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岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所(広島)

1 広島県 岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所(広島)
  「起業に悩んだとき」「記帳に手が回らなくなった」「経営方針に迷ったとき」「適切な助言がほしいとき」「資金繰りに悩んだとき」など、色々な問題を解決するお手伝いをするために、「初回無料相談」を行って、お客様にとつて最善の策をご提案させていただきます。  当事務所では、「どうしたらうまくいくのか?」を一緒に考え、社長の思いを実現していけるようにお手伝いしていきたいと思っています。(土日、祝日予約対応あり)
職員人数 税理士1人 その他1人
所長の年齢 68歳
営業時間 8:30〜17:00 時間外、土日祝日は予約にて対応
設立 平成24年12月
所属団体など 中国税理士会 (社)事業再生士協会 安古市町商工会 安古市町青色申告会
顧問先 建設・製造・サービス業を中心に30件
料金 記帳代行 月額 1,980円〜 税務顧問 月額 9,800円〜 税務申告   49,800円〜   (詳細は無料相談でお見積もり致します)
対応地域について 広島市
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所(広島)
住所 広島県広島市安佐南区高取南2-29-7
アクセス方法 アストラムライン「高取駅」から平和台行バスで、安西小学校前下車 徒歩2分


岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所(広島)の税金相談履歴

退職所得

昨年、法人役員を退職し、給与所得の他に、2ケ所から退職金が支払われました。
4年と1年という短期間の重複就任でした。
退職所得の源泉徴収票では、
4年のところは、343万4,936円の支払い金額で、源泉徴収税額が
93,673円、退職所得控除額が160万円の記載でした。
国税庁の確定申告書作成コーナーから、書面提出しようと考え、
給与所得以外に、退職所得があるため、すべての所得対応の流れで入力を行おうとしましたが、退職所得の入力欄で、源泉徴収税額を入力すると、金額が正しくないとの表示がされ、申告書作成が出来ませんでした。
1年のところは、56万円の退職金で、退職所得控除額が80万円となっています。
質問です。
(1)4年のところの源泉徴収税額は、国税庁の速算表では正しいと思われますが、なぜ金額が正しくないとの表示で入力出来ないのでしょうか?因みに過去に他からの退職金受領はありません。
(2)この4年のところの退職所得を除外して、取り敢えず申告し、期日後に修正申告する場合には、この所得に対する税額がどのくらい出るのでしょうか?
(3)1年のところは、控除額の方が大きいので、申告は不要として良いのでしょうか?

Re:退職所得

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の4年の退職金に係る源泉徴収税額ですが、端数が出ることはありません(100円未満切り捨て)ので、計算を間違われたものと思われます。
また、1年の退職金については、申告不要とは出来ません。
4年と1年の退職金を合算して再計算する必要があります。

ご質問の状況だと作成コーナーでは難しいと思います。
税務署の窓口にて相談の上申告される方が良いと思います。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

寡婦控除

年金生活者である父が昨年10月に亡くなり、母一人が自分の年金と遺族年金の併用で生活をおくるようになりました。
27年度の確定申告も、無事に済ませたようです。

さて、私は、配偶者と離別し子どもを扶養しているため、本年度は23年度に遡って寡夫控除を受けるために更正請求をしました。
そこで、母も寡婦控除が受けられるのではないかと疑問を持ち、色々と調べたのですが判然としません。

寡婦控除の場合、配偶者と死別し所得控除後の金額が500万円以下なら受けられると言うのは理解できたのですが、(1)死別した年度分の確定申告から受けられるのか。(2)母の様に年齢がいってから(誰にでも有るようなこと)の場合でも受けられるのか。の2点について教えて下さい。

宜しくお願いします。

Re:寡婦控除


年金生活者である父が昨年10月に亡くなり、母一人が自分の年金と遺族年金の併用で生活をおくるようになりました。
27年度の確定申告も、無事に済ませたようです。

さて、私は、配偶者と離別し子どもを扶養しているため、本年度は23年度に遡って寡夫控除を受けるために更正請求をしました。
そこで、母も寡婦控除が受けられるのではないかと疑問を持ち、色々と調べたのですが判然としません。

寡婦控除の場合、配偶者と死別し所得控除後の金額が500万円以下なら受けられると言うのは理解できたのですが、(1)死別した年度分の確定申告から受けられるのか。(2)母の様に年齢がいってから(誰にでも有るようなこと)の場合でも受けられるのか。の2点について教えて下さい。

宜しくお願いします。


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の寡婦控除の要件は記載されている通りです。

お母様は、お父様の亡くなれた年の12月31日現在で寡婦控除の要件に該当する事となりますので、当然その年より対象となります。
また、対象者の年齢制限もありません。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

確定申告の納付について

収入は契約社員の給与と企業年金連合会、公的年金があり総合計は
4,036,256円、所得金額2,186,256円です。医療費控除151,452円、社会保険料415,320円、生命保険料控除49,584円、配偶者控除480,000円、基礎控除380,000円、課税される所得金額709,000円、その税額35,450円、以上の事から36,100円の納付が確定しました。今年と昨年の収入はほぼ同じ程度で、昨年の還付金15万円が今年納付となる理由は、どんな事が考えられるか教えて頂きたいと思います。医療費控除なども、殆ど変わりません。

Re:確定申告の納付について

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の記載内容だけでは、詳しい各所得金額も、昨年との比較も出来ませんので、
昨年の還付の理由も不明で、ご期待に添える記載を行うことは難しいと思います。

1つ気になるのは、各所得から既に支払っていると思われる、源泉徴収税額について記載が有りませんが、それは無かったと言う事でしょうか?

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

二重に経費申請?

確定申告について質問です。
私は個人事業主で働いていて、1つの会社と請負契約を結んでいる立場になります。
(労働時間などはほぼ正社員のような形で働いています。)
その会社で使用する経費についてですが、仕事道具や接待費用などはこちらで一度払い、月末に全て経費精算してもらっております。

先日確定申告の相談センターに言ったのですが、担当の方に以下のように説明されました。
・会社に申請している経費を確定申告で自分の経費にしても構わない

こちら二重の経費申請になってしまうのではないかと心配です。
問題ないのでしょうか。
お答えいただけましたら幸いでございます。

Re:二重に経費申請?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、どの様な経緯でその様なお話になったのか判りませんが、

考えられる事として
その会社で使用する経費についてですが、仕事道具や接待費用などはこちらで一度払い、月末に全て経費精算してもらっております。

との事ですので、
所得金額の計算は 収入金額 − 必良絵経費 = 所得 ですので
その「仕事道具や接待費用など」を必要経費として計上して、
その「月末に全て経費精算」した金額と「働いた分の報酬」の合計を収入金額として
計算しなさいとの話だと思います。
要は、貰ったすべての収入を売上に 払ったすべての経費を必要経費に と言いたかったのではないでしょうか・・・

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

介護保険サービスで負担した費用の医療費控除について

医療費控除の対象となる居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】と併用して、数か月小規模多機能型居宅介護を利用した場合、その後認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】に入居した場合とも施設からの領収書には医療費対象金額欄0円になっています。
領収書の備考欄に「在宅サービスの医療費控除対象は医療系サービスを併用利用している場合は、適用となります。」と記載があります。
上記の場合、小規模多機能型居宅介護費用は医療費控除の対象となり、認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】費用は控除に対象とならないと解釈してよろしいのでしょうか?
グループホームの領収書は、介護保険自己負担金額と家賃・光熱費・食費等が合算されています。

Re:介護保険サービスで負担した費用の医療費控除について

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の解釈でよろしいかと思います。

詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm
を参照ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

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