八幡会計事務所
1 | 兵庫県 | 八幡会計事務所 |
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兵庫県姫路市所在の税理士事務所 八幡会計事務所では、法人税・所得税・相続税等の税金に関するご相談だけではなく、経営・会計・事業承継などのご相談を承っております。 弊事務所では、姫路市を中心とし、高砂市・加古川市・加古郡・明石市・神戸市・加西市・神崎郡・揖保郡・たつの市・相生市・赤穂郡他兵庫県全般の企業様・個人様からのご依頼を承ります。 会計事務所職員ではなく税理士が直接お客様のもとへお伺いしお相手をいたします。何なりとお気軽にご相談ください。 |
職員人数 | 税理士1人 |
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所長の年齢 | 65歳 |
職員平均年齢 | 48歳 |
営業時間 | 9:00〜17:30 土日祝日休み |
設立 | 平成20年 8月 |
所属団体など | 近畿税理士会 |
顧問先 | 業種バラバラで7件 |
料金 | 顧問料 月額3万円から(詳細は面談にて) 決算料 顧問料の4か月以上 |
対応地域について | 姫路、高砂、加古川、明石、神戸、たつの、揖保郡、神崎郡他兵庫県全般 |
取扱業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
得意業種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
対応ソフト | ![]() ![]() ![]() |
社名 | 八幡会計事務所 |
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住所 | 兵庫県姫路市西新町109番地 |
アクセス方法 | バス停元町3丁目下車すぐ |
八幡会計事務所の税金相談履歴
扶養控除の分け方
夫婦それぞれ所得があります。
夫は年収300万。会社員。
妻は年収385万。保険外交員。
子供が12歳以下で、3人います。
扶養をどのようにして分けたらいいでしょうか。
妻は外交員なので、確定申告である程度控除できる分があると思うのですが・・・
保育園と県営住宅が税金の金額で変わってきます。
いい方法を教えてください。
よろしくお願いいたします。
夫は年収300万。会社員。
妻は年収385万。保険外交員。
子供が12歳以下で、3人います。
扶養をどのようにして分けたらいいでしょうか。
妻は外交員なので、確定申告である程度控除できる分があると思うのですが・・・
保育園と県営住宅が税金の金額で変わってきます。
いい方法を教えてください。
よろしくお願いいたします。
Re:扶養控除の分け方
夫の給与収入が300万円ですと給与所得は192万円となります。
妻の場合は必要経費がいくら使われているかにより所得が変わってきます。(所得とは収入から必要経費を引いた儲けです。給与の場合は国が必要経費の額を決めてくれています。)
税金の計算は、所得控除を引いた課税所得で決まります。
所得控除には社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、配偶者控除、障害者控除、扶養控除、基礎控除などがあります。
お子様に関する控除は扶養控除で、12歳以下ということですのでお子様おひとりの控除額は38万円です。(障害者ではないという前提です。)
これを踏まえて夫婦どちらに何人のお子様を扶養親族にするかを計算してみてください。
妻の場合は必要経費がいくら使われているかにより所得が変わってきます。(所得とは収入から必要経費を引いた儲けです。給与の場合は国が必要経費の額を決めてくれています。)
税金の計算は、所得控除を引いた課税所得で決まります。
所得控除には社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、配偶者控除、障害者控除、扶養控除、基礎控除などがあります。
お子様に関する控除は扶養控除で、12歳以下ということですのでお子様おひとりの控除額は38万円です。(障害者ではないという前提です。)
これを踏まえて夫婦どちらに何人のお子様を扶養親族にするかを計算してみてください。
医療費控除
私(長男)の父親が昨年5月に亡くなりました。父の死亡後に請求された医療費控除についての質問です。
父の貯金、土地は母親が相続しましたが、医療費は私が負担しました。
この場合私の医療費控除になりますでしょうか。
また私の医療費控除になった場合、私の妻の医療費控除にすることは出来ますか(失業中のため去年の収入が少ないので)。
父、母とは同居はしていませんが、すぐ近くに住んでおります。
(現在未婚の弟が母と同居しています)
よろしくお願いします。
父の貯金、土地は母親が相続しましたが、医療費は私が負担しました。
この場合私の医療費控除になりますでしょうか。
また私の医療費控除になった場合、私の妻の医療費控除にすることは出来ますか(失業中のため去年の収入が少ないので)。
父、母とは同居はしていませんが、すぐ近くに住んでおります。
(現在未婚の弟が母と同居しています)
よろしくお願いします。
Re:医療費控除
医療費控除は生計を一にする親族の医療費を支払った場合に適用されます。
柳川さんの場合は、医療費を支払われていますが、お父様は生計を一にする親族に該当していないものと思われますので医療費控除の適用はできないと思われます。
ただし、お父様が亡くなられれた時点で柳川さんがお父様と同居していたり、お父様の生活費を負担されていたならば、生計を一にしていたことになりますので、医療費を支払った年の医療費控除を受けることができます。
奥様で適用を受けれるどうかですが、医療費控除は支払った人間が適用を受けるものですので、奥様の収入から支払われておられれば奥様の申告で医療費控除をすることになります。ただし、奥様とお父様が生計を一にしていなければ無理です。
柳川さんの場合は、医療費を支払われていますが、お父様は生計を一にする親族に該当していないものと思われますので医療費控除の適用はできないと思われます。
ただし、お父様が亡くなられれた時点で柳川さんがお父様と同居していたり、お父様の生活費を負担されていたならば、生計を一にしていたことになりますので、医療費を支払った年の医療費控除を受けることができます。
奥様で適用を受けれるどうかですが、医療費控除は支払った人間が適用を受けるものですので、奥様の収入から支払われておられれば奥様の申告で医療費控除をすることになります。ただし、奥様とお父様が生計を一にしていなければ無理です。
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