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西宮Ebis会計事務所

1 兵庫県 西宮Ebis会計事務所
  業績管理に役立つ管理会計コンサルティングを得意としております。自社の業績がよくわからない、業績アップのための打ち手を考えたい方へおススメです。
職員人数 税理士1人
所長の年齢 49歳
営業時間 9:00〜18:00 土日祝日休み
設立 平成23年6月
所属団体など 近畿税理士会 TKC全国会
料金 顧問料 法人・月額3万円から 個人・月額2万円から(詳細は面談にて)
対応地域について 兵庫県、大阪府
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 西宮Ebis会計事務所
住所 兵庫県西宮市松原町3-1 笹倉ビル302
アクセス方法 阪神西宮駅徒歩1分


西宮Ebis会計事務所の税金相談履歴

財団法人からの奨励金について

社会人大学生をしています。アルバイトをしているので、毎年確定申告をしています。昨年度、ある財団法人から、昨年へき地で仕事をしてくれているので、奨励金という名前のお金を頂きました。毎月5万程度、計60万程度です。本日、財団法人から支払証明書が来て、確定申告に利用してくださいと来たのですが、相続税法第二十一条の三第一項第一号で「 法人からの贈与により取得した財産」は贈与税非課税財産であると定められており、この収入は非課税のものと考えておりました。一般的に考えて、確定申告すべき収入といえるのでしょうか。

Re:財団法人からの奨励金について

 ご質問の「奨励金」は「贈与により取得した財産」には該当しません。

 「贈与」とは、自己の財産を無償で他人に与える行為を言います。つまり、「何かをしたから」もらえるものではなく、「何もしていなくても」もらえるものを言います。

 一方、この「奨励金」は、あくまでへき地で仕事をしたことに対する報酬です。つまり「収入」であり確定申告をする必要があります。

預金口座 残高の繰越ミス

お世話になります。
確認を怠ったために、23年申告終了後
しばらく経過して普通預金の残高と、通帳の残高とが合わないことが24年度の記帳を始めてから分かりました。
原因は経費を預金口座から引き落としてるのですが、二重に計上し記帳したため、
帳簿の残高のほうが、2000円ばかり少ないのです。(通信費名目)
もはや修正はできませんし、何か方法ありますか。

Re:預金口座 残高の繰越ミス

 原則から申し上げると、前年分申告を修正申告すべきとなります。

 もし修正申告をしないのであれば24年の最初で

 普通預金 2000/事業主借 2000

として調整する他ないのではないでしょうか。
こうすれば、23年分の所得金額はともかく24年分の
所得金額については正しく計算されるものと思います。
 
 

確定申告の必要性

美容関係の自営業者です。

これまでの確定申告は、店のその日の売り上げや毎月の仕入れ、
店の経費として使ったり買ったりしたものなどレシートをもとに帳面にまとめ、それを税理士の先生にお渡しし、書類作成をして頂いてきました。

売上は少なくなる一方で、現在は年金も全額免除して頂いてる状態です。

◎質問
先日(昨年11月末)この先生から連絡を頂き、「売上も少ないので、来年からは申告の必要はありません。ただ帳面だけはちゃんとつけておいて下さい」と言われたのですが、実際営業は続けていても、収入が低いと申告の必要はないのでしょうか?

もし、必要がないとして、また申告をしなければならなくなるのはどんな時ですか?

◎質問
もう1つつまらない質問なのですが、美容関係の仕事をしていて、日々の化粧やメイクの勉強などは必須です。
メイク用品などを購入した場合、これは必要経費として認められたりするのでしょうか?


近々、お世話になっていた税理士先生は廃業されるそうで、
もし今、自分で申告関係の書類を作成しなければならなくなったら、完全にパニックです…

拙い文面で恥ずかしいですが、
以上の二点、お教え頂けたらと思います。
よろしくお願いします。

Re:確定申告の必要性

 ご質問の文面からわかる範囲でお答えいたします。

1.確定申告について
 
 事業所得の金額が所得控除の合計を超える場合は申告の必要があると思われます。
(所得控除とは、生命保険料控除や扶養控除などのことです。)

 現在の税理士さんは、現状から
事業所得の金額≦所得控除の合計額
となると見込まれ、申告が不要とおっしゃられたのだと思います。

 しかしながら、この判定は、事業所得の金額と所得控除合計額が判明してはじめて判断がつくものです。そして、そもそも所得税法の規定により記帳義務はあります。ですので、日々の記帳は必須です。
 
 従いまして、次回確定申告がいつ必要になるかは事業所得と所得控除の状況により、いつでも必要が生じる場合があります。


2.メイク用品の必要経費算入について
 
 ご質問に記載されているメイク用品については必要経費に算入できるものと思われます。



 

個人事業主の借金について

個人事業主として2年目です。
アクセサリーの販売とカウンセラー業を営んでおります。

事務所や店舗を借りているわけでもなく自宅で仕事をしています。

職種上 通信費・広告費・仕入れなど経費がかさみ 恥ずかしながら自転車操業になりながら3〜5万の黒字に
するのが精一杯です。

よって生活費にお金が回らず友人から借金している現状です。

(あくまでも生活費で事業には使っていません。無利子で借りています。)

確定申告する際 この借金をどのように申告すればよいのでしょうか。
記入項目がわからず困っています。

また、そもそも申告の必要がないのでしょうか。

申告は白色です。

教えてください。
どうかよろしくお願い致します。


Re:個人事業主の借金について

 個人事業者が、白色申告を行う場合には、収支内訳書を添付することとなります。

 この収支内訳書の2ページ目の左下ほどに「利子割引料の内訳(金融機関を除く。)」
という欄があり、金融機関以外からの借入金の利息で必要経費に算入する利息がある場合には、当欄に年末の借入金額とともに記載することとなります。

 従いまして、ご質問の通りご友人からの借入金であっても、無利子なのであれば記載の必要はありません。
 
 備忘等のためどうしても記載したい場合などは当欄に利子割引料をゼロとして借入金の残債金額を記載してはいかがでしょうか?

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