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平井直文税理士事務所

1 京都府 平井直文税理士事務所
  現在、役員として民間企業経営にも携わっており、経営に関する相談は同じ立場、目線としてもお話できるかと思います。労使問題の注意事項、助成金の活用など労務面での情報提供もさせていただきます。 税理士の私自身が必ず経営者と面談をし、監査をいたします。NECに以前勤務しておりましたので、ソフトの扱い等パソコン業務には強いほうだと思います。
所属団体など 近畿税理士会
料金 月額顧問料、決算手数料、記帳代行料は御社の年商・経理状況、関与する度合いに応じて決定します。(顧問料目安記帳代行込)法人:18,900円〜 個人事業:10,500円〜。御社との定期的な面談等詳細は打ち合わせの上で決定します。 詳細はHP参照。 http://www.ttp-zeioffice.com
対応地域について 京都、大阪、滋賀、愛媛
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 平井直文税理士事務所
住所 京都府京都市伏見区中島河原田町31-1 グランデュール鴨川2番館1009号
アクセス方法 京都駅 京都らくなんエクスプレス 京セラ本社下車徒歩15分


平井直文税理士事務所の税金相談履歴

増築の場合の贈与税

私名義の家屋、土地に増築をして父を引き取ることになりました。増築費用1,500万を父から貰った場合、贈与税はかかりますか?

Re:増築の場合の贈与税

増築部分の登記をあなた名義にするのであれば、当然、贈与税申告の必要性が発生します。親子間贈与ですので暦年課税による申告か、相続時精算課税による申告かを選択することになってきます。

贈与税の申告について

叔父から900万の贈与を受けた2ヶ月後、叔父が亡くなりました。
叔母からの頼み(体が不自由)で生前、通帳(叔父名義)から私の通帳へ移しました。
叔父夫婦は(一人いた子が数年前死亡)孫が二人いるのみです。私の贈与税の申告はどうしたらいいのでしょうか?
よろしく、お願い致します。

Re:贈与税の申告について

あなたに法定相続権はありませんので、その贈与に対する申告を実施することだけを考えればいいです。その通帳間移動による贈与を受けたのが昨年なのであれば、もう既に申告期限は過ぎていますので、期限後申告にはなりますが、早急に行う必要があります。今年になってからの贈与であれば来年の申告時期に実施すればよろしいかと思います。

源泉徴収について

個人で農業をしています。
5月〜11月まで、時給800円で20〜25日/月のアルバイトを雇っています。
この場合、源泉徴収を行う必要がありますか?
なお、源泉徴収を行う場合、どのようなタイミングで、どのような申請が必要ですか?
5月はなにも申請などをしていないので、手遅れなのでしょうか?

Re:源泉徴収について

原則を申しますと、給与を支払えば必ず源泉徴収義務が発生します。アルバイトへの支給であろうと正社員への支給であろうと同じです。時給800円で20〜25日/月ということであれば確実に徴収義務が発生します。
届出としては「給与支払事務所等の開設届」を税務署にする必要があります。手遅れということはありません。届出をするために速やかに税務署に行き、知らなかった事情を説明すればよろしいかと思います。職員の方が、徴収金額等を丁寧に説明してくれます。

相続時清算課税制度を利用して自宅を子供に贈与したい

 借入返済中の自宅を子供に贈与したいと思っている。相続時清算課税制度を利用すれば、税金はかからないと思います。借入残は1800万円残っている。返済は私(親)がしていくつもりです。
 非課税限度額が2500万円と思うので不動産取得税と移転登記料
ぐらいで名義変更できるかと思いますが不安です。これと別にアパートも持っていて、この借金は賃料から支払っている。こちらも借金が残っていてあと20年の返済です。今 親63才、子30才 27年1月1日に親の年齢が下がると聞いたので、それ以降に利用したいと思っています。以上についてご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。

Re:相続時清算課税制度を利用して自宅を子供に贈与したい

まず相続時精算課税制度とは、非課税限度額以下であれば贈与税はかからないかもしれませんが、相続の際にその贈与時の財産価額が相続財産に加算されるという制度であることをまず理解している必要があります。

その自宅はまだ残債があるということですから、抵当権が設定されているかと思います。その場合、登記移転は通常無理ですので、一括返済して抵当権を消さないと贈与したくてもできない状況かと。その金融機関が親子での所有権移転ということで移転許可してもらえるのであれば別ですが・・・
ただ、その場合もその残債分を含めた不動産の贈与という形になるのですから非課税枠に収まるかどうかはわかりません。

青色申告の申請期限について

今年の2月に開業を致しましたが、まだ申告書の届け出も出していない状況です。

知り合いに聞くと青色申告の方が、何かといいそうなのですが
調べて見ると開業から2か月以内に申請を出さないといけないとありました。

まだ私は開業届を出していない状態ですが、今から開業届を出して青色申告にすることは可能でしょうか?

現在、ネット通販で売上は月に数百万円あり、年間で1500万円程度の売上になりそうです。

Re:青色申告の申請期限について

税理士の平井と申します。

残念ながら今年に関しては青色申告はできません。
来年からということになります。

>ネット通販で売上は月に数百万円あり、年間で1500万円程度の売上になりそうです。

これだけの売り上げがあるのであれば絶対に青色ですべきですね。白色と青色で相当に税額は変わってくると思います。
それと青色にしたら顧問税理士を絶対につけるべきだと思います。個人事業の顧問料相当であれば、そのくらいの節税は十分できることが考えられます。一般の方はそのあたりをご存じでなく税理士をつける=顧問料が高いとすぐに思うようで。
税理士を顧問につけるということは税だけでなく、経営上の様々な相談にも乗ってくれますよ。
ネット商売に関しては最近、税務調査も多く入っているようです。起業後3年ほどたてば1度は来ると思ってたほうがいいかもしれません。

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