谷口誠也税理士事務所
1 | 熊本県 | 谷口誠也税理士事務所 |
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いつもお客様の立場になって物事を考えるように努めております。 |
職員人数 | 0人 |
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所長の年齢 | 61歳 |
営業時間 | 9:00〜18:00 土日祝日休み |
設立 | 平成15年 4月 |
所属団体など | 南九州税理士会 |
顧問先 | 9件 |
料金 | 顧問料 月額3万円から(詳細は面談にて) 決算申告料 顧問料月額の5ヶ月分から(詳細は面談にて) |
対応地域について | 熊本 |
取扱業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
得意業種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
対応ソフト | ![]() |
社名 | 谷口誠也税理士事務所 |
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住所 | 熊本県熊本市東区江津2-8-20 |
アクセス方法 | 熊本バス画図線「江津郵便局前」バス停 徒歩3分 駐車場もございます。 |
谷口誠也税理士事務所の税金相談履歴
借入金について
21年度に事業資金として250万円銀行から借り入れをしました。このお金は所得としての扱いになるのでしょうか。また、どういう項目のお金になるのでしょうか。
Re:借入金について
銀行から借り入れた250万円は総収入金額(売上)には算入しなくてもいいです。
また、返済される金額のうち元金部分の金額は必要経費にも算入されません。利息部分は必要経費に算入されます。
項目は、青色申告の場合は決算書の貸借対照表にある「借入金」のところに年末残高を記入します。白色申告の収支内訳書には金融機関からの借入金の年末残高を記入するところはありません。
支払利息は損益計算書または収支内訳書の「利子割引料」のところに記入します。
また、返済される金額のうち元金部分の金額は必要経費にも算入されません。利息部分は必要経費に算入されます。
項目は、青色申告の場合は決算書の貸借対照表にある「借入金」のところに年末残高を記入します。白色申告の収支内訳書には金融機関からの借入金の年末残高を記入するところはありません。
支払利息は損益計算書または収支内訳書の「利子割引料」のところに記入します。
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