長瀬真利雄税理士事務所
1 | 兵庫県 | 長瀬真利雄税理士事務所 |
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規模を問わず成長志向の企業様に特化した会計事務所です。 会計事務所に加え、大手経営コンサルティング会社や大手広告代理店といった少し変わったキャリアをもつ若手税理士をアドバイザーにつけて(うまく使って)一緒に夢を実現させましょう! |
職員人数 | 税理士1人、その他2人 |
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所長の年齢 | 48歳 |
職員平均年齢 | 35歳 |
営業時間 | お客様に合わせて対応させて頂いております。 |
設立 | 2009年11月 |
所属団体など | 近畿税理士会 |
顧問先 | 成長志向の若手起業家を中心に急拡大中 |
料金 | 創業パック:年間20万円〜 ・開業に関する届け出一式 ・経理のやり方検討&アドバイス ・毎月の経理処理チェックと経営相談 ・最適役員報酬の決定及びその他節税対策 ・申告書の作成 ・年末調整と法定調書作成 |
対応地域について | 西宮、芦屋、宝塚、尼崎、神戸、大阪を中心に、最近では東京、神奈川、海外(韓国・中国)まで |
取扱業務 | |
得意業種 | |
対応ソフト |
社名 | 長瀬真利雄税理士事務所 |
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住所 | 兵庫県西宮市甲子園浜田町1番25号 |
アクセス方法 | 阪神甲子園駅、徒歩5分 |
長瀬真利雄税理士事務所の税金相談履歴
業務が年をまたぐ場合の経費の計上について
退職して初めての確定申告で、分からないことだらけです。
どうか宜しくお願いします。
昨年、個人で業務を請負い、請負額だけで100万くらいになります。
お聞きしたいのは、完了予定が今年2月末(入金3月末)の業務についてです。
現在まだ進行中の業務なので、収入は今年に計上することになるかと思いますが、昨年12月より経費が発生しております。
昨年に発生した経費は、昨年分として計上しなければならないのでしょうか?
今年の収入に対する経費として、今年に計上してもいいのでしょうか?
どうか宜しくお願いします。
昨年、個人で業務を請負い、請負額だけで100万くらいになります。
お聞きしたいのは、完了予定が今年2月末(入金3月末)の業務についてです。
現在まだ進行中の業務なので、収入は今年に計上することになるかと思いますが、昨年12月より経費が発生しております。
昨年に発生した経費は、昨年分として計上しなければならないのでしょうか?
今年の収入に対する経費として、今年に計上してもいいのでしょうか?
Re:業務が年をまたぐ場合の経費の計上について
今年に計上しても大丈夫です。
ひとつの案件に対する売上と原価は同じタイミングで計上するというのが原則になります。
昨年12月に払った経費は、今回の確定申告では、いわゆる在庫としての取り扱いになり、業種によって適正な勘定科目として計上するのが原則です。
ひとつの案件に対する売上と原価は同じタイミングで計上するというのが原則になります。
昨年12月に払った経費は、今回の確定申告では、いわゆる在庫としての取り扱いになり、業種によって適正な勘定科目として計上するのが原則です。
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