税理士法人オグシ会計事務所
1 | 兵庫県 | 税理士法人オグシ会計事務所 |
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知的野生人間、知的野生企業をモットーとした会計事務所です。毎月企業を訪問し、事業に係るさまざまな問題を経営者と共に解決したいと思います。事業経営における一番の相談相手が会計事務所ではないでしょうか! |
職員人数 | 総勢10名 |
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所長の年齢 | 62歳 |
職員平均年齢 | 33歳 |
営業時間 | 9:00〜17:30 土日祝日休み |
設立 | 平成7年4月 |
所属団体など | 近畿税理士会 |
顧問先 | 中小企業から上場企業まで120社 |
料金 | 月額2万円から(詳細は面談にて) |
対応地域について | 大阪、兵庫 |
取扱業務 | |
得意業種 | |
対応ソフト |
社名 | 税理士法人オグシ会計事務所 |
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住所 | 兵庫県西宮市池田町3-3 |
アクセス方法 | JR西宮駅より徒歩4分 阪神西宮駅より徒歩6分 |
お客様の声
運送業 年商1億円 Tさま |
弊社との出会い | 会社を立ち上げたところ銀行から紹介された。 |
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弊社の良いところ | 会社を興したばかりで経理の仕方も分からなかったが、会計ソフトの使い方から丁寧に教えてもらった。 |
こんな方におすすめ | 会社を設立して会計ソフトの使い方も分からない人には、きちんと指導してくれるのでおすすめです。 |
人材派遣業 年商4億円 Sさま |
弊社との出会い | 従来の税理士は節税についてのアドバイスがなかったので節税の知識のある税理士を知人に紹介してもらった。 |
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弊社の良いところ | 節税する場合に豊富な知識があり会社に合った節税策を提案してくれる。また、銀行から借入が必要なときも頼りになる。 |
こんな方におすすめ | 現在の税理士さんが節税策を考えてくれない人あるいは銀行からの資金調達に強い税理士強い税理士さんを探している方 |
※お客様の声の写真はイメージ写真です。
税理士法人オグシ会計事務所の税金相談履歴
節税対策について
ご質問させていただきます
零細法人企業の役員の者です
決算月が9月です
残り半年後には決算期を迎えます
今期の利益がこのまま行けば3千万ほど上がりますので、深刻に節税対策を考えていまして、
不動産収益物件購入(5千万)
平準定期保険加入(年払い2百万)
営業車中古購入(5百万)
飲食店出店(3百万)・・・
などを考えているのですが、如何なものでしょうか
たとえば3月に銀行から融資を受けて5千万の不動産購入をして、決算が9月ですので、購入月の3月〜9月までの損益としての計算しかされないのでしょうか、不動産以外の場合も、その月の時点からの算出になるのでしょうか
それと上記内容(計6千万)を全て実行したとすれば、今期推定の利益3千万からどれくらい下げれますでしょうか
宜しくお願いいたします。
零細法人企業の役員の者です
決算月が9月です
残り半年後には決算期を迎えます
今期の利益がこのまま行けば3千万ほど上がりますので、深刻に節税対策を考えていまして、
不動産収益物件購入(5千万)
平準定期保険加入(年払い2百万)
営業車中古購入(5百万)
飲食店出店(3百万)・・・
などを考えているのですが、如何なものでしょうか
たとえば3月に銀行から融資を受けて5千万の不動産購入をして、決算が9月ですので、購入月の3月〜9月までの損益としての計算しかされないのでしょうか、不動産以外の場合も、その月の時点からの算出になるのでしょうか
それと上記内容(計6千万)を全て実行したとすれば、今期推定の利益3千万からどれくらい下げれますでしょうか
宜しくお願いいたします。
Re:節税対策について
回答させていただきます。
参考になれば、幸いです。
それぞれの、節税策について検討していきます。
まず、収益物件の購入ですが、不動産の購入は通常土地と、建物に分かれます。この内、土地部分は費用にはなりません。建物部分について、耐用年数に応じて一年間の償却費の計算をし、さらに決算までの月数により月割償却を行います。
不動産の購入にかかる付随費用のうち、購入業者に支払う手数料も経費になりませんから、注意が必要です。(取得資産に含めて減価償却を行います。)
ただし、不動産取得税等の税金は経費となります。
償却をするという意味では、中古車の購入も同じ考え方です。
耐用年数により一年間の償却費を計算し、事業に使った月数により月割計算となります。
平準定期保険は、全額経費になるか、確認が必要です。
契約年数と、保険期間によって、半額経費になるケースが多いです。
飲食店出店の、300万ですが、これは支出の内容によります。店舗を借りるための費用は、退去時に戻ってくる金額は経費とはなりません。
また、青色申告であれば、30万円以上の消耗品は償却資産となり、減価償却が必要となります。(白色では
10万以上)
食器等を、通常使用する以上に沢山購入しても貯蔵品となり、経費にならないことになるので、注意が必要です。
他にも、いくつか節税手段はありますので、顧問の税理士さんに相談されることをお勧めします。
税理士さんによって、得意な節税策があると思いますよ。
参考になれば、幸いです。
それぞれの、節税策について検討していきます。
まず、収益物件の購入ですが、不動産の購入は通常土地と、建物に分かれます。この内、土地部分は費用にはなりません。建物部分について、耐用年数に応じて一年間の償却費の計算をし、さらに決算までの月数により月割償却を行います。
不動産の購入にかかる付随費用のうち、購入業者に支払う手数料も経費になりませんから、注意が必要です。(取得資産に含めて減価償却を行います。)
ただし、不動産取得税等の税金は経費となります。
償却をするという意味では、中古車の購入も同じ考え方です。
耐用年数により一年間の償却費を計算し、事業に使った月数により月割計算となります。
平準定期保険は、全額経費になるか、確認が必要です。
契約年数と、保険期間によって、半額経費になるケースが多いです。
飲食店出店の、300万ですが、これは支出の内容によります。店舗を借りるための費用は、退去時に戻ってくる金額は経費とはなりません。
また、青色申告であれば、30万円以上の消耗品は償却資産となり、減価償却が必要となります。(白色では
10万以上)
食器等を、通常使用する以上に沢山購入しても貯蔵品となり、経費にならないことになるので、注意が必要です。
他にも、いくつか節税手段はありますので、顧問の税理士さんに相談されることをお勧めします。
税理士さんによって、得意な節税策があると思いますよ。
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