碓井公認会計士事務所
1 | 東京都 | 碓井公認会計士事務所 |
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<経営者の良きパートナーとして、事業を成功へと導きます> 当事務所はこれまで一般企業、学校法人、社会福祉法人への経理支援・税務顧問をはじめ、連結会計システム構築、会計・システム監査、内部統制構築、経理・財務アドバイザリーサービスの各事業を営んで参りました。当事務所は開業以来、これまでの実務ノウハウを活かして多くのお客様からご支持を頂き、高いリピート率を維持しております。 代表者は税理士の他に公認会計士としての経験も有しており、記帳代行・税務顧問等の税理士分野はもちろんのこと、予算策定や業界動向の分析といった売上増大に直結する経営戦略についてもサポート可能です。また、ITに対する親和性も高く、国税・地方税の電子申告や電子納税に対応しており、電子ベースでの効率的な対応が可能です。 なお、開業をお考えの方、開業されて間もない方には割安な税務顧問パックもご用意しております。その他資金面で不安をお持ちの方も是非ご相談ください。 信頼できるパートナーとして、是非皆様の経営を発展させていくことが出来ればと考えております。 ご連絡をお待ちしております。 |
職員人数 | 公認会計士・税理士1名、その他6名 |
---|---|
所長の年齢 | 49歳 |
職員平均年齢 | 45歳 |
営業時間 | 9:00〜22:00 無休 |
設立 | 平成20年9月 |
所属団体など | 公認会計士協会、 東京税理士会、 日本証券アナリスト協会 |
顧問先 | 不動産業、学習塾、サービス業、IT、専門職等 |
料金 | 顧問料 月額税抜3万円から(詳細は面談にて) なお、開業間もない方、資金面で困難がある方は別途ご相談ください。 |
対応地域について | 東京、千葉、埼玉、神奈川 |
取扱業務 | |
得意業種 | |
対応ソフト |
社名 | 碓井公認会計士事務所 |
---|---|
住所 | 東京都台東区浅草2-1-2-2F |
アクセス方法 | 銀座線、都営浅草線、東武線、つくばエクスプレス各浅草駅から徒歩圏内。 浅草松屋(エキミセ)、浅草寺近くです。 |
碓井公認会計士事務所の税金相談履歴
事業所得と給与所得における経費
初めまして、よろしくお願いします
3年前から講師の仕事を受けております(給与所得です)
生徒に教える都合上、自分個人のマシンも特に必要ない設備投資をしなくてはならず(常に新しいソフトのバージョンで教える、それによるマシン等のパワーアップも必要なため新しくする等)必要経費がかかります。
仮に控除額を上回った場合、必要経費として認められるのでしょうか?
その場合はどういう書類が必要となりますでしょうか
ちなみに他にかかる経費としては
交通費、参考資料代などです。
フリーランスとして仕事も少ししています。しかしこの設備投資を個人事業の経費に入れると、大赤字です。
(自分の仕事には特に必要のない設備投資になるからです)
それに給与所得があって、毎年のように赤字続きも問題あるように思えます。
よろしくお願いいたします
3年前から講師の仕事を受けております(給与所得です)
生徒に教える都合上、自分個人のマシンも特に必要ない設備投資をしなくてはならず(常に新しいソフトのバージョンで教える、それによるマシン等のパワーアップも必要なため新しくする等)必要経費がかかります。
仮に控除額を上回った場合、必要経費として認められるのでしょうか?
その場合はどういう書類が必要となりますでしょうか
ちなみに他にかかる経費としては
交通費、参考資料代などです。
フリーランスとして仕事も少ししています。しかしこの設備投資を個人事業の経費に入れると、大赤字です。
(自分の仕事には特に必要のない設備投資になるからです)
それに給与所得があって、毎年のように赤字続きも問題あるように思えます。
よろしくお願いいたします
Re:事業所得と給与所得における経費
ご質問の「控除額」は給与所得控除額という前提で回答いたします。
給与所得控除額を超える支出を行った場合は、その超える部分についても所得から差し引くことが出来ます。これを特定支出控除と言います。
ただし差し引ける支出の範囲は次のように決められていますので、まずはお考えの支出がこれらのどれかに該当するかどうか検討されてはと考えます。
・一般の通勤費
・転勤に伴う転居のための支出
・職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
・職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
・単身赴任などの場合で、勤務地と居所の旅行のための支出
この特定支出控除を受けるためには、それらの支出につき給与の支払者が証明することと、確定申告が必要です。
必要書類としては、特定支出に関する明細書、給与の支払者の証明書、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類です。
また、それら支出とフリーランスとの関連についてですが、その個人事業と関係の無い支出であれば、そもそもその個人事業の経費としては認められないと思われます。
給与所得控除額を超える支出を行った場合は、その超える部分についても所得から差し引くことが出来ます。これを特定支出控除と言います。
ただし差し引ける支出の範囲は次のように決められていますので、まずはお考えの支出がこれらのどれかに該当するかどうか検討されてはと考えます。
・一般の通勤費
・転勤に伴う転居のための支出
・職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
・職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
・単身赴任などの場合で、勤務地と居所の旅行のための支出
この特定支出控除を受けるためには、それらの支出につき給与の支払者が証明することと、確定申告が必要です。
必要書類としては、特定支出に関する明細書、給与の支払者の証明書、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類です。
また、それら支出とフリーランスとの関連についてですが、その個人事業と関係の無い支出であれば、そもそもその個人事業の経費としては認められないと思われます。
法人によるFXについて
為替証拠金取引を
法人化して、やりたいと思うのですが
定款の目的には
なんと記載すればいいのですか?
法人化して、やりたいと思うのですが
定款の目的には
なんと記載すればいいのですか?
Re:法人によるFXについて
最終的には定款認証を行う公証人の判断になりますが、「外国為替取引」、「外国為替取引に係る業務」等で宜しいかと考えます。
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