吉本順於税理士事務所
1 | 岡山県 | 吉本順於税理士事務所 |
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継続的な事業の成長をめざして、経営・税務等に関するあらゆる悩みに親切丁寧かつスピーディにお応えすることを常に念頭におき、日々の業務に励んでおります。 |
職員人数 | 税理士1人 その他3人 |
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所長の年齢 | 66歳 |
職員平均年齢 | 40歳 |
営業時間 | 9:00〜18:00 原則として土日祝日休み |
設立 | 昭和61年5月 |
所属団体など | 中国税理士会 |
顧問先 | 約100件 |
料金 | 顧問料 個人の場合 月額5,250円から 法人の場合 月額8,400円から |
対応地域について | 岡山 香川 鳥取 広島 兵庫 大阪 東京 |
取扱業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
得意業種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
対応ソフト | ![]() ![]() ![]() ![]() |
社名 | 吉本順於税理士事務所 |
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住所 | 岡山県岡山市中区倉田716番地3 |
アクセス方法 | 岡山駅から両備バス 新岡山港行にて倉田北下車 徒歩5分 |
吉本順於税理士事務所の税金相談履歴
相続税について
2011年4月より相続預貯金の額が引き下げられ3000万円から課税になると取引先の銀行員から聞きましたが、本当でしょうか?その他土地、家屋もあり相続税がすぐに払えるように生命保険に加入を考慮するように云われています。
Re:相続税について
相続税の基礎控除は現在の法律では
5000万円 + 1000万円×法定相続人の数です。
今年の税制改正で
3000万円+ 600万円×法定相続人の数になる予定です。
但し、震災のため国会審議が遅れており現在まだ法案が通過していません。
法案が通過した場合、4月1日にさかのぼって適用されるかどうかは、現在のところ不明です。
相続の発生はまだ先の話でしょうから、改正後の数字が適用になると思っていたほうがいいと思います。
また、生命保険の件ですが、一度ざっと相続税がどの程度出てくるかを試算して、支払可能か否かを判断してからでも遅くはないと思います。
5000万円 + 1000万円×法定相続人の数です。
今年の税制改正で
3000万円+ 600万円×法定相続人の数になる予定です。
但し、震災のため国会審議が遅れており現在まだ法案が通過していません。
法案が通過した場合、4月1日にさかのぼって適用されるかどうかは、現在のところ不明です。
相続の発生はまだ先の話でしょうから、改正後の数字が適用になると思っていたほうがいいと思います。
また、生命保険の件ですが、一度ざっと相続税がどの程度出てくるかを試算して、支払可能か否かを判断してからでも遅くはないと思います。
住宅新築の際の贈与税
住宅の新築を考えております。そこで、資金の一部1,000万円を義父より借りて充てようと思っております。
その際、贈与税はかかりますでしょうか?ちなみに義父の年齢は、70歳です。また、建物の名義は自分1人にする予定ですが、妻も名義に入れた方がよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
その際、贈与税はかかりますでしょうか?ちなみに義父の年齢は、70歳です。また、建物の名義は自分1人にする予定ですが、妻も名義に入れた方がよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re:住宅新築の際の贈与税
借入するのであれば贈与税はかかりません。ただし、借りっぱなしで返済をしていない場合には贈与とみなされることがありますので、金銭消費貸借契約書を作成し、この契約に従ってきちんと返済してください。
また、奥様がその建物の建築資金を出さないのに名義人になった場合、奥様の持分だけ贈与があったことになり、贈与税がかかりますのでご注意ください。
また、奥様がその建物の建築資金を出さないのに名義人になった場合、奥様の持分だけ贈与があったことになり、贈与税がかかりますのでご注意ください。
医療費控除の請求について
私は会社員で、親と同居しています。
医療費控除についてですが、私が払った医療費は父が家族まとめて請求し、確定申告を終えました。
去年、虫歯の治療でセラミックの歯を入れました。自費で支払ったので医療控除の対象外と思い、その分を外しました。私の名前でもう一度、確定申告の医療費控除の請求は出来るのでしょうか。
医療費控除についてですが、私が払った医療費は父が家族まとめて請求し、確定申告を終えました。
去年、虫歯の治療でセラミックの歯を入れました。自費で支払ったので医療控除の対象外と思い、その分を外しました。私の名前でもう一度、確定申告の医療費控除の請求は出来るのでしょうか。
Re:医療費控除の請求について
税理士の吉本順於と申します
可能です。21年分について年末調整だけをして、確定申告をしていないならば、今年の確定申告期限を過ぎても還付申告はできます。
なお、お父様の21年分確定申告を更正の請求によって直してもらうほうが有利なのではないかと思います。
なぜなら、あなたの申告で医療費控除を行うと足切額をひかれてしまうのに対し、お父様では前回の申告に際してすでに足切額が控除されているからです。
更正の請求は今年の3月15日までにしなければなりませんのでご注意ください
可能です。21年分について年末調整だけをして、確定申告をしていないならば、今年の確定申告期限を過ぎても還付申告はできます。
なお、お父様の21年分確定申告を更正の請求によって直してもらうほうが有利なのではないかと思います。
なぜなら、あなたの申告で医療費控除を行うと足切額をひかれてしまうのに対し、お父様では前回の申告に際してすでに足切額が控除されているからです。
更正の請求は今年の3月15日までにしなければなりませんのでご注意ください
子宮頸がんワクチンの医療費控除
質問させていただきます。
医療費控除を申請しようと思うのですが子宮頸がんワクチンの費用は健康保険の適応外ですが下記のHPに医療費控除の対象となると書かれていますが
本当でしょうか?
http://mf.iryo-hoken123.com/archives/51551380.html
医療費控除を申請しようと思うのですが子宮頸がんワクチンの費用は健康保険の適応外ですが下記のHPに医療費控除の対象となると書かれていますが
本当でしょうか?
http://mf.iryo-hoken123.com/archives/51551380.html
Re:子宮頸がんワクチンの医療費控除
税理士の吉本順於と申します
医療費控除の対象となるのは治療だけです。
したがいまして、予防接種は対象外となります。
ただし、家族がB型肝炎に感染した場合に家族が接種するワクチンは対象となります。
医療費控除の対象となるのは治療だけです。
したがいまして、予防接種は対象外となります。
ただし、家族がB型肝炎に感染した場合に家族が接種するワクチンは対象となります。
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