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宮田会計事務所

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1 東京都 宮田会計事務所
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お電話での税理士紹介は0120-159-953
職員人数 税理士1人、その他2人
所長年齢 53歳 昭和32年生まれ
職員平均年齢 35歳
営業時間 9:00〜18:00 
設立 平成7年 3月
所属団体など 東京税理士会
顧問先 製造業を中心に常時30件
料金 顧問料 月額2万円から(詳細は面談にて)
対応地域について 東京、埼玉、千葉、山梨、栃木
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 宮田会計事務所
住所 東京都杉並区井草5-6-8ドバシゴールデンハイツ303号
アクセス方法 西武新宿線上井草駅 徒歩2分


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宮田会計事務所の税金相談履歴

贈与税に関して

贈与税に関してお聞きしたいのですが、自分の親から年間110万円までは非課税で無条件で現金をもらえるという解釈でよろしいですか?

その場合、母親から110万、同時に父親から110万といった形でもらうことも非課税で可能ですが?

さらに、僕の妻にも僕の父親から110万、母親から110万も同時に非課税でもらうことは可能ですか?

個人と個人の間で110万なのか?
あげるほうも、もらう方も、夫婦1組で対象なのでしょうか?

Re:贈与税に関して

鈴木さん、こんにちは。

 贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、「贈与により取得した財産の価額の合計額」から基礎控除額の110万円を控除した金額に対して課税されます。この場合の基礎控除額は、贈与を受けた人について1年間で110万円です。
 したがって、1年間にご両親から110万円ずつ220万円の贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産金額の合計額から控除できる基礎控除額は「贈与者の人数にかかわらず110万円」となり、220万円-110万円=110万円に対して贈与税がかかることになります。
 

贈与税を回避できますか。

高齢の父親が、末期がんで入院する際、入院費や万が一の場合に備え、私の銀行口座へ470万円くらい送金してくれました。父親の銀行口座から、私が日頃、使っている口座への送金です。
後になって、もしかしたら、贈与税がかかるのではないかと心配になってきました。まだ、父親は生きているので、贈与の非課税枠の110万円を引いた、360万円を父親の口座に戻したら、贈与税は回避されますか?教えてください。

Re:贈与税を回避できますか。

 匿名さん、お父様の入院費や入院中に係る費用は、実際の支払いの利便性を考えて、お父様が匿名さんに送金された分も含まれており、その支払い分については、実態を説明すれば贈与税となることはありません。気になるのであれば、お父様の口座に戻すことも考えられますが、お父様が送金された分は、匿名さんが預られておいて、将来、必要な精算をされれば良いと思います。
 実態は、贈与というよりは、財産管理の代理を匿名さんがされていると考えてみてください。


確定申告について

昨年までは給与所得のみで、寄付をしているので寄付金控除のための確定申告をしていました。
今年からそれに加えて自分の事業を立ち上げた(個人事業主)ため、青色申告の手続きをしています。(給与所得はこれまで通りです。)寄付はこれまで通りつづけているのですが、今まで受けていた寄付金控除は受けられなくなるのでしょうか。もし受けられるとしたら、手続きはどのようにすればよいのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

Re:確定申告について

匿名さん、今年分の寄付金控除についても従来通り行う事ができます。手続も今まで通りで変わる所はありません。ちなみに平成22年分確定申告では、寄付金控除の対象となる寄付の最低額が5,000円から2,000円となりましたので、控除額が多少多くなる可能性があります。

農地の固定資産税は必要経費になりますか?

質問させて頂きます。

自営業で水稲をしています。

まだ白色の確定申告なのですが、作付けをしている土地(田んぼ)の固定資産税は必要経費に入れる事ができるのでしょうか?

後を継いだばかりでわからないことが多く…
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re:農地の固定資産税は必要経費になりますか?

 農業所得に係る確定申告をされるということでよろしいですか。その場合には、事業上の必要な経費として、
計上してかまいません。

初の確定申告白色にて分からないことが・・・・

白色にて確定申告でするのですが分からないことがありましてよろしくお願いします。

個人で事業をやってるのですが配偶者ではない恋人に仕事を手伝ってもらっていましてその分のアルバイト料を経費として計上することはできるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします

Re:初の確定申告白色にて分からないことが・・・・

この場合には「給与支払事務所の届出」を提出して、
源泉徴収を行えば、事業場の必要な経費として計上して良いです。
届出書はhttp://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/009.pdf
で取り出せます。
お電話での税理士紹介は0120-159-953

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