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坂田公認会計士事務所

1 兵庫県 坂田公認会計士事務所
  当事務所は通常の税理士業務である経理指導・税金対策だけでなく、社会保険労務士としての人事労務対策まで、中小企業の管理業務全般をワンストップで対応いたします。 経営者の最良のパートナーとして共に成長していきたいと考えております。
職員人数 税理士1人 その他1人
所長の年齢 57歳
職員平均年齢 44歳
営業時間 9:00〜18:00
設立 平成20年6月
所属団体など 日本公認会計士協会兵庫会 近畿税理士会 社会保険労務士会兵庫会
顧問先 サービス業を中心に20件前後
料金 顧問料は月額2万円からです。詳細は面談にて
対応地域について 神戸市周辺、大阪
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 坂田公認会計士事務所
住所 兵庫県三田市武庫が丘8-14-1
アクセス方法 神戸電鉄フラワータウン駅から徒歩8分





お客様の声

食品製造小売業


弊社との出会い セミナーを受講して、不明な点を質問したことが始まりです。
弊社の良いところ 人事労務に強く、就業規則の作成もできることから、助成金申請もお願いできるところです。
こんな方におすすめ 事業展開を広げ、今後の計画策定を考えている会社であれば、幅広いサービスを期待できて、お薦めです。



電気製品修理業


弊社との出会い 当センターの紹介です。
弊社の良いところ 対応が早い上、社会保険労務士兼業のため、人事労務関係の相談や手続も可能で、ややこしいことは何でもお任せできることです。
こんな方におすすめ 決算申告業務だけでなく、人事・労務手続まで含めた管理業務全般をお任せしたい方にお勧めです。



訪問介護事業


弊社との出会い HPを見て、介護事業が得意分野であるため、お願いしました。
弊社の良いところ 介護事業に詳しく相談しやすい上に、経理業務だけでなく、役所への提出書類のチェックもお願いできて、非常に助かっています。
こんな方におすすめ 介護事業のよき相談相手をお探しの方や、経理・労務業務などをお任せしたい方にお勧めです。

※お客様の声の写真はイメージ写真です。

坂田公認会計士事務所の税金相談履歴

トラック運転手の確定申告について

運送業をしてる会社に今年からおせわになり、来年の確定申告をしなくてはいけないのですが、私はそちらの会社の社員ではなく、自営の運送屋としてトラックもそちらで借り配達しています。この場合の経費や申告書の色などまったくわかりません。教えていただきたいとおもいます。
控除できるものなどもできればおねがいします。

Re:トラック運転手の確定申告について

三田市の坂田公認会計士事務所です。
運送会社とは業務委託としての契約であり、個人事業者としての確定申告を来年3月15日までにします。
よく言われる青色申告と白色申告の違いは、青色申告するには開業日から2か月以内に税務署に届け出る必要があります。
帳簿が複式簿記と言って、複雑な形式になり、少し手間が掛ります。
青色申告にすれば、奥様など事業の手伝いをしてくれる親族への給料支払が経費として認められる枠が増えたり、更に、65万円を経費として控除できるなど優遇措置は沢山あります。
もちろん、白色申告でも事業を手伝う親族への給料は奥様であれば年間86万円、それ以外の親族なら50万円まで認められます。
そして、事業の必要経費として、運送会社からのトラックの借用料やガソリン代、携帯電話代、運送会社までの通勤に使用する自家用車の維持代など事業に使用するものは経費として認められますが、必ず領収書や請求書を保管して下さい。

請負契約で確定申告をするにあたって

去年2月末から請負契約で働いていますが、確定申告をする際、個人事業主として確定申告をしなくてはならないと先輩から伺いました。確定申告自体がはじめてなこともあって、不安で色々調べてみたらたいした控除もうけられず100万あるかないかの年収の中で税金が40万近く取られると知り、どうすればいいのかわからなくなりました。
年収のない母がいるため扶養控除と、無差別に受けられる基礎控除は受けられると信じますが、少しでも節税できる方法は他にないでしょうか。そんなに奪われたら生きていけないです。どうか、助けてください。
あと、請負契約の自分が個人事業主として本当に確定申告をしなくてはいけないのでしょうか。
教えていただきたいです。

Re:請負契約で確定申告をするにあたって

坂田公認会計士事務所です。
まず、雇用契約でないので確定申告はしなければいけません。
そして、控除は扶養控除と基礎控除を合わせて最低でも76万円は取れます。
すると、収入から76万円を差し引いた金額を基に税金計算を行い、税率は住民税と合わせて15%で済み、税金は4万円弱で済みます。
更に、個人事業主であれば必要経費を収入から差し引けます。仕事のために掛った経費を集計してみて下さい。
最後に、経費がない場合でも、請負契約の相手先が1社だけならば、給与所得控除と似たものとして家内労働者等の必要経費の特例として65万円の控除が認められます。
決して、悲観しないで下さい。

経費について

生命保険募集人です。
毎年税理士の方にきちんとお金を払い青色申告で確定申告しております。
今までは必要経費を全て領収書を添付し税理士の方に提出しておりましたが、数年後に家を購入したいと思っており、今回は所得を得るのに掛かった経費を一切計上せずに確定申告しようと考えています。
質問はそれが可能かどうか、ということとその場合は青色と白色どちらがいいか、ということです。
また、もし経費を一切計上しないですむのならば、あえて税理士の方に11-12万円(報酬代)も払わずに自分で確定申告しても何の問題もないか、ということです。

よろしく御願いいたします。

Re:経費について

三田市の坂田公認会計士事務所です。
経費を計上しない申告は税務署は喜び、拒否されることはないでしょう。
ご質問の意図には数年後の自宅購入のため、あえて経費を計上せずに所得の多い申告をして、金融機関から住宅ローンで有利な条件を引き出すことにあるのでしょうか。
確かに、所得は多い方が融資審査には有利ですが、白色申告は金融機関の受けが良くないのも事実です。
他の場面でも、青色申告の方が信用が高いです。
税理士に払う報酬が惜しく感じられるのは、税理士として悲しい話であり、また業界を上げて反省もしなければならないのですが、実は青色申告は税理士に頼まなくてもご自身でも出来ます。
確定申告時に税務署に記帳指導を申し込めば、1年間の税理士による無料指導が受けられます。
そこで、青色の記帳方法を覚えてしまえば、来年からは税理士に依頼する必要はありません。
そのため、今年は記帳指導を申し込むために、我慢して青色申告することも考えて下さい。

妻が個人事業主の場合の配偶者控除について

質問させていただきます。

現在、個人事業を営んでおり青色申告しています。
先日サラリーマンの夫が年末調整の用紙を持って帰ってきました。

今まで収入が多かったので配偶者控除を受けた事がありません。

ですが、出産のため現在仕事がほとんどできない状態で、今年は

■収入が107万円

■経費が14万円

の見込みです。

自分なりに調べて、

収入-経費-青色申告特別控除の額が38万以下だったため
夫の年末調整で配偶者控除を受けようとしましたが、できないと言われました。

夫の職場の経理の方が税務署に問い合わせて
所得ではなく個人事業主は収入が103万以上だと配偶者控除は受けれないと言われたそうです。

■質問1
私のような場合では配偶者控除は受けれないのでしょうか?

■質問2
税務署員の見解によって回答は変わるのでしょうか?

■質問3
もし、会社で配偶者控除が受けれない場合は来年自分で修正申告で申告したほうが良いのでしょうか?


よろしくお願い致します。

Re:妻が個人事業主の場合の配偶者控除について

三田市の坂田公認会計士事務所です。
質問1
自営業者の場合は、年間の決算が締まる前に所得を把握することが通常困難であるため、税務署の回答のように、収入ベースで判断するようです。
質問2
税務署員の見解によって回答は変わることはないでしょう。
質問3
奥様は来年自分の確定申告をして、所得が配偶者特別控除の対象内に収まるようでしたら、ご主人の確定申告となります。

名義変更

質問させていただきます。

今年の11月に結婚予定なんですけど、彼女は無職ですが、駐車場貸し出し収入があり、年収が540万円。私はサラリーマンで年収が450万。


結婚後、彼女の土地の名義を私に変更した方がいいのでしょうか?

扶養に入れるには変更した方がいいようなとは思うんですが・・・。

メリット、デメリットを教えてください。
よろしくお願いします。

*現在彼女は国民健康保険加入、私は社会保険加入しています。


Re:名義変更

お答えします。
扶養に入れるメリットは税金と社会保険の2つで考えて下さい。
税金面では駐車場収入は不動産所得として収入540万円から必要経費を差し引いて所得を計算します。
その所得が76万円未満であれば配偶者(特別)控除が受けられます。
そして、社会保険についは、加入する社会保険により扶養の範囲が大きく異なるのです。
政府管掌健康保険では見込みの年収が130万円以上となると、扶養に入れません。
会社によっては組合健康保険となるところもあり、条件が違いますので、確認して下さい。
さて、デメリットとして、この不動産をご主人名義に変更すると、税金上は奥様からご主人へ不動産の贈与が行われたとされ、贈与税が掛ります。
年収ベースで540万円ですから、不動産の時価は高く評価され、多額の贈与税が掛ると考えて下さい。

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