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太田彰税理士事務所

1 静岡県 太田彰税理士事務所
  わかりやすい会計資料・経営資料・節税対策資料等々、及び「面白くて為になる」ニュースレターの提供で、お客様との太いパイプを築いています。また会社設立(定款認証、登記申請書類の作成)、建設業許可(新規申請、決算変更届、更新、経審シュミレーション)のサポートやISO認証取得、個人並びに法人の資産運用並びにリスクマネジメントのコンサルティングをコツコツやらせてもらってます。
職員人数 税理士1人、その他2人
所長の年齢 70歳
職員平均年齢 45歳
営業時間 9:00〜19:00
設立 昭和56年6月
所属団体など 東海税理士会 静岡県行政書士会
顧問先 建設業、製造業中心
料金 顧問料又は記帳代行料として、個人は10,500円から、法人は15,750円から承っています
対応地域について 静岡県、愛知県
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 太田彰税理士事務所
住所 静岡県浜松市中区高丘北2-56-10
アクセス方法 遠州鉄道バスせいれい泉高丘線  高丘北会館東バス停より5分


太田彰税理士事務所の税金相談履歴

収支内訳について

よろしくお願いします。

私はサラリーマンですが、この度不動産賃貸による収入があり悩んでいます。

質問1
減価償却費算出のための物件取得費に、登録免許税や不動産取得税は加算されるのですか?
(不動産取得税額は取得から最長6ケ月で通知書が来るため、申告時期に間に合わない可能性があります。)
或いは、これら税金は租税公課に組み入れるのでしょうか?

質問2
減価償却費の計算でマンションの場合、固定資産評価証明から土地と建物の金額を按分して建物分を算出するものと思いますが、固定資産評価は数年おきに改定されるので、その都度算出し直すのでしょうか?

Re:収支内訳について

>物件取得費に、登録免許税や不動産取得税は加算されるのですか?
取得費(取得価額)に入れる必要はありません。(その方が納税者に有利です。)

>不動産取得税額
 納税通知が届いたときに経費にします。

>これら税金は租税公課に組み入れるのでしょうか?
 すべて租税公課です。

>固定資産評価は数年おきに改定されるので、その都度算出し直すのでしょうか?
 土地と建物に按分する一つの基準として、固定資産税評価額を使うことはありますが、減価償却費の計算(建物だけ)は建築費(取得価額)を基準としますので、固定資産税の評価替えは関係ありません。

生命保険受け取り時の税金について

よろしくお願いします

弟が亡くなりました。
生命保険の、

契約者、被保険者。。。本人(弟)
掛け金引き落とし口座。。私(姉)名義
受取人。。。母  です。

このような場合の税金のかかり方を教えてください。

母は生活保護を受けていますが、保険金を受け取って不都合はあるのでしょうか

また、葬儀費用は私が負担しましたのでその分母からお金を受け取ると
贈与税が発生するのでしょうか

色々ややこしいのですが、きちんと保険金は支払われるのでしょうか


よろしくお願いします

Re:生命保険受け取り時の税金について

1.生命保険
実際の保険料負担者が重要です。貴方の口座から引き落としということなので、通常は貴方が負担したものと見られるでしょう。弟さんが契約者でも。そうしますと貴方からお母さんへの贈与となります。(この贈与税は高額になりそうです。)
弟さんが負担していたのであれば、相続財産となり、税金の負担は、ゼロを含めてかなり軽くなります。

2.葬式費用
貴方が一時立替え、実際の負担者はお母さんということになります。

3.保険金の支払
生活保護を受けられていても、お母さんは保険金を受取ることができると思います。(市町村役場に問い合わせてください。)保険金の支払も大丈夫です。

税金について

今年の1月からフルタイムでパートを始めましたが、まだ主人の扶養から外れていませんし、届けも出していません。
今すぐに届けを出さないと、来年度の税金が50万円くらい来ると職場の人に言われたのですが、どうゆう手続きをしていけば良いのか全然判りません

教えて頂けますか?

Re:税金について

1.扶養者になれるか
 パートの年収が103万円以下であれば、「配偶者控除」(一律38万円)を受けられます。103万円を超えても「配偶者特別控除」という別の制度があり、収入によって141万円未満まで段階的に控除が受けられます。
2.届出について
 ご主人がサラリーマンの場合、22年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を既に昨年末頃にご主人の会社に提出してあるはずです。1.により、扶養者に該当しないと見込まれる場合は、会社に報告してください。(届出は必要ありません)
3.来年度の税金は....
 「来年度」、「50万円来る(増える?)」の意味ががわかりませんが、ご主人の年収が仮に1000万円以下であれば、50万円も増えることはありません。
付記
 ただし社会保険(健康保険)の扶養者については、会社に相談してください。

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