石井税理士事務所
1 | 千葉県 | 石井税理士事務所 |
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経営計画、経理の合理化、相続対策を含む自社株対策・事業承継等に力を入れている事務所です。また、新設法人についてはお得なプラン(新設法人親切パック)をご用意しております。 |
職員人数 | 税理士1人 |
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所長の年齢 | 61歳 |
職員平均年齢 | 46歳 |
営業時間 | 9:00〜18:00 土日祝日休み(ご予約頂ければ土曜 日曜 祝祭日の対応も可能です。) |
設立 | 平成22年5月 |
所属団体など | 千葉県税理士会 |
顧問先 | サービス業、小売業、不動産管理業等 |
料金 | 顧問料 月額1万円から(訪問回数、売上規模等による。詳細はホームページ参照) |
対応地域について | 千葉県、東京都23区 |
取扱業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
得意業種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
対応ソフト | ![]() ![]() |
社名 | 石井税理士事務所 |
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住所 | 千葉県市川市八幡2丁目11番13号 3F(打合スペース1F) |
アクセス方法 | JR本八幡駅 徒歩2分 |
石井税理士事務所の税金相談履歴
不動産鑑定士に依頼する必要について
ご質問させていただきます。
父の相続について知り合いの税理士先生に相談したところ(顧問の税理士先生ではありません)、「不動産鑑定士の評価取ったほうがいいかもしれないね」と言われました。
インターネットで調べたところ、不動産鑑定士に依頼すると何十万円もかかるとあり、躊躇しているのですが、依頼をしてみたほうがよいのでしょうか?
税理士先生も評価が出来るとお伺いしたのですが、不動産鑑定士の先生に別に依頼をするメリットはどこにあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
父の相続について知り合いの税理士先生に相談したところ(顧問の税理士先生ではありません)、「不動産鑑定士の評価取ったほうがいいかもしれないね」と言われました。
インターネットで調べたところ、不動産鑑定士に依頼すると何十万円もかかるとあり、躊躇しているのですが、依頼をしてみたほうがよいのでしょうか?
税理士先生も評価が出来るとお伺いしたのですが、不動産鑑定士の先生に別に依頼をするメリットはどこにあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
Re:不動産鑑定士に依頼する必要について
こんにちは。
税理士は税法(財産評価通達)に定められた基準に基づいて不動産の評価をします。したがって、基本的に評価基準の判断を誤らなければ、どの税理士が評価しても不動産の評価額は同じになります。
しかし、特殊な不動産(がけ地、私道敷、無道路地、不整形な宅地、高低のある敷地、底地、袋地状の宅地など)は、画一的な基準によらず、現実の価値に即した鑑定評価が適正価格と判断されれば、その評価額が認められます。
これが認められれば、その鑑定評価額により相続税・贈与税を計算することも可能となり、結果として相続税・贈与税がグンと低くなることもあり得るのです。
鑑定評価の依頼報酬に比べて税額の減額が大きくなる可能性があれば、依頼するメリットがあると言えます。
特に広大地については数千万円単位で土地の評価が下がることがあります。不動産鑑定士に依頼すると、綿密な調査に基づいた「意見書」「鑑定評価書」等を作成してもらえます。(税理士では作成は無理です。)
広大地の判定にあたってはグレーゾーンが多く、判断が困難な場合が多いのですが、「意見書」「鑑定評価書」等を申告書に添付することにより、信頼性が増し、大きな減税効果が期待されるメリットがあります。
税理士は税法(財産評価通達)に定められた基準に基づいて不動産の評価をします。したがって、基本的に評価基準の判断を誤らなければ、どの税理士が評価しても不動産の評価額は同じになります。
しかし、特殊な不動産(がけ地、私道敷、無道路地、不整形な宅地、高低のある敷地、底地、袋地状の宅地など)は、画一的な基準によらず、現実の価値に即した鑑定評価が適正価格と判断されれば、その評価額が認められます。
これが認められれば、その鑑定評価額により相続税・贈与税を計算することも可能となり、結果として相続税・贈与税がグンと低くなることもあり得るのです。
鑑定評価の依頼報酬に比べて税額の減額が大きくなる可能性があれば、依頼するメリットがあると言えます。
特に広大地については数千万円単位で土地の評価が下がることがあります。不動産鑑定士に依頼すると、綿密な調査に基づいた「意見書」「鑑定評価書」等を作成してもらえます。(税理士では作成は無理です。)
広大地の判定にあたってはグレーゾーンが多く、判断が困難な場合が多いのですが、「意見書」「鑑定評価書」等を申告書に添付することにより、信頼性が増し、大きな減税効果が期待されるメリットがあります。
生前贈与
日本国籍でEU圏内に15年以上暮らす者です。日本の両親から無税対象額(2000万?)内の贈与を受けた場合、この無税は海外在住者にも適用されるのでしょうか。課税の場合、納税地は日本でしょうか、それとも私の居住国内でしょうか。
Re:生前贈与
こんにちは。
「日本の両親から無税対象額(2000万?)内の贈与を受けた場合」とありますが、これは「相続時精算課税制度」のことをおっしゃっているものと思われます。
一応その前提でご説明いたしますね。
まず、「相続時精算課税制度」の無税対象額は2,500万円になります。また、正確に言うと贈与税については無税ですが、贈与者である親の相続が発生したときには、この贈与財産が相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
この制度は海外在住者にも適用されますが、贈与者である親が65歳以上であり、受贈者である子が20歳以上であること等の要件があります。
2,500万円までは贈与税はかからないですが、贈与税の申告は必要となります。また納税地(申告書を提出する場所)は日本となります。
また、贈与税の申告書と一緒に「相続時精算課税制度」を選択する届出書を提出する必要があります。
相続時精算課税制度を選択する場合はメリット・デメリットがありますので、専門家にご相談することをお勧めいたします。
よろしくお願いします。
「日本の両親から無税対象額(2000万?)内の贈与を受けた場合」とありますが、これは「相続時精算課税制度」のことをおっしゃっているものと思われます。
一応その前提でご説明いたしますね。
まず、「相続時精算課税制度」の無税対象額は2,500万円になります。また、正確に言うと贈与税については無税ですが、贈与者である親の相続が発生したときには、この贈与財産が相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
この制度は海外在住者にも適用されますが、贈与者である親が65歳以上であり、受贈者である子が20歳以上であること等の要件があります。
2,500万円までは贈与税はかからないですが、贈与税の申告は必要となります。また納税地(申告書を提出する場所)は日本となります。
また、贈与税の申告書と一緒に「相続時精算課税制度」を選択する届出書を提出する必要があります。
相続時精算課税制度を選択する場合はメリット・デメリットがありますので、専門家にご相談することをお勧めいたします。
よろしくお願いします。
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