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土谷秀昭税理士事務所

1 福岡県 土谷秀昭税理士事務所
  国税OB(勤務35年)。主に資産課税部門に所属。国税で勤務した経験を活かし、相続対策から税務調査を受けない相続税申告を作成し、皆様のために貢献したいと思っています。どうぞ、よろしくお願いします。 なお、初回相談料は無料。ご連絡をいただければ、時間外及び土日、祝祭日も対応可。
所長の年齢 56歳
営業時間 9:00〜17:00 土日、祝祭日、年末年始(12/29〜1/4)休み
設立 令和6年10月
所属団体など 九州北部税理士会
料金 ・相続税申告料 総遺産価額(特例等適用前)× 0.5%から(詳細は面談にて) ・相続対策 15万円から(詳細は面談にて) ・顧問料 月額3万円から(詳細は面談にて) ・確定申告 基本料金2万円から(詳細は面談にて)
対応地域について 福岡
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 土谷秀昭税理士事務所
住所 福岡県福岡市南区大橋1丁目21−12 4−D号室
アクセス方法 西鉄天神大牟田線「大橋」駅 西口出口から徒歩3分


土谷秀昭税理士事務所の税金相談履歴

夫婦間の金銭の贈与

先日配偶者から、私名義の車の購入資金提供(342万円)をしてもらいました、そこで、この件を夫婦間の賃借として、厳正なる借用書の作成と双方の実印の押印、並びに収入印紙の貼り付け、消印して、1回目の口座振込みも、しました。今後も確実に返済していくつもりです。この場合贈与税の対象になりませんよね?

Re:夫婦間の金銭の贈与

贈与とはみなされない確率の方が高いと思われます。
問題になるケースとしては、奥様が資金提供したお金の原資が奥様自身のものであるのか。また、振込されたお金の原資が堀内様自身のものであるのか。その事がはっきり分かるように通帳等を証拠として保管されていた方がよろしいかと思います。
要するに誰が見ても、金銭の貸し借りであると分かるように証拠を残していれば、贈与税の対象となる確率は低くなると考えていただいてよろしいかと思います。

義理の親からの贈与について

主人が病気のため長期入院しております。
義理の親(主人の親)から、治療費・生活費として100万円の贈与を受けました。
そのうちの80万円を私名義の口座に入金し、入院代や生活費として少しずつ下ろして使っています。
この場合、私名義の口座に入金したことで贈与税はかかるのでしょうか?
使用目的は、主人の治療費・生活費です。
また、私の収入として申請しなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re:義理の親からの贈与について

贈与税には、基礎控除110万円がありますので、100万円の贈与であれば、贈与税はかかりません。

税務調査

2019年分と2020年分は確定申告が必要でしたので申告を行いました。
しかしながら事業がうまくいかず2021年からはアルバイトをして生計を立てていました。
そのため2021年からは税金の支払いを雇用先が行っています。

そこで、19年、20年度分の申告内容について税務調査が行われたりする可能性はありますでしょうか。
21年度以降は、事業をせず給与所得だけで生活をしています。

Re:税務調査

こんにちは。税理士の土谷と申します。さて、ご質問の件ですが、事業規模にもよりますが、いまだに税務署から何も連絡がなければ、100%とは言えませんが税務調査はないと思われます。事業をやめられたのなら、廃業届を所轄の税務署に提出された方がよろしいかと思います。また、青色申告で申告されていれば、青色申告のとりやめ届出書等も提出することとなります。国税庁HPに様式がありますので、郵送でも大丈夫です。

内職の確定申告と扶養についてか

夫は会社員で、私は専業主婦め内職をしております。
今年、お給料(という言葉があってるのかわかりませんが)が年60万円を越えそうなのですが、確定申告について教えていただきたいです。
給料明細をもらったことがないのですが、どうしたらいいでしょうか。

扶養から外れてしまうのではと不安なのですが、内職は、年収がどのくらいではずれてしまうのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

Re:内職の確定申告と扶養についてか

内職とは、特定の方に対する継続的なお仕事でしょうか。その場合は、必要経費が特例で55万円差し引くことができますので、収入金額から55万円を差し引いた金額が、48万円以下であれば、扶養に入れます。特定の方以外であれば、実際の必要経費を収入金額から差し引き、48万円を超えたら、扶養には入れません。なお、収入金額は、振込金額等と同じとは限りませんのでご注意ください。

贈与になりますか?

宜しくお願いいたします。

私が遠くに住んでいるため、癌で入院中の父の面倒を市内に住む叔父がみてくれていました。
葬儀等も叔父が取り仕切ることになるので、
父がなくなる前に、葬儀等にかかる費用を叔父に預けておくので、清算して残りは私に返してもらうようにと言っており、
葬儀後、叔父が残った分を振込みで返してくれました。

もともとは私の相続になる分なのですが、
叔父の名義で振り込まれているため、叔父からの贈与と見なされてしまうのでしょうか?
金額が110万を超えているので贈与税がかかりますか?
何か手続きが必要でしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたしますm(_ _)m

Re:贈与になりますか?

叔父様に預けられたお金は、そもそもどなたのお金でしょうか。また、預けられる際に振込もしくは何らかの証拠となる書類等はありますか。または、お金を預かっていた叔父様が、そのお金を別管理し、現金出納帳などを記載していませんでしたか。何も証拠がない場合、贈与税がかかる可能性はあると考えられます。その場合、振り込んでもらった日の翌年3月15日までに所轄税務署へ贈与税の申告及び納税が必要となります。一度、叔父様に確認されることをお勧めします。

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