税理士坂田哲章事務所
1 | 東京都 | 税理士坂田哲章事務所 |
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想い描いた夢・希望・目標を現実にするには、様々な困難があります。そして、悩んでいるだけでは解決しません。 「こんなことできるかな?」「なんとかならない?」 私にお話し下さい。 たまに、話すだけで問題が問題でなくなることもあります。 理屈だけでなく、実行策を探します。 実現・解決に向かって一緒に前進しましょう。 皆様の「想いを現実に!」そのお手伝いが出来るよう問題の発見解決に力を入れています。 |
職員人数 | アシスタント3人 |
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所長の年齢 | 50歳 |
職員平均年齢 | 35歳 |
営業時間 | 基本は日曜日休みですが、お客様の都合に合わせています。 |
設立 | 2009平成21年7月 |
所属団体など | 東京税理士会神田支部 |
料金 | 決算料込で月額顧問料を設定しています。 15,000円〜 記帳の状況や関与割合で相談の上決定しております。 |
対応地域について | 東京都・埼玉県 |
取扱業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
得意業種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
対応ソフト | ![]() ![]() |
社名 | 税理士坂田哲章事務所 |
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住所 | 東京都千代田区神田神保町2-19-1 リーガルタワー神保町1203 |
アクセス方法 | 都営三田線・都営新宿線・半蔵門線「神保町」駅、 A6出口より徒歩2分 |
税理士坂田哲章事務所の税金相談履歴
個人事業主の経費精算に関して
お世話になります。
私は、会社員として働きながら副業として個人事業主としてサイドビジネスをはじめました。
このサイドビジネスに関する経費に関してですが、交通費やPCのプロバイダー契約、携帯電話等の、領収書がない場合はクレジットの明細でも申告できるのでしょうか?
また現在の会社を退職し、保険の営業と勤務した場合は、どちらにしても個人事業主としての確定申告が必要かと思いますが、この場合は業務毎に経費を分ける必要はありますでしょうか?
よろしくお願いします。
ちなみに領収書をもらう場合は、個人の名前もしくは副業としている屋号の名前でもらったほうがいいのでしょうか?
私は、会社員として働きながら副業として個人事業主としてサイドビジネスをはじめました。
このサイドビジネスに関する経費に関してですが、交通費やPCのプロバイダー契約、携帯電話等の、領収書がない場合はクレジットの明細でも申告できるのでしょうか?
また現在の会社を退職し、保険の営業と勤務した場合は、どちらにしても個人事業主としての確定申告が必要かと思いますが、この場合は業務毎に経費を分ける必要はありますでしょうか?
よろしくお願いします。
ちなみに領収書をもらう場合は、個人の名前もしくは副業としている屋号の名前でもらったほうがいいのでしょうか?
Re:個人事業主の経費精算に関して
Q。サイドビジネスに関する経費に関してですが、交通費やPCのプロバイダー契約、携帯電話等の、領収書がない場合はクレジットの明細でも申告できるのでしょうか?
A。クレジットの明細で金額を集計することも出来ます。
集計は、クレジットカードから引き落されたときではなく、
使ったときを基準に行います。
事業以外の使用が混ざらないように注意して下さい。
Q。また現在の会社を退職し、保険の営業と勤務した場合は、どちらにしても個人事業主としての確定申告が必要かと思いますが、この場合は業務毎に経費を分ける必要はありますでしょうか?
A。事業所得なら分ける必要はありません。
副業が、不動産所得・雑所得など他の所得に該当する
場合には分ける必要があります。
Q。ちなみに領収書をもらう場合は、個人の名前もしくは副業としている屋号の名前でもらったほうがいいのでしょうか?
A。事業としての支払を明確にするためには、
屋号の方がいいですが、必須ではありません。
A。クレジットの明細で金額を集計することも出来ます。
集計は、クレジットカードから引き落されたときではなく、
使ったときを基準に行います。
事業以外の使用が混ざらないように注意して下さい。
Q。また現在の会社を退職し、保険の営業と勤務した場合は、どちらにしても個人事業主としての確定申告が必要かと思いますが、この場合は業務毎に経費を分ける必要はありますでしょうか?
A。事業所得なら分ける必要はありません。
副業が、不動産所得・雑所得など他の所得に該当する
場合には分ける必要があります。
Q。ちなみに領収書をもらう場合は、個人の名前もしくは副業としている屋号の名前でもらったほうがいいのでしょうか?
A。事業としての支払を明確にするためには、
屋号の方がいいですが、必須ではありません。
このような場合は贈与税がかかりますか?
夫が預金200万円をATMでおろしてきて妻に貸すために預金口座に入金しました。
その後、妻がもういらなくなったと
200万円を夫の預金口座に振り込み返却しました。
このような場合も贈与税がかかるのでしょうか。
その後、妻がもういらなくなったと
200万円を夫の預金口座に振り込み返却しました。
このような場合も贈与税がかかるのでしょうか。
Re:このような場合は贈与税がかかりますか?
貸し借りには贈与税はかかりません。
注意する点は預金の移動について、夫と妻の両者が貸し借りだと認識しておく必要があるという点です。
夫婦間でも借用書を作成しておいたほうが無難です。
ごくまれなケースでしょうが、事実関係が解らない状態で、あげた・もらったになると。
夫→妻 と 妻→夫 の2回とも贈与となることも想定されます。
注意する点は預金の移動について、夫と妻の両者が貸し借りだと認識しておく必要があるという点です。
夫婦間でも借用書を作成しておいたほうが無難です。
ごくまれなケースでしょうが、事実関係が解らない状態で、あげた・もらったになると。
夫→妻 と 妻→夫 の2回とも贈与となることも想定されます。
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