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小林清税理士事務所

1 神奈川県 小林清税理士事務所
  横浜で開業して30年! 一貫して中小企業と共に歩み、どこよりも誰よりも中小企業のことを考え、行動し、支援してきました。 今後もこの30年の経験と実績を生かして中小企業を支援してまいります。
職員人数 税理士1名 その他30名
所長の年齢 75歳
職員平均年齢 40歳
営業時間 9:00〜18:00 土日祝日休み ※時間外・休日も対応可
設立 昭和54年4月
所属団体など 東京地方税理士会
顧問先 業種は問わず対応しております。常時法人400件以上。個人500件以上。
料金 顧問料月額15,000円〜(詳細は面談にて)
対応地域について 横浜市、神奈川県全域、東京全域、他
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 小林清税理士事務所
住所 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-13 新横浜ステーションビル1F
アクセス方法 JR横浜線「新横浜駅」徒歩3分 横浜市営地下鉄「新横浜駅」徒歩1分


小林清税理士事務所の税金相談履歴

住民票

質問させて頂きます。

・地方から上京してきた、大学一年生です。

・現在、家庭教師協会の会社を起こそうとしてます

・税務署などに書類提出しに行こうと思っています

質問
 ・住民票を移していないのですが、企業できますか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

Re:住民票

居住地に住民登録をしていなくても起業することは可能です。
但し、法人を設立するに当たり、発起人として1通、取締役就任として1通の印鑑証明書が必要となります。
印鑑登録は住民登録している市区町村で行う必要がありますのでご注意ください。

白色か青色か

不動産が1棟あり、毎月家賃収入があります。確定申告の場合、青色を選択することができるのでしょうか。

Re:白色か青色か

青色申告承認申請書を提出していなければ今年は白色申告のみとなります。
H22.3.15までに青色申告承認申請書を提出すれば来年から青色申告ができます。
青色申告は事業的規模で要件をそろえていれば65万控除が受けられそれ以外は10万円控除となります。

住宅ローン減税について

こんにちは。

昨年6月に土地を購入し、その時点で土地分のローンが始まりました。その後、家の設計・建築をし、今年1月に家が完成し、建物分のローンが始まったのですが、確定申告で住宅ローン減税をどのようにすればよいのでしょうか。年度が違うので、土地の分のみ今年度申請をして、建物の分は、来年度の申請となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Re:住宅ローン減税について

住宅ローン控除は確定申告該当の年に居住している事が条件で、先行取得した土地に対しての控除は受けられません。今年の1月完成とのことですので、ことしの分から控除が受けられますので、控除の申告は来年の申告で行うこととなります。

給与の支払いについて

この度、不動産を取得するに当たり私一人だけの株式会社を設立して、その会社で取得しようと思っています。不動産収入は400万程になる予定です。私の年収は既に2000万を超えています。この場合新たに作る会社から私に給料を払うと約50%程税金でもって行かれ、私に給料を払わない場合は法人税は約20%程で済み、トータルで払う税金で考えると、会社からは私に一切給料を払わないほうが少なくなりますでしょうか?
わかりにくいかも知れませんが、どうかお返事お待ちしております。
よろしくお願いします。

Re:給与の支払いについて

不動産所得は皆さん悩まれているようです。
1.先ず、会社の設立に関して、事業を広げないのであれば株式会社より合同会社の方がよいのではないのでしょうか?
設立費用が安く株式会社より設立後の手続きも一部簡素化できます。
2.配偶者がいて他に収入が無いのであれば、役員になってもらい報酬を支払えば節税効果がでると思いますので検討してみてはいかがでしょうか?

給料を払わないことは可能か?

この度、私一人の株式会社を設立しようと思っています。
既に私の年収は2000万を越えているため、少しでも税金を少なくしたいです。


【質問1】
新設したその会社から私に給料を1円も払わないことは可能か?

【質問2】
可能ならば、何か手続きが必要なのか?
それともただ単に払わなければいいだけなのか?

【質問3】
また、この場合、私一人の会社なのでこの会社からは誰にも給料を払っていないということになるが、合法か?

以上、とても初心者的な質問なのかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。

Re:給料を払わないことは可能か?

役員報酬の支払に関しての注意点は毎月の報酬を増減させないと言うことです。報酬額を改定する場合は定時株主総会で行ってください。
従って、役員報酬を0と決めたならば設立時から次の定時株主総会まで毎月0としてください。
期中に増減させてはいけないわけではありませんが税法上大きなデメリットとなりますのでご注意下さい。

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