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竹澤税理士事務所

1 東京都 竹澤税理士事務所
  若い経営者の皆様と共に成長し合い、共に会社の将来について語り合い、そして参謀役として経営のお手伝いをさせて頂ければと考えております。 また、既に顧問税理士のいらっしゃる方でもセカンドオピニオンという形での関与も可能です。節税対策、税法解釈から経営戦略、事業計画に至るまで違った目線からのアドバイザリーサービスで、きっとお役に立てると思います。
所長の年齢 50歳
営業時間 9:00〜17:30 土日祝日休み
設立 平成22年5月
所属団体など 東京税理士会
料金 顧問料 月額1万5千円から セカンドオピニオン 月額5千円から
対応地域について 全国(首都圏以外は関与形態応相談)
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 竹澤税理士事務所
住所 東京都台東区上野5丁目23番11号 スグルビル2階
アクセス方法 山手線「御徒町」南口徒歩2分F 日比谷線「仲御徒町」2番4番出口徒歩1分 大江戸線「上野御徒町」A6出口徒歩2分 銀座線「上野広小路」A1出口徒歩4分


竹澤税理士事務所の税金相談履歴

相続税の控除ができますか?

ご質問させていただきます。
私の兄が今年亡くなり、相続人は母一人です。
兄は50歳独身で会社務めをしておりましたが、10年前に体を壊し、会社も休職状態が続いたことから、住宅ローンや消費性のローンを父母が肩代わりしました。3千万円位だったと聞いています。その後、兄は実家を生活の根拠地とし、入退院を繰り返しながら会社勤めをしていました。しかし、生活費等は入れていませんでした。亡くなる前1年半の間は、兄弟でいろいろと身の回りの世話をしましたが、金銭的にはほとんど兄から実費ももらっていませんでした。
実際兄が亡くなってみると、生命保険、退職金、株式等で約1億円相続財産がありました。
父母が肩代わりした借入金の返済を父母からの借入金として、債務控除はできないものでしょうか。また、無償で面倒見た費用等は兄の未払金と見ることはできないでしょうか。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

Re:相続税の控除ができますか?

借入金の件
御質問の文章からだけ判断しますと肩代わりしたローンは御父母からお兄様への贈与となってしまいます。
即ち債務控除以前にお兄様の贈与税申告漏れの問題が生じてきます。

未払金の件
御質問の文章からだけ判断しますと扶養義務者相互間におけるやり取りですし、そもそも生前に何の取り交わしもないため認められません。

住宅ローンとありますが1億円の相続財産には住宅は含まれていませんか?
生活拠点を実家とありますが住宅ローンの対象の持家は売却されたのでしょうか?
売却されたのであればその際の代金とローンはどうなっていますでしょうか?
全てを総合的に判断するには判断材料が少ないためもう少し詳細をお聞きできればお力になれることもあるかと思います。

遺留分の減殺請求

遺留分の減殺請求について質問です。
前提 
被相続人 母
相続人 子3人(A,B、C)
公正証書遺言にて子Aにすべての財産をあげる。
相続財産 
土地a 評価額 1億円
土地b 評価額 8千万円
土地c 評価額 1億円
現金       2千万円
合計       3億円
このような状況で子Aは子Bから遺留分の減殺請求を受けました。現金がないため土地bを子Bに譲ることにいたしました。この場合遺留分の額の5千万円を超える分の金額3千万円は税務上どのような取り扱いになるのでしょうか? 子Aから子Bへの贈与になるのでか?








Re:遺留分の減殺請求

減殺請求による取戻財産は相続財産を構成することになります。
したがって、相続と切り離した別個の贈与という考えではなく、あくまで相続という考えになります。
相続税の申告はお済みでしょうか?
申告済の場合は各人の取得財産と納税にアンバランスを生じますので更正の請求及び修正申告で是正が必要かと思われます。

贈与税について

夫婦間の贈与について。
夫の口座から妻へ50万、100万単位で
移動した場合は全て贈与税の対象となるのですか? 夫が認知症になり、財産管理は私がしなくてならなくなり、
成年後見を申請する前に口座から移動しました。生活費ということで認められませんか? 私には収入がありますが、それでは足りないので。
また、贈与税はもらった方にかかり、時効は7年と聞きましたが。
教えて下さい。

Re:贈与税について

相続税法(贈与税に関する規定は相続税法で規定されています)では
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものの価額は贈与税の課税価格に算入しない」
と規定されています。(相法21の3、1項二)

したがって、奥様名義の預金に蓄積されるような結果になっていたり、生活費以外の目的(投資など)で使用されていると認められますと贈与税の対象となります。

しかし、ご質問では「生活費が足りない」ということですので、規定上の「通常必要と認められるもの」の範囲が論点になるかと思われます。
奥様の収入、生活費を総合的に鑑みて判断することになりますのでご質問の文章だけでは判断致しかねますが、奥様の収入がパート程度で生活も決して華美なものでなければ、別段「贈与税」を気にされることはないかと思います。
その場合、50万・100万単位でまとめて移動するのではなく、必要な月額生活費を定額、定期的に移動された方がよいかと思われます。

また日本では贈与税は受け取った方に申告義務と納税義務が生じ、時効は一般的には5年、脱税目的の悪質なものは7年と考えて頂ければと思います。

(注)一般的な生活費の範囲内での贈与という観点でお答えいたしましたが、ある程度高額なご主人様の資産移動という事になりますと、認知症を患っておられるご主人様の贈与の意思も含め様々な問題が考えられますのでご注意下さい。

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