される事をお勧め対します。
はじめての確定申告です
数年間無収入に近い状態だったことにより、親の扶養に入っており現在もその状態が続いています。
ですが、今年に入ってから自分で事業をはじめ、ある程度の収入を得られるようになりました。
だいたい経費などを差し引いても月に20万前後の収入になり、今後もその程度の額を安定して見込めると思います。
そこで確定申告をおこなう予定なのですが、それに関していくつか疑問があり質問させていただきました。
質問内容は
?青色申告の届けを出していないので白色申告をする予定ですが、どの程度の税金をおさめることになりますでしょうか。
*現在のところ9か月の総収入が600万程で、経費は400万程です。
?確定申告により健康保険の扶養ははずれますか?またそれにより父側に何らかの影響がでますでしょうか。
?試運転状態なので個人事業主の届けを提出していませんが、早急に手続きをしたほうがよいでしょうか。
*現在はこのまま事業がうまくいけば来年に個人事業主の届けと青色申告の届けを出そうと思っています。
?お手伝い金として兄弟にお金を渡していますが、それは経費でよいのでしょうか。
*毎月ではなくひとりでは手におえないときだけです。
お手数をおかけしますが、まわりに相談できるような人がいないので、どうかよろしくお願い致します。
ですが、今年に入ってから自分で事業をはじめ、ある程度の収入を得られるようになりました。
だいたい経費などを差し引いても月に20万前後の収入になり、今後もその程度の額を安定して見込めると思います。
そこで確定申告をおこなう予定なのですが、それに関していくつか疑問があり質問させていただきました。
質問内容は
?青色申告の届けを出していないので白色申告をする予定ですが、どの程度の税金をおさめることになりますでしょうか。
*現在のところ9か月の総収入が600万程で、経費は400万程です。
?確定申告により健康保険の扶養ははずれますか?またそれにより父側に何らかの影響がでますでしょうか。
?試運転状態なので個人事業主の届けを提出していませんが、早急に手続きをしたほうがよいでしょうか。
*現在はこのまま事業がうまくいけば来年に個人事業主の届けと青色申告の届けを出そうと思っています。
?お手伝い金として兄弟にお金を渡していますが、それは経費でよいのでしょうか。
*毎月ではなくひとりでは手におえないときだけです。
お手数をおかけしますが、まわりに相談できるような人がいないので、どうかよろしくお願い致します。
Re:はじめての確定申告です
200万円の所得で、ざっくり計算しますと所得税と住民税で25万円程度になるかと存じます。
また、親御さんが社会保険の場合、親御さん側ではさほど影響はないですが、ご質問者様へ国民健康保険料がかかってきます。親御さんが市町村の国民健康保険に加入している場合には、世帯主と扶養者の所得を合わせた国民健康保険料が、世帯主に課されます。
最後に同一生計親族へは白色申告者は給料の支払いができませんのでご注意ください。
その場合、専従者控除を取ることになります。
計算方法は国税庁HPで確認されたり、税務署へ行って確認される事をお勧めいたします。
また、親御さんが社会保険の場合、親御さん側ではさほど影響はないですが、ご質問者様へ国民健康保険料がかかってきます。親御さんが市町村の国民健康保険に加入している場合には、世帯主と扶養者の所得を合わせた国民健康保険料が、世帯主に課されます。
最後に同一生計親族へは白色申告者は給料の支払いができませんのでご注意ください。
その場合、専従者控除を取ることになります。
計算方法は国税庁HPで確認されたり、税務署へ行って確認される事をお勧めいたします。
損をしない働き方
はじめて質問させていただきます
家族は
夫(会社員 年収1800万円)
妻(パート)
子供
現在妻は年収を103万円以内にして、夫の扶養に入っています。
もし、今後、妻の仕事量を増やして、夫の扶養を抜ける場合、家族収入としてマイナスにならないためには、妻の収入は最低どのくらい必要でしょうか。
妻は、仕事の関係上、扶養を抜けた後は、厚生年金に入ることはできません。国民年金に入ることになります。
ご回答よろしくお願いいたします
家族は
夫(会社員 年収1800万円)
妻(パート)
子供
現在妻は年収を103万円以内にして、夫の扶養に入っています。
もし、今後、妻の仕事量を増やして、夫の扶養を抜ける場合、家族収入としてマイナスにならないためには、妻の収入は最低どのくらい必要でしょうか。
妻は、仕事の関係上、扶養を抜けた後は、厚生年金に入ることはできません。国民年金に入ることになります。
ご回答よろしくお願いいたします
Re:損をしない働き方
ざっくりな計算になりますが、ご容赦ください。
380,000×33%+330,000×10%=158,400
この金額が旦那様の税金の増加額で、この金額と奥様にかかる所得税、住民税、国民健康保険、国民年金などを合わせると、103万円+45万円程度とお考え頂ければ間違いないかと存じます。
380,000×33%+330,000×10%=158,400
この金額が旦那様の税金の増加額で、この金額と奥様にかかる所得税、住民税、国民健康保険、国民年金などを合わせると、103万円+45万円程度とお考え頂ければ間違いないかと存じます。
親に借りていた生活費等をまとめて返済する場合の贈与税について
贈与税について質問させてください。
親と同居をしていますが、世帯主は別として暮らしていました。
2年ほど前にリストラされて収入がなくなったため、
今まで親に支払っていた、家賃+生活費+諸経費 等の支払いを
就職出来るまで待ってもらいました。
最近収入があったので、親に今までの分の支払いをしようと思ったのですが、
まとめて払うと110万円を超えてしまいます。
生活費等の返済なので贈与税はかからないとは思うのですが、
借用書などを作成していないため、どういう取扱いになるのか判断ができません。
【質問1】
まとめて返済した場合、贈与税はかかりますか?
【質問2】
贈与税がかかる場合は、かからなくなる返済方法を教えていただけますか?
例えば、数年に分けて返済する。
借用書を今から作る。等
以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
Re:親に借りていた生活費等をまとめて返済する場合の贈与税について
合理的な金額の範疇であれば、まとめて支払いをして110万円を超えていたとしても問題無いと考えられますが、ご不安があるようでしたら、簡単な書面を作成されるとよりいいかと思います。
同じ地域で検索する
その他の税理士
よく検索されるキーワード
- 印紙税|
- 税金対策|
- 相続税|
- 必要経費|
- 労災|
- 限定承認|
- 堀口会計|
- 生前贈与|
- 飲食店 税理士|
- 税理士 武蔵野市|
- 税理士 登録|
- 税理士 事務所|
- さいたま市 税理士|
- 公証人|
- 総勘定元帳|
- 事業承継|
- 税理士協会|
- 貸借対照表|
- 所得税|
- 顧問料|
- 給与計算|
- 土地建物名義変更|
- 資産運用|
- 助成金|
- 医療費控除|
- 税理士 報酬額|
- 給与 税金|
- 株式譲渡契約書|
- 相続|
- 税理士紹介|
- 白色申告|
- 確定申告|
- 小規模企業共済|
- 千代田区 会計事務所|
- 源泉徴収|
- 年調・社保算定|
- 社会保険料|
横浜税理士紹介センターの税理士検索をお使いのうえで、ご不明な点がございましたら、よくあるご質問をご覧ください。
よくあるご質問で解決できない問題や、その他ご意見などございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。