税理士法人ファストコンサルティング
1 | 東京都 | 税理士法人ファストコンサルティング |
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当事務所は、スピード・提案力・品質・価格に絶対的な自信を持っている会計事務所です。 お客様としっかりとコミュニケーションをとらせて頂き、お客様の事業や状況を正確に把握した上で、短期的・長期的な視点から様々なご提案を致します。 法人税・所得税・消費税・相続税・贈与税の節税提案や、資金調達・財務戦略のアドバイスなど、幅広い分野でお客様をバックアップさせて頂きます。 もちろん、正確・適正な申告もお任せ下さい。 |
職員人数 | 税理士1人 その他2人 |
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所長の年齢 | 44歳 |
職員平均年齢 | 29歳 |
営業時間 | 8:00〜22:00 |
設立 | 昭和44年5月29日 |
所属団体など | 東京税理士会 |
顧問先 | あらゆる業種・規模を対象 |
料金 | 顧問料(毎月訪問の場合) 記帳代行あり 2万5千円から 記帳代行なし 2万円から ※会社規模に応じて金額が異なります |
対応地域について | 東京23区全域、東京三鷹周辺地域、東京全域、千葉、埼玉、神奈川 |
取扱業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
得意業種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
対応ソフト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
社名 | 税理士法人ファストコンサルティング |
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住所 | 東京都三鷹市下連雀3丁目26番9号 サンシロービル6階 |
アクセス方法 | JR中央線 三鷹駅2分 |
税理士法人ファストコンサルティング の税金相談履歴
同一法人での新規事業の決算処理
法人ですが新規事業を別な名前で計画しています(その仕事にふさわしい屋号で)。別会社を作ると大変なので屋号付の個人事業の通帳を新たに作り、そこでの入金を今の事業といっしょに売上高に計上、費用もやはり今の会社でいっしょに損金処理したいのですが、問題ありますか? 今の会社でその事業を経営していることが確認できるものが必要と言われたことがありますが・・・
Re:同一法人での新規事業の決算処理
1つの会社に、複数のブランド名(屋号)を用いること自体は問題ありません。
例えばリクルートは「ホットペッパー」という別ブランド名(屋号)を使って事業を運営しています。
しかし、個人事業の通帳を作って、そこで入出金をやりとりした上で、その損益は法人で計上することは望ましくありません。
個人と法人が混同してしまい、税務調査でも何らかの指摘を受けてしまう可能性が高くなります。
ブランド名は使い分けたとしても、会社として活動するのであれば通帳や書類の管理は、会社のもので統一すべきです。
参考になれば幸いです。
例えばリクルートは「ホットペッパー」という別ブランド名(屋号)を使って事業を運営しています。
しかし、個人事業の通帳を作って、そこで入出金をやりとりした上で、その損益は法人で計上することは望ましくありません。
個人と法人が混同してしまい、税務調査でも何らかの指摘を受けてしまう可能性が高くなります。
ブランド名は使い分けたとしても、会社として活動するのであれば通帳や書類の管理は、会社のもので統一すべきです。
参考になれば幸いです。
確定申告
無収入ですが、年金と国保と生命保険を支払ってます。年金と生命保険会社から納付証明?みたいなのが送られてきて、それに確定申告に使ってくださいって書いてありますが、無収入でも申告できますか?申告する意味があるのでしょうか?
Re:確定申告
無収入の場合、所得がないはずですので、保険料を所得から控除しようとしても、控除する所得がありません。
そのため、申告する意味はないですね。
但し、その保険料を親族の方が払っていたりするのであれば、その払った方の所得から控除することになります。
その払った方に所得があれば、所得から控除できます。
そのため、申告する意味はないですね。
但し、その保険料を親族の方が払っていたりするのであれば、その払った方の所得から控除することになります。
その払った方に所得があれば、所得から控除できます。
会社設立
会社を設立するにあたって、代表取締役社長は実務経験が5年以上ないと出来ないのでしょうか?
Re:会社設立
初めまして。
全く経験がなくても、代表取締役になることは全く問題ありません。
よろしくお願い致します。
全く経験がなくても、代表取締役になることは全く問題ありません。
よろしくお願い致します。
譲渡所得申告方法
質問させていただきます。
昨年、長期譲渡となる母親名義の
土地(建物付き)を売却いたしました。
そこで、購入時の費用は控除されると
聞いたので、購入時の売買契約書を
確認したのですが現在の土地面積が
購入時と違い、半分になっていました。
親戚に確認したところ、20年ほど前に半分近くを売却したようで、購入時
の費用を記載する際にどのように算出
を行えばよいのかわかりません。
下記質問をさせていただきます。
(質問1)
この場合の購入時費用の算出方法は
どのようにすればよいのでしょうか
?(現在の面積/購入時の面積)
(質問2)
土地の後に建物を購入したらしく
建物も上記土地と同じ用に算出して
よいのでしょうか?
(質問3)
上記申告内容に対し、必要書類は
どのようになりますでしょうか?
(売買契約書でOK?)
お忙しいところ恐れ入りますが
ご教示の程、何卒、宜しくお願い
いたします。
昨年、長期譲渡となる母親名義の
土地(建物付き)を売却いたしました。
そこで、購入時の費用は控除されると
聞いたので、購入時の売買契約書を
確認したのですが現在の土地面積が
購入時と違い、半分になっていました。
親戚に確認したところ、20年ほど前に半分近くを売却したようで、購入時
の費用を記載する際にどのように算出
を行えばよいのかわかりません。
下記質問をさせていただきます。
(質問1)
この場合の購入時費用の算出方法は
どのようにすればよいのでしょうか
?(現在の面積/購入時の面積)
(質問2)
土地の後に建物を購入したらしく
建物も上記土地と同じ用に算出して
よいのでしょうか?
(質問3)
上記申告内容に対し、必要書類は
どのようになりますでしょうか?
(売買契約書でOK?)
お忙しいところ恐れ入りますが
ご教示の程、何卒、宜しくお願い
いたします。
Re:譲渡所得申告方法
(質問1)
「取得価額(全額)−前回売却した時の申告時に記載した取得価額」
が今回の申告時の取得価額となります。
特殊な事情がなければ、結果的に
「取得価額×(現在の面積/購入時の面積)」
になると思います。
(質問2)
建物も半分に割って売却したということでしょうか?
そうであれば質問1と同様の考え方になりますが、減価の額を考慮する必要があります。
(質問3)
売却した時の売買契約書の写しと、取得した時の売買契約書の写しが必要です。
その他、譲渡費用等を収入から控除するのであれば譲渡費用に係る請求書等の写しも必要です。
また、譲渡所得の内訳書に記載して添付する必要もあります。
「取得価額(全額)−前回売却した時の申告時に記載した取得価額」
が今回の申告時の取得価額となります。
特殊な事情がなければ、結果的に
「取得価額×(現在の面積/購入時の面積)」
になると思います。
(質問2)
建物も半分に割って売却したということでしょうか?
そうであれば質問1と同様の考え方になりますが、減価の額を考慮する必要があります。
(質問3)
売却した時の売買契約書の写しと、取得した時の売買契約書の写しが必要です。
その他、譲渡費用等を収入から控除するのであれば譲渡費用に係る請求書等の写しも必要です。
また、譲渡所得の内訳書に記載して添付する必要もあります。
英会話講師の確定申告
会社の対応がいいかげんでどうすればいいのかわからないため質問させてください。状況は下記のとおりです。
1.会社を通して学校に派遣されている
2.正しい所得税が毎月払われていないよう(配偶者控除が勝手にされている等)
3.そのため昨年は確定申告で追加支払いが生じた
4.今年から交通費にまで所得税をかけるようになり、全額支給はずの交通費から調整費として5000円引かれ支給されるようになった。調整費は確定申告で戻ると言われた。
【質問】
1.確定申告は白色申告になるのか?
2.交通費はどのように申告できるのか?
3.その他経費は申告できるのか?
いろいろ複雑なので税理士さんにお任せするのが一番かと思うのですが、時間がないため、ひとまずメールにてアドバイスいただければと思います。
よろしくお願いします。
1.会社を通して学校に派遣されている
2.正しい所得税が毎月払われていないよう(配偶者控除が勝手にされている等)
3.そのため昨年は確定申告で追加支払いが生じた
4.今年から交通費にまで所得税をかけるようになり、全額支給はずの交通費から調整費として5000円引かれ支給されるようになった。調整費は確定申告で戻ると言われた。
【質問】
1.確定申告は白色申告になるのか?
2.交通費はどのように申告できるのか?
3.その他経費は申告できるのか?
いろいろ複雑なので税理士さんにお任せするのが一番かと思うのですが、時間がないため、ひとまずメールにてアドバイスいただければと思います。
よろしくお願いします。
Re:英会話講師の確定申告
ご質問の内容から察しますと、給与所得として会社から給与を支払われているものと思われますので、その前提でご回答致します。
1.確定申告は白色申告になるのか?
⇒給与所得者は白色・青色は関係ありません。
2.交通費はどのように申告できるのか?
⇒交通費は月10万円までであれば非課税です。
会社に依頼して、源泉徴収票の給与支給額から交通費相当額を除いてもらうことで、交通費に所得税がかかるのを避けられると思います。
3.その他経費は申告できるのか?
⇒給与所得者は「給与所得控除額」という概算経費のような金額を差し引かれることになりますが、通勤費・転居費・業務上の研修費などの自腹金額がその「給与所得控除額」を超えている場合には、その超える部分の金額を「給与所得控除額」に上乗せして控除することができます。
本来であれば会社で年末調整をしてもらい、確定申告は不要(他の所得が20万円以下で、給与が2,000万円以下の場合)です。
就業の状況によっては、事業所得に区分される可能性もあると思われます。
1.確定申告は白色申告になるのか?
⇒給与所得者は白色・青色は関係ありません。
2.交通費はどのように申告できるのか?
⇒交通費は月10万円までであれば非課税です。
会社に依頼して、源泉徴収票の給与支給額から交通費相当額を除いてもらうことで、交通費に所得税がかかるのを避けられると思います。
3.その他経費は申告できるのか?
⇒給与所得者は「給与所得控除額」という概算経費のような金額を差し引かれることになりますが、通勤費・転居費・業務上の研修費などの自腹金額がその「給与所得控除額」を超えている場合には、その超える部分の金額を「給与所得控除額」に上乗せして控除することができます。
本来であれば会社で年末調整をしてもらい、確定申告は不要(他の所得が20万円以下で、給与が2,000万円以下の場合)です。
就業の状況によっては、事業所得に区分される可能性もあると思われます。
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