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税理士高野好史事務所

1 栃木県 税理士高野好史事務所
  必要最小限での訪問を行うことにより、低料金でのサービスを行わせていただきます。当然ながら、節税にも対応します。
職員人数 税理士1人、その他2人
所長の年齢 49歳
職員平均年齢 39歳
営業時間 月〜金9:00〜17:00 (希望に応じ他の曜日、時間帯もOKです)
設立 平成21年3月
所属団体など 関東信越税理士会氏家支部
顧問先 多業種、常時20件
料金 報酬年額(法人)10万円〜
対応地域について 関東全域
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 税理士高野好史事務所
住所 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5 パークヒルズ宿郷602
アクセス方法 JR宇都宮線「宇都宮」駅 徒歩12分


税理士高野好史事務所の税金相談履歴

今年の3/25より

鉄筋工事の個人事業を始めました。
毎月税金を納めていく方法等はありますか?
白色申告の予定ですが何をどのようにすれば良いのか。
全く解りません。
ご指導お願いいたします。

Re:今年の3/25より

初めまして、お世話になります。

まず、税務署に開業届の提出が必要となります。
他にも、状況に応じて、給与支払事務所の開設届、源泉税の納期の特例の承認申請書(正式名は略します)の提出が必要となる場合もあります。

確定申告により、翌年2月16日〜3月15日の期間に申告書を提出して納税することとなります。
通常の運転資金の通帳とは別に納税用の通帳を作り、毎月積み立てておくことをお勧めします。

追加徴税

質問1
妻のパート収入が111万になり扶養家族から外れます。それに対して追加徴税はどの位になりますか?
外れるのは11月からです。
私の年収が約380万・10月までの扶養が妻を含め6人です。
扶養が減らず年末調整〔返金・追加無し〕だったと仮定した場合、妻一人が扶養から抜けると追加徴税はどの位となるのでしょう?

質問2
質問1と同じ条件で妻と離婚をした場合は違いが有るのでしょうか?
(離婚をしても扶養から抜けるのは妻だけです)

宜しくお願いいたします。

Re:追加徴税

質問1
奥さんのパート収入が111万の場合、配偶者控除(38万円)が受けられない代わりに、配偶者特別控除31万円の適用が受けられるため、所得税率5%と仮定すると、それに対する税額が3,500円前後と考えられます。

質問2
離婚をした場合には、配偶者特別控除の適用がない分差がでます。税額にすると、19,000円前後と考えられます。

内職収入の確定申告

質問させていただきます。

夫はサラリーマンで、私はその扶養家族です。

私は、本年度内職収入としてそれぞれ別個の三か所の事業者からから収入がありました。
(全て内職扱いとなっています)

三か所の収入を合計すると50万円ほどになると見込みです。

○103万円を超えていないので確定申告は必要ないと思うのですが、いかがでしょうか?

○確定申告において、何かやらなくてはならない手続きなどはありますでしょうか?

○主人の会社で年末調整の際、配偶者の年収見込は内職なので0円としてもよいのでしょうか?

○このほかにパートを始めたいと考えているのですが、その収入を含めて103万円にならなければ何もしなくてよいでしょうか?

なにぶんにも税に関し、無知なもので支離滅裂な質問内容で申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

Re:内職収入の確定申告

はじめまして、税理士の高野と申します。

まず、扶養が受けられる(配偶者控除の適用が受けられる)かどうかは、暦年による所得金額が38万円以下である必要があります。
収入が103万円という考え方は、給与所得の場合です。給与については、給与所得控除が65万円ありますので、103万円から65万円を差引いた金額が38万円以下になるため要件を満たす結果となります。
今回の場合、事業所得あるいは雑所得に該当しますので、所得金額(収入金額から経費を差引いた金額)が38万円以下である場合には、扶養が受けられる(配偶者控除の適用が受けられる)こととなります。

本年度中、退職後再就職なし→夫の所得税控除は受けられますか?

質問させていただきます

本年度3月末に退職
 給与所得111万円
 退職金  59万円

退職後、再就職はしませんでしたが健康保険や年金は任意継続保険・国民年金で納付書で支払いをしておりました。

国民年金 12万
健康保険 15万

この社会保険料は夫の所得から年末調整で控除することはできますか?

税務署の電話相談ではできるとおっしゃる方とできないとおっしゃる方がいて困っています。

回答よろしくお願いいたします。

Re:本年度中、退職後再就職なし→夫の所得税控除は受けられますか?

社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除ですので、(生計一親族の所得要件は制限されていないため)適用可能と考えられます。

扶養控除の件

・妻は下名のサラリーマン社会保険で、扶養にしております。
・妻はパートで扶養の壁103万内で働いていますが、今年は収入が120万になりました。
・しかし会社都合で今年の12月で仕事をやめ、専業主婦となります。

〔質問1〕
会社へ今年分のみ妻の扶養除外手続きを行い、
配偶者特別控除の申請を行なければならにでしょうか。また来年の扶養申請が必要となり、なんとか他の方法ありませんか。

Re:扶養控除の件

そろそろ会社から年末調整の書類(平成23年分の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書、平成24年分の扶養控除等申告書)の記入・提出をお願いされる時期かと思います。
まず、「平成23年分の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に奥様の合計所得金額550,000円(1,200,000−650,000)を記載し、配偶者特別控除額210,000円を記載します。
次に、「平成24年分の扶養控除等申告書」に奥様の名前を記入し、見積額ゼロで提出します。
毎月の源泉徴収税額はあくまで概算ですので、結果的に扶養から外れることとなっても特に問題となることはないものと思います。

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