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松永ひろあき税理士事務所

1 神奈川県 松永ひろあき税理士事務所
  国税局、外資系事務所、銀行での実務経験を生かし、国税の内外からものを見ることができます。 最近は、不振企業の再生、資産税案件に注力しています。下の写真は、BOND大学MBA卒業時のものです。左側は、大前研一氏、中央が私です。
職員人数 税理士1人 その他1人
所長の年齢 68歳
職員平均年齢 41歳
営業時間 8:30〜17:30
設立 平成15年
所属団体など 東京地方税理士会、筑波税法研究会 東京地方税理会研究所研究員 神奈川県再生委員会専門委員
顧問先 製造業を中心に20件
料金 顧問料 月額3万円から、 お客様の求めるニーズを聞いてから正確な見積もりをいたします。 基本的に、訪問回数、売上高、その他の求められるサービスによって
対応地域について 神奈川、東京
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 松永ひろあき税理士事務所
住所 神奈川県大和市中央林間5丁目7−6 小嶋ビル202号
アクセス方法 小田急線座間駅から徒歩2分





お客様の声

金型加工業 年商3億円 眞垣さま


弊社との出会い 遠方のCPA事務所から2年前松永先生にスイッチしました。近い先生の中から、先生のHPを見てお会いして決めました。
弊社の良いところ 毎月訪問の上、翌月決算体制を組んでいただきました。その上、年末に翌年度の予算を作成し、銀行を加えた決算報告会を行っていただいています。
こんな方におすすめ 予算管理、月次決算に基づく、経営を心掛けている社長にお勧めしたいです。



弦楽器輸入販売  年商3億 山下様


弊社との出会い 当社は、おもにイタリアから弦楽器を輸入し、販売しています。貿易、国際税務に強い先生としてお願いすることにしました。
弊社の良いところ 国際取引につよいこと。前の先生は、年に数回来ていただくだけでしたが、松永先生は毎月当社に来て自計化を指導していただけます。
こんな方におすすめ 輸出入に従事する会社、自計化をやりたい会社



食材商社 年商3億 小林様 


弊社との出会い 当社は、再生協議会に再生計画をお願いしました。そこの専門委員から紹介を受けました。
弊社の良いところ 翌月決算体制を確立していただきました。資金繰りがつかなくて困っていましたが、半期業績報告会を銀行、債権者向けに開催していただき、新たな借り入れのめどがつきました
こんな方におすすめ 業績立て直しを希望する方に一押しです。

※お客様の声の写真はイメージ写真です。

松永ひろあき税理士事務所の税金相談履歴

外国人の確定申告について

質問させていただきます。
(私の知人の話です)

ある外国人Aが短期滞在ビザにて日本に入国した際に、講演活動を行い、参加者から参加費を徴収しておりました。
そのような入国を過去に4回ほどしております。なお、Aは通訳Bを常に同伴しており、Bも短期滞在ビザでの入国で、給与も支払っておりました。

今後も同様の活動を続けていくために、今後は日本法人を設立していくことを考えておりますが、過去の活動についても合法化したく、ご相談させていただきました。

弁護士の先生に相談したところ、このような過去の活動は資格外活動には当たらず、処分の対象にならない、とのこと。
その上で、税理士の先生に相談し、相談することを薦められました。
しかし、弁護士の先生の目(入管法の観点)から見ると、日本での確定申告は最も避けるべき、とのことでした。

[質問1]
過去の収入については、この外国人の母国にて、外国での収入として確定申告をするべきなのでしょうか。

[質問2]
日本での確定申告は避けるべきとお考えですか。
またその理由は何故でしょうか。

[質問3]
今後も同様の活動を合法的に進めていくために、税金の観点から見て、どのような行動をとるべきでしょうか。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re:外国人の確定申告について

日本での申告義務の有無は、所得税法ともしその外国人が居住する国と日本との間に租税条約があれば、その租税条約によって決定されます。

そのうち後者について、情報がないのでわかりません。所得税法の規定だけ言えば、日本での申告義務及び支払者のほうで、源泉徴収義務が生じているようです。

以上を前提に、具体的な質問に対して、

質問1.多分Yesです。(外国の法律次第です)

かかる場合、同一の所得に、日本と母国の間で、2度課税される可能性があります。その場合は、母国のほうで、二重課税を防ぐことが、国際課税の一般原則です。その手段として、国外所得免除方式、外国税額控除方式などがあります。

問2 避けるべきではありません。日本では、官庁及び職員の守秘義務が課されております。特に、税務署から入国管理局に情報が流れることはありません。

また、何をさておいて、法律違反ですよ。

問3.法律違反を避けるためには、日本の税法に対してコンプライアンス順守をしてください。

そのあとで、将来のことについて、合法的な節税策をご検討されることをお勧めします。

国民年金の学生免除の追納について

初めまして、こんにちは。
雑誌やネット検索で探してみたのですが、なかなか求める回答が見つからず、質問させていただきます。

・今、社会人1年目です。
・大学時代、国民年金を学生免除されていました。
・昨年、学生免除されていた国民年金を一部追納しました(10万円以上)
・会社では年末調整が済んでいます。

この場合、確定申告でいくらか還ってくることはあるんでしょうか?

Re:国民年金の学生免除の追納について

還付金額が生じそうですよ。
社会保険料は、所得控除として、税金の計算上、控除することができますが、そのタイミングが問題です。

税法は、「・・・支払った場合・・・には、・・・控除する」と規定して、実際に支払った年度の所得税の計算上、控除することを定めています。
したがって、09年度に追納した場合は、09年の税金の計算上、控除できます。

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