鈴木尚道公認会計士税理士事務所
1 | 神奈川県 | 鈴木尚道公認会計士税理士事務所 |
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年一の決算申告のみ依頼のお客様、喜んで引き受けさせていただきます。決算報酬のみで月次の顧問料は当然不要です。 もちろん随時のご相談・ご質問にも対応致します。 税理士の他、監査法人の社員(設立メンバー)でもあり、チェックをする立場からのアドバイスを行います。 税務会計だけでなく、行政監査等幅広い業務を行っており、お客様に多面的なアドバイスを行います。 |
職員人数 | 税理士1名のみ |
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所長の年齢 | 59歳 |
職員平均年齢 | 48歳 |
営業時間 | 特になし、お客様のご都合にあわせて対応 |
設立 | 平成7年8月 |
所属団体など | 東京地方税理士会 日本公認会計士協会 |
顧問先 | 不動産(賃貸)業、公益法人、医療法人他 |
料金 | 年一決算申告お任せパック一式20万円から |
対応地域について | 神奈川、東京、千葉、埼玉 |
取扱業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
得意業種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
対応ソフト | ![]() ![]() ![]() |
社名 | 鈴木尚道公認会計士税理士事務所 |
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住所 | 神奈川県川崎市高津区溝口4-13-5北條ビル305号 |
アクセス方法 | 田園都市線高津駅徒歩4分 (高津図書館となり、1階くらた動物病院様の建物の3階) |
お客様の声
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工事業、年商8千万円 |
弊社との出会い | HPをみて |
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弊社の良いところ | 工事業であり日中は出先にいることが多いので、いつも夕方6時以降にお越しいただいています。先生は公認会計士でもあるので、税金だけでなく、資金管理の(うちにあった簡単な)手続から資産運用のことまで幅広くアドバイスしてもらっています。 |
こんな方におすすめ | 本業中心で経理関係にあまり時間をかけたくない社長さんにもお勧めです。 |
※お客様の声の写真はイメージ写真です。
鈴木尚道公認会計士税理士事務所の税金相談履歴
口座開設、相談の仕方について他
・事務所にする場所だけ既に借りて数ヶ月経っています。
(まだ開業せず、収入がありません)
・個人ですが、「○○センター」という名前をつけました。
【質問1】「○○センター」名義で銀行かゆうちょで口座開設をしたいのですが、可能でしょうか。
その際、どうすれば審査は通りやすいのでしょうか。
【質問2】個人事業開始の届出のタイミングがわかりません。収入があるようになったらなのか、HPを載せるときなのか、それとも事務所を借りているので既に必要なのか。
「開始」の判断基準が分かりません。
【質問3】必要な手続きが多く、何をどんな順番でこなしていけばいいのかわかりません。
個人事業を始めるにあたって相談するのは、税理士さんでよろしいのでしょうか。
もっと詳しく具体的に相談したい場合、どのように問い合わせればよいのでしょうか。
弁理士さん、労務士さん、会計士さんなど、さまざまな仕事の方がおられますが、区別がつきません。他にもっと専門の方がおられるのでしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
(まだ開業せず、収入がありません)
・個人ですが、「○○センター」という名前をつけました。
【質問1】「○○センター」名義で銀行かゆうちょで口座開設をしたいのですが、可能でしょうか。
その際、どうすれば審査は通りやすいのでしょうか。
【質問2】個人事業開始の届出のタイミングがわかりません。収入があるようになったらなのか、HPを載せるときなのか、それとも事務所を借りているので既に必要なのか。
「開始」の判断基準が分かりません。
【質問3】必要な手続きが多く、何をどんな順番でこなしていけばいいのかわかりません。
個人事業を始めるにあたって相談するのは、税理士さんでよろしいのでしょうか。
もっと詳しく具体的に相談したい場合、どのように問い合わせればよいのでしょうか。
弁理士さん、労務士さん、会計士さんなど、さまざまな仕事の方がおられますが、区別がつきません。他にもっと専門の方がおられるのでしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
Re:口座開設、相談の仕方について他
1.口座開設について
法人でなければ、個人名の口座に肩書が付くという形になります。「○○センター代表○○太郎」という形になります。「○○センター」の商号登記または活動実態を示すパンフ等があればよいと思います。
ただし、現在は架空口座の排除のため、銀行は商号口座の開設をあまり認めないようです。
2.事業開始の届
税務署に事業開始届を出すのは、いつでもかまいません。ただし、青色申告承認申請は事業開始日から2カ月以内とされていますので注意が必要です。
事業開始日の判断については、業種によって様々だと思いますが、少なくとも収入を獲得した日には開始したとみなされると思います。
3.一般的な事業開始であれば税理士がワンストップで対応することが多いです。
法人でなければ、個人名の口座に肩書が付くという形になります。「○○センター代表○○太郎」という形になります。「○○センター」の商号登記または活動実態を示すパンフ等があればよいと思います。
ただし、現在は架空口座の排除のため、銀行は商号口座の開設をあまり認めないようです。
2.事業開始の届
税務署に事業開始届を出すのは、いつでもかまいません。ただし、青色申告承認申請は事業開始日から2カ月以内とされていますので注意が必要です。
事業開始日の判断については、業種によって様々だと思いますが、少なくとも収入を獲得した日には開始したとみなされると思います。
3.一般的な事業開始であれば税理士がワンストップで対応することが多いです。
相続
実家の父が亡くなり、実家の兄(兼業農家)と別居の私の2人で土地、貯金を相続することになりました。評価は農地、宅地、貯金で1億5百万円です。5千万円の控除と子供各1千万円の控除で7千万円となり差し引き3千5百万円が相続税の対象です。しかし実家の兄は農地を私が相続するのは後々売買できないし、税金の対象となるので私に財産放棄をしてくれれば、お金で支払うと言われました。ただし相続税は3千5百万円の20%で7百万円必要ですぐは私に遺産金を払えないが毎年何がしかの金額を約束して支払うと念書で契約するそうです。後々私に対する税金は?又確定申告は必要?
Re:相続
「お父様の財産は相続しない代わりにお金を払う」ことは代償分割といい、遺産分割の方法として良く行われることです。(財産放棄ではありません)
もらうお金に相当する相続税は負担することになります。(ただしこれも兄弟間の話し合いですが・・・)
代償分割金(後々もらうお金)は相続税の対象ですので、所得税はかかりません。確定申告も不要です。
なお、相続人2人で課税遺産額が35,000千円の場合、相続税の総額は4,250千円です。
代償分割金についても、わけのわからない念書ではなく遺産分割協議書で定める必要があります。
以上の通り回答いたします。
しかし、キチンとした処理をしないと後々受取るお金に贈与税がかかったりする恐れがありますので、専門家に関与してもらった方がよろしいと思います。
もらうお金に相当する相続税は負担することになります。(ただしこれも兄弟間の話し合いですが・・・)
代償分割金(後々もらうお金)は相続税の対象ですので、所得税はかかりません。確定申告も不要です。
なお、相続人2人で課税遺産額が35,000千円の場合、相続税の総額は4,250千円です。
代償分割金についても、わけのわからない念書ではなく遺産分割協議書で定める必要があります。
以上の通り回答いたします。
しかし、キチンとした処理をしないと後々受取るお金に贈与税がかかったりする恐れがありますので、専門家に関与してもらった方がよろしいと思います。
副業について
質問させていただきます。
いわゆる一部上場企業の正社員として勤務しています。就業規則にて副業禁止の項目がありますが、お金が必要なので、アルバイトを行いたいと考えております。上司に相談したところ、上司としては認められないと言われてしまいました。バイトの内容としては、小職は看護師免許を持っているので、その資格を使って、社外で通常の労働をしたいと思っています。なお、小職は株・土地・家等の資産は持っていない独身男性です。自己責任の下、会社に黙って副業をしたいのですが、何か注意点などありますでしょうか。
以上についてご教示いただければ幸いです。ご多用なところすみませんがよろしくお願いいたします。
いわゆる一部上場企業の正社員として勤務しています。就業規則にて副業禁止の項目がありますが、お金が必要なので、アルバイトを行いたいと考えております。上司に相談したところ、上司としては認められないと言われてしまいました。バイトの内容としては、小職は看護師免許を持っているので、その資格を使って、社外で通常の労働をしたいと思っています。なお、小職は株・土地・家等の資産は持っていない独身男性です。自己責任の下、会社に黙って副業をしたいのですが、何か注意点などありますでしょうか。
以上についてご教示いただければ幸いです。ご多用なところすみませんがよろしくお願いいたします。
Re:副業について
副業の収入が年間20万円以上の場合、確定申告が必要となります。
その際、副業分の住民税は普通徴収とするように申告する必要があります。(不安であれば市役所に言っておく必要があります。)
特別徴収(天引)になってしまうと会社にバレテしまいます。
その際、副業分の住民税は普通徴収とするように申告する必要があります。(不安であれば市役所に言っておく必要があります。)
特別徴収(天引)になってしまうと会社にバレテしまいます。
独立開業の順序
独立を計画しておりますが、資金は日本政策金融公庫にと考えておりますが事業または経営計画書とは別に開業店舗はすでに契約をしていないといけないのでしょうか?
Re:独立開業の順序
店舗ということですので、政策金融公庫の融資を受けるためには、少なくとも賃貸借予約契約書(融資が受けられたら契約する)は要求されます。
不動産取得時の親からの贈与に関する税金の件
購入物件:3,100万円
契約:2012年1月中
引渡(入居)2012年9月末
母親からの住宅資金贈与額:1,000万円
母親62歳、父親66歳、本人34歳
私の認識では下記税金対策は各々の理由で使えず。
相続時精算課税選択の特例:母親が65歳未満の為、適用できず
住宅取得等資金の贈与非課税枠:50?以下物件の為、適用できず
質問1
相続時精算課税枠も贈与非課税枠も適用できないという私の認識は正しいでしょうか?
質問2
今年中(2011年12月中)に贈与を受けた場合、65歳未満の母親から贈与も相続時精算課税の対象となりますか?母親の口座からの振込日で今年中の贈与の証明となりますか?
(ただしマンションの竣工は2012年9月で、入居、住民票の移動は9月以降となります。)
質問3
父親は66歳です。母親の口座から父親の口座へ資金移動後贈与を受け、相続時精算課税の対象とすることが出来ますか?
質問4
増税のご時世、相続税の基礎控除額が現在の5,000万円 1,000万円×法定相続人の数より減額される可能性が高いと思われます。相続時(母親死去時)の税制により控除額は決まるという認識は正しいでしょうか?それも考慮し、親子共同名義での取得を考えています。現金を相続するよりも不動産で相続するほうが節税となりますか?
質問5
共同名義での不動産取得の場合、契約締結時および金銭消費貸借契約時に同席が必要となりますか?母親の同席が難しいのですが、委任状での対応は可能でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
契約:2012年1月中
引渡(入居)2012年9月末
母親からの住宅資金贈与額:1,000万円
母親62歳、父親66歳、本人34歳
私の認識では下記税金対策は各々の理由で使えず。
相続時精算課税選択の特例:母親が65歳未満の為、適用できず
住宅取得等資金の贈与非課税枠:50?以下物件の為、適用できず
質問1
相続時精算課税枠も贈与非課税枠も適用できないという私の認識は正しいでしょうか?
質問2
今年中(2011年12月中)に贈与を受けた場合、65歳未満の母親から贈与も相続時精算課税の対象となりますか?母親の口座からの振込日で今年中の贈与の証明となりますか?
(ただしマンションの竣工は2012年9月で、入居、住民票の移動は9月以降となります。)
質問3
父親は66歳です。母親の口座から父親の口座へ資金移動後贈与を受け、相続時精算課税の対象とすることが出来ますか?
質問4
増税のご時世、相続税の基礎控除額が現在の5,000万円 1,000万円×法定相続人の数より減額される可能性が高いと思われます。相続時(母親死去時)の税制により控除額は決まるという認識は正しいでしょうか?それも考慮し、親子共同名義での取得を考えています。現金を相続するよりも不動産で相続するほうが節税となりますか?
質問5
共同名義での不動産取得の場合、契約締結時および金銭消費貸借契約時に同席が必要となりますか?母親の同席が難しいのですが、委任状での対応は可能でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
Re:不動産取得時の親からの贈与に関する税金の件
詳細を説明すると長くなりますので、ポイントのみ回答致します。
1・2、65歳未満であるお母様からの贈与に相続時精算課税制度の適用はできません。
3.66歳のお父様からの贈与は相続時精算課税制度の適用は受けられますが、お母様からお父様への資金移動について、キチンとしないと贈与税がかかる場合があります。
4.相続時の税制が適用されます。
現金より不動産にして相続したほうが節税になります。
本件も贈与税がかかるくらいなら、そのお金で持分を持ってもらった方がメリットがあります。
5.法的には委任状で大丈夫ですが、実務上、銀行並びに登記を行う司法書士は、本人確認(契約時の同席ではなく事前の面談でも可の場合が多いと思いますが)を要求してくると思います。
1・2、65歳未満であるお母様からの贈与に相続時精算課税制度の適用はできません。
3.66歳のお父様からの贈与は相続時精算課税制度の適用は受けられますが、お母様からお父様への資金移動について、キチンとしないと贈与税がかかる場合があります。
4.相続時の税制が適用されます。
現金より不動産にして相続したほうが節税になります。
本件も贈与税がかかるくらいなら、そのお金で持分を持ってもらった方がメリットがあります。
5.法的には委任状で大丈夫ですが、実務上、銀行並びに登記を行う司法書士は、本人確認(契約時の同席ではなく事前の面談でも可の場合が多いと思いますが)を要求してくると思います。
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