岸本税務会計事務所
1 | 兵庫県 | 岸本税務会計事務所 |
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30代の若手熱血税理士です。 経営改善計画書作れます。 変動費・固定費などを理解すれば、会社はきっと良くなります。私に会社を良くする手助けをさせてください!! |
職員人数 | 税理士1人 職員5人 |
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所長の年齢 | 46歳 |
営業時間 | 8:00〜18:00 基本的に土日祝日休み |
設立 | 昭和42年 |
所属団体など | 近畿税理士会 豊岡商工会議所青年部 |
料金 | 顧問料(月次処理料)1万円〜 決算料 法人15万円〜 個人3万円〜 会社の規模・当事務所の負担から判断しますので、お話しさせていただいてから。ホームページに考え方を載せています。 |
対応地域について | 豊岡市、香美町、養父市、京丹後市 |
取扱業務 | |
得意業種 | |
対応ソフト |
社名 | 岸本税務会計事務所 |
---|---|
住所 | 兵庫県豊岡市戸牧98-3 |
アクセス方法 | 近大附属豊岡高校 目の前 駐車場広いです |
岸本税務会計事務所の税金相談履歴
記帳について
初めまして。
宜しくお願い致します。
個人事業主として開業している占い師です。
相談鑑定の他にパワーストーンアクセサリーをネットで販売しています。
収入が厳しく生活費や仕入れに当てるため
知人から借金をしている状態です。
【質問1】白色での申告になりますが
この借金はどのように記載すればよいものなのでしょうか?
【質問2】また、借金した場合は入金伝票で借入額を記しておくべきなのでしょうか?
【質問3】自宅を事務所として使用していますが、光熱費など半分を経費として申告しようと考えています。口座引き落としの支払いの場合、その引き落としのあった日付と金額を出金伝票に記しておくべきなのでしょうか?
以上についてご教示いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
宜しくお願い致します。
個人事業主として開業している占い師です。
相談鑑定の他にパワーストーンアクセサリーをネットで販売しています。
収入が厳しく生活費や仕入れに当てるため
知人から借金をしている状態です。
【質問1】白色での申告になりますが
この借金はどのように記載すればよいものなのでしょうか?
【質問2】また、借金した場合は入金伝票で借入額を記しておくべきなのでしょうか?
【質問3】自宅を事務所として使用していますが、光熱費など半分を経費として申告しようと考えています。口座引き落としの支払いの場合、その引き落としのあった日付と金額を出金伝票に記しておくべきなのでしょうか?
以上についてご教示いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
Re:記帳について
税理士の岸本と申します。
質問1:白色の場合、財産や債務(借金など)を記載する貸借対照表というものは提出義務がありません。支払利子の記載欄があり、そこに12月末現在の残高などを記載する箇所がありますので、申告の際はそこに記載してください。ちなみに、青色申告になると、貸借対照表の記載欄が出てきます。
質問2:入出金伝票で記載しておくのもいいでしょう。
記帳というのは税務署対策でするものではありません。
あくまでも、ご自身の記録という意味合いのほうが強いと思いますので、借りた、返したが分かるように、例えばノートに履歴を記載しておくだけでもいいと思います。
質問3:2でも書きましたが、ご自身が集計がしやすいようにまとめられていれば問題ありません。
ただし、ご自宅の光熱費などの半分が経費になるかどうかは別の話ですので、説明がつく割合で申告してください。
なお、税務署でも記帳指導というものをしています。毎年6月くらいから始まりますので、今年は無理ですが、これからも事業を続けられるようでしたら、今から申し込めば来年受けられると思います。記帳指導は税理士が委託を受けて行いますので、相談もしやすいかと思います。もちろん、無料です。
今年に関して言えば、確定申告期に無料相談会を税理士会でも行っておりますので、ご利用ください。
質問1:白色の場合、財産や債務(借金など)を記載する貸借対照表というものは提出義務がありません。支払利子の記載欄があり、そこに12月末現在の残高などを記載する箇所がありますので、申告の際はそこに記載してください。ちなみに、青色申告になると、貸借対照表の記載欄が出てきます。
質問2:入出金伝票で記載しておくのもいいでしょう。
記帳というのは税務署対策でするものではありません。
あくまでも、ご自身の記録という意味合いのほうが強いと思いますので、借りた、返したが分かるように、例えばノートに履歴を記載しておくだけでもいいと思います。
質問3:2でも書きましたが、ご自身が集計がしやすいようにまとめられていれば問題ありません。
ただし、ご自宅の光熱費などの半分が経費になるかどうかは別の話ですので、説明がつく割合で申告してください。
なお、税務署でも記帳指導というものをしています。毎年6月くらいから始まりますので、今年は無理ですが、これからも事業を続けられるようでしたら、今から申し込めば来年受けられると思います。記帳指導は税理士が委託を受けて行いますので、相談もしやすいかと思います。もちろん、無料です。
今年に関して言えば、確定申告期に無料相談会を税理士会でも行っておりますので、ご利用ください。
子供へ賃貸
子供へ自宅マンションの一室を賃貸した場合、生活一の親族のため賃料の出入りはないものとみなされる、とのことですが、これは所得税法56条によるものと考えますが、同法では「その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。」とあります。
つまり子供の所得から自宅マンション一室分の経費(固定資産税等)を按分して控除できますか?
つまり子供の所得から自宅マンション一室分の経費(固定資産税等)を按分して控除できますか?
Re:子供へ賃貸
税理士の岸本と申します。
質問の意味が少し分かりにくいのですが、お子様がマンションの一室で事業をされている場合ですと、質問者様が本来お子様から受け取らなければいけない賃料はないものとなりますね。そのかわり、お子様の事業所得の計算上は、そのマンションの一室の固定資産税などを経費にすることができます。
お子様が居住されている場合ですと、経費として計上できる所得はありません。
ちなみに、質問者様からお子様に一室を貸して、それを又貸し、お子様で不動産収入を計上するということはできません。
質問の意味が少し分かりにくいのですが、お子様がマンションの一室で事業をされている場合ですと、質問者様が本来お子様から受け取らなければいけない賃料はないものとなりますね。そのかわり、お子様の事業所得の計算上は、そのマンションの一室の固定資産税などを経費にすることができます。
お子様が居住されている場合ですと、経費として計上できる所得はありません。
ちなみに、質問者様からお子様に一室を貸して、それを又貸し、お子様で不動産収入を計上するということはできません。
生命保険での新築資金
父親が亡くなり、生命保険3000万円が母親に入りました。そのお金で私(次男)の新築資金の足しにしようとおもいます。 相続税など細かいことはわかりませんので、生命保険からの母親からの資金援助がどれくらいの相続税にあたり、そこからの納税はどのようになるか仕組みを教えていただけたらと思います。
Re:生命保険での新築資金
税理士の岸本と申します。
まず、相続税というのは、亡くなった方からその子や配偶者など(法定相続人といいます)に財産が相続された時にかかる税金だということを頭に入れておく必要があります。
それがわかると、今回の生命保険金ですが、これは、お父様からお母様への相続であって、あなたへの相続ではないということがわかっていただけるでしょうか?
生命保険金はあらかじめ受取人が相続すると決まっていますので、それをほかの人がもらってしまうと、その受取人からもらった人への贈与税がかかることになります。
ただし、ほかに財産が有り、それらの財産の代わりに、お母様が他の相続人さんにお金を渡すという代償分割というものについては、贈与税はかかりません。このあたりが難しいところですね。
また、お母様から、あなたに住宅取得資金を贈与する場合には、今年については1000万円(一定の場合は1500万円)非課税枠がありますので、その活用も検討されるといいでしょう。
まず、相続税というのは、亡くなった方からその子や配偶者など(法定相続人といいます)に財産が相続された時にかかる税金だということを頭に入れておく必要があります。
それがわかると、今回の生命保険金ですが、これは、お父様からお母様への相続であって、あなたへの相続ではないということがわかっていただけるでしょうか?
生命保険金はあらかじめ受取人が相続すると決まっていますので、それをほかの人がもらってしまうと、その受取人からもらった人への贈与税がかかることになります。
ただし、ほかに財産が有り、それらの財産の代わりに、お母様が他の相続人さんにお金を渡すという代償分割というものについては、贈与税はかかりません。このあたりが難しいところですね。
また、お母様から、あなたに住宅取得資金を贈与する場合には、今年については1000万円(一定の場合は1500万円)非課税枠がありますので、その活用も検討されるといいでしょう。
個人事業、又は法人について
御質問させて頂きます。
株式会社の社員として働いていたのですが、妊娠した為、お休みを頂いている状態です。
社長と私のみで動いていた会社で、スタッフは契約で雇っていました。
社長としては個人で動いた方がメリットがあるという事で、会社を閉じようと考えているのですが、私が社長として引き継ぐのなら引き継いで下さいと言われました。
会社を引き続くのは魅力があるのですが、これから出産を控えているのでお金の事が心配です。
質問ですが
1.会社の社長、会社の住所変更には
資金がどのくらいかかるのでしょうか?
2.社長を引き継いだとしても、出産でしばらく事業が出来ない場合は、税金等はどのくらいかかるのでしょうか?
教えて頂ければ嬉しいです。
株式会社の社員として働いていたのですが、妊娠した為、お休みを頂いている状態です。
社長と私のみで動いていた会社で、スタッフは契約で雇っていました。
社長としては個人で動いた方がメリットがあるという事で、会社を閉じようと考えているのですが、私が社長として引き継ぐのなら引き継いで下さいと言われました。
会社を引き続くのは魅力があるのですが、これから出産を控えているのでお金の事が心配です。
質問ですが
1.会社の社長、会社の住所変更には
資金がどのくらいかかるのでしょうか?
2.社長を引き継いだとしても、出産でしばらく事業が出来ない場合は、税金等はどのくらいかかるのでしょうか?
教えて頂ければ嬉しいです。
Re:個人事業、又は法人について
税理士の岸本と申します。
会社の代表者変更・住所変更については登記事項なので、司法書士さんにたのんで登記してもらうことが必要です。手数料がまちまちですが、10万円以下ではできるでしょう(詳しくないのでわかりません)
税務署や都税事務所・市役所へはご自身で届出すればお金はかかりません。顧問税理士さんがいれば、してもらえるかも?ちなみにうちはサービスでやっちゃってます。
税金については、休んでいても少しでも会社の財産が動いているのであれば申告の必要があります。それにより発生する税額は無くても、都と市については均等割りというものを払わなければなりません。資本金の額にもよりますので、はっきりとはわかりませんが、資本金1000万円以下なら8万円くらいかと思います。
会社の代表者変更・住所変更については登記事項なので、司法書士さんにたのんで登記してもらうことが必要です。手数料がまちまちですが、10万円以下ではできるでしょう(詳しくないのでわかりません)
税務署や都税事務所・市役所へはご自身で届出すればお金はかかりません。顧問税理士さんがいれば、してもらえるかも?ちなみにうちはサービスでやっちゃってます。
税金については、休んでいても少しでも会社の財産が動いているのであれば申告の必要があります。それにより発生する税額は無くても、都と市については均等割りというものを払わなければなりません。資本金の額にもよりますので、はっきりとはわかりませんが、資本金1000万円以下なら8万円くらいかと思います。
相続税
父が亡くなり、子供である姉と私二人が相続する事になりました。
相続税の算出な何をどこにどうすればなど段取りや流れが一切わかりません。アドバイス頂けると幸いです。
父が残した
・土地・家
・株
・現金
があります。
まず何を?どうすれば?
直接税理士さんに相続申告書などお願いする場合数十万費用がかかるとお聞きしました。
出来れば出来る事は処理していきたいと思っていますが、段取りなど教えて下さい。
宜しくお願いします。
相続税の算出な何をどこにどうすればなど段取りや流れが一切わかりません。アドバイス頂けると幸いです。
父が残した
・土地・家
・株
・現金
があります。
まず何を?どうすれば?
直接税理士さんに相続申告書などお願いする場合数十万費用がかかるとお聞きしました。
出来れば出来る事は処理していきたいと思っていますが、段取りなど教えて下さい。
宜しくお願いします。
Re:相続税
税理士の岸本と申します。
まず、基礎控除額が5000万円と1000万円×法定相続人の数(ご相談者さんの場合には2人)で7000万円あると思います。
その上で、土地を評価する必要があります。これは相続税の評価です。倍率方式の地域にあるのでしたら簡単ですが、路線価方式の地域にあると、難しいです。
家屋は固定資産税の評価額が相続税評価額です。
株は無くなった日の時価です。
国税庁のホームページにもある程度は載っていますので、ご参考にしてください。
土地建物が住宅のみである場合には小規模宅地の特例というものが使えますので、相続税がかからないことも多いです。
まず、基礎控除額が5000万円と1000万円×法定相続人の数(ご相談者さんの場合には2人)で7000万円あると思います。
その上で、土地を評価する必要があります。これは相続税の評価です。倍率方式の地域にあるのでしたら簡単ですが、路線価方式の地域にあると、難しいです。
家屋は固定資産税の評価額が相続税評価額です。
株は無くなった日の時価です。
国税庁のホームページにもある程度は載っていますので、ご参考にしてください。
土地建物が住宅のみである場合には小規模宅地の特例というものが使えますので、相続税がかからないことも多いです。
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