後川会計事務所
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兵庫県宝塚市・西宮市・大阪・神戸・北摂地域等の阪神間を中心に事業展開しております。 基本コンセプトは、『中小事業者の良きアドバイザーとしての税理士』です。 HPにおいて、 (1)24時間メール簡易相談受付、 (2)パソコン会計ソフト(弥生会計・JDL出納帳・PCA会計etc)の比較、 (3)パソコン経理導入レベルチェック法、 (4)セキュリティ面(コンピュータ・ウイルス等)の情報、 等様々な情報を掲載しております。 |
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社名 | 後川会計事務所 |
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住所 | 兵庫県宝塚市仁川高台1-6-13 OFFICE NOCHIKAWA1F |
後川会計事務所の税金相談履歴
出産一時金について
質問させていただきます。
昨年10月に出産した際、出産一時金をもらいました。そのときに加盟している保険組合が独自で上乗せして42万とは別にいくらかもらったのですが、その分は差し引く必要はありますか?
宜しくお願いいたします。
昨年10月に出産した際、出産一時金をもらいました。そのときに加盟している保険組合が独自で上乗せして42万とは別にいくらかもらったのですが、その分は差し引く必要はありますか?
宜しくお願いいたします。
Re:出産一時金について
国税庁のホームページの【法第73条《医療費控除》関係】に、次のように記載されています。
法第73条《医療費控除》関係のURL
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02
---------------------------------------------------------------------------------------
(医療費を補てんする保険金等)
73−8 法第73条第1項かっこ内に規定する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」(以下73−10までにおいて「医療費を補てんする保険金等」という。) には、次に掲げるようなものがあることに留意する。(昭55直所3−19、直法6−8、昭60直所3−21、直資3−5、平7課所4−1、課資3−1、平15課個2−23、課資3−7、課法8−11、課審4−37、平21課個2-29、課審4-52改正)
(1) 社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法第87条第2項((療養費))、第97条第1項((移送費))、第101条((出産育児一時金))、第110条((家族療養費))、第112条第1項((家族移送費))、第114条((家族出産育児一時金))、第115条第1項((高額療養費))又は第115条の2第1項((高額介護合算療養費))の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金、高額療養費又は高額介護合算療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの
(2) 損害保険契約又は生命保険契約(これらに類する共済契約を含む。)に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等(これらに類する共済金を含む。)
(3) 医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
(4) その他の法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金
(医療費を補てんする保険金等に当たらないもの)
73−9 次に掲げるようなものは、医療費を補てんする保険金等に当たらないことに留意する。(昭57直所3−8、平7課所4−1、課資3−1、平15課個2−23、課資3−7、課法8−11、課審4−37改正)
(1) 死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等
(2) 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法第99条第1項《傷病手当金》又は第102条《出産手当金》の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの
(3) 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等(73−8の(4)に該当するものを除く。)
---------------------------------------------------------------------------------------
通常、出産育児一時金と附加金の両方を差し引くことになります。
上記(医療費を補てんする保険金等に当たらないもの)73−9に該当するものは差し引く必要はありません。
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
法第73条《医療費控除》関係のURL
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02
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(医療費を補てんする保険金等)
73−8 法第73条第1項かっこ内に規定する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」(以下73−10までにおいて「医療費を補てんする保険金等」という。) には、次に掲げるようなものがあることに留意する。(昭55直所3−19、直法6−8、昭60直所3−21、直資3−5、平7課所4−1、課資3−1、平15課個2−23、課資3−7、課法8−11、課審4−37、平21課個2-29、課審4-52改正)
(1) 社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法第87条第2項((療養費))、第97条第1項((移送費))、第101条((出産育児一時金))、第110条((家族療養費))、第112条第1項((家族移送費))、第114条((家族出産育児一時金))、第115条第1項((高額療養費))又は第115条の2第1項((高額介護合算療養費))の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金、高額療養費又は高額介護合算療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの
(2) 損害保険契約又は生命保険契約(これらに類する共済契約を含む。)に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等(これらに類する共済金を含む。)
(3) 医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
(4) その他の法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金
(医療費を補てんする保険金等に当たらないもの)
73−9 次に掲げるようなものは、医療費を補てんする保険金等に当たらないことに留意する。(昭57直所3−8、平7課所4−1、課資3−1、平15課個2−23、課資3−7、課法8−11、課審4−37改正)
(1) 死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等
(2) 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法第99条第1項《傷病手当金》又は第102条《出産手当金》の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの
(3) 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等(73−8の(4)に該当するものを除く。)
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通常、出産育児一時金と附加金の両方を差し引くことになります。
上記(医療費を補てんする保険金等に当たらないもの)73−9に該当するものは差し引く必要はありません。
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
業務が年をまたぐ場合の経費の計上について
退職して初めての確定申告で、分からないことだらけです。
どうか宜しくお願いします。
昨年、個人で業務を請負い、請負額だけで100万くらいになります。
お聞きしたいのは、完了予定が今年2月末(入金3月末)の業務についてです。
現在まだ進行中の業務なので、収入は今年に計上することになるかと思いますが、昨年12月より経費が発生しております。
昨年に発生した経費は、昨年分として計上しなければならないのでしょうか?
今年の収入に対する経費として、今年に計上してもいいのでしょうか?
どうか宜しくお願いします。
昨年、個人で業務を請負い、請負額だけで100万くらいになります。
お聞きしたいのは、完了予定が今年2月末(入金3月末)の業務についてです。
現在まだ進行中の業務なので、収入は今年に計上することになるかと思いますが、昨年12月より経費が発生しております。
昨年に発生した経費は、昨年分として計上しなければならないのでしょうか?
今年の収入に対する経費として、今年に計上してもいいのでしょうか?
Re:業務が年をまたぐ場合の経費の計上について
≪期末調整≫-収益及び費用
費用収益対応の原則に基づいて、出来る限り企業活動上の経済的因果関係に即して把握します。
------------------------------------------------------------------------
収益及び費用の計上基準
原則的には、
・収益は、期間又は契約等により定められた役務の給付をもって計上
・費用は、発生の事実に基づいて計上
------------------------------------------------------------------------
期末において、その収益と費用の経済的因果関係に即して期末調整処理を実行するということです。
質問者が建築業ならば、未成工事受入金、未成工事支出金、仕掛工事などの勘定科目を使用して、期末調整処理をすることになりますが、質問文面の【請負い】という表現だけでは建築業関連者であると一概には判断もできません。
業種によって、適切な勘定科目を使用して、期末調整処理を実行すればOKです。
要するに、
売上とその売上に対する費用が同一の事業年度に計上されるように処理をし、期末において当期と次期との適切な線引きをするということです。
費用収益対応の原則に基づいて、出来る限り企業活動上の経済的因果関係に即して把握します。
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収益及び費用の計上基準
原則的には、
・収益は、期間又は契約等により定められた役務の給付をもって計上
・費用は、発生の事実に基づいて計上
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期末において、その収益と費用の経済的因果関係に即して期末調整処理を実行するということです。
質問者が建築業ならば、未成工事受入金、未成工事支出金、仕掛工事などの勘定科目を使用して、期末調整処理をすることになりますが、質問文面の【請負い】という表現だけでは建築業関連者であると一概には判断もできません。
業種によって、適切な勘定科目を使用して、期末調整処理を実行すればOKです。
要するに、
売上とその売上に対する費用が同一の事業年度に計上されるように処理をし、期末において当期と次期との適切な線引きをするということです。
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