高橋会計事務所
1 | 千葉県 | 高橋会計事務所 |
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節税対策、資金繰り、相続税対策、 著書多数、あなたを支援します。 |
所長の年齢 | 67歳 |
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営業時間 | 平日9:30〜17:30土・日・祝祭日休み |
設立 | 平成1年 |
所属団体など | 千葉県税理士会千葉西支部 |
料金 | 顧問料月額3万円から(詳細は面談にて) |
対応地域について | 千葉県、東京23区、茨城県ほか |
取扱業務 | |
得意業種 | |
対応ソフト |
社名 | 高橋会計事務所 |
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住所 | 千葉県八千代市八千代台西1-1-37 |
アクセス方法 | 京成線八千代台駅徒歩1分 |
高橋会計事務所の税金相談履歴
車検代と保険料について
お世話になります。
車検代についての質問です。
車検には、印紙代・保険料・作業手数料とありますが、すべてを合計した金額を修繕費に記入してよいのでしょうか。
それとも分けて記入しなければいけないのでしょうか。
また、任意の保険料は損害保険料には含められるのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いします。
車検代についての質問です。
車検には、印紙代・保険料・作業手数料とありますが、すべてを合計した金額を修繕費に記入してよいのでしょうか。
それとも分けて記入しなければいけないのでしょうか。
また、任意の保険料は損害保険料には含められるのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いします。
Re:車検代と保険料について
一括して修繕費として処理して差しつかえないです。といいますのは、そのほうが車検代がいくらかかったかあとで帳簿からあとから検索しやすメリットがあるからです。
もちろん、内訳別に印紙は租税公課、保険料は保険料などとわけて仕訳処理してもよいと思います。そこは会社判断でかまわないでしょう。
資本的支出とすべきか修繕費として経費として処理できるかにつきましては、よほど大きな改造などを車検と一緒にやらなければ、原状回復費用として修繕費として処理することができると思います。
御社は消費税の課税事業者でしょうか?もし、課税事業者でしたら、印紙代、保険料(非課税)、作業手数料(課税)と消費税の取扱いはわける必要があります。
もちろん、内訳別に印紙は租税公課、保険料は保険料などとわけて仕訳処理してもよいと思います。そこは会社判断でかまわないでしょう。
資本的支出とすべきか修繕費として経費として処理できるかにつきましては、よほど大きな改造などを車検と一緒にやらなければ、原状回復費用として修繕費として処理することができると思います。
御社は消費税の課税事業者でしょうか?もし、課税事業者でしたら、印紙代、保険料(非課税)、作業手数料(課税)と消費税の取扱いはわける必要があります。
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