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小林慶久税理士事務所 

1 千葉県 小林慶久税理士事務所 
 平成22年8月に認定事業再生士の試験に合格したことに伴い、事業再生、M&A等を本格的に展開すべく事業再生コンサルティング事業部を設け、それと医療法人の設立等、医療機関向けにコンサルティングを行う医療開業・経営支援事業部を2本の柱に据え、その他一般的な税務申告等にも対応させて頂いております。
職員人数 事務員 2名
所長の年齢 56歳
職員平均年齢 45歳
営業時間 9:00〜17:00 土日祝日休
設立 平成10年9月
所属団体など  千葉県税理士会市川支部
顧問先 市川市や松戸市、柏市、東京都内の企業を中心に約150件
料金  基本的に月額 2万円〜(詳細は、面談にて)
対応地域について 東京23区、市川市、船橋市、松戸市、柏市、浦安市等
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 小林慶久税理士事務所 
住所 千葉県市川市市川1-13-32 アパートメントウィステリア604号
アクセス方法 JR総武線市川駅徒歩3分


小林慶久税理士事務所 の税金相談履歴

土地の売却

十数年前に亡くなった父の土地[数十年も前に父が伯父に金銭を貸しその借金のかたとして貰い受けた土地 口約束で書面等はない」の名義が伯父のままになっていました。近年その土地を伯父が売却し、その金額から税金等、また翌年にかかる諸々の費用を差し引いて私に渡してくれるとの事です。
その金額「ニ千万円程」は全て私の所有になるのでしょうか。何か申告等が必要でしょうか。          よろしく お願いいたします。

Re:土地の売却

はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 御質問の資金の流れだと、伯父さんからもらうことになる御金、2,000万円について、贈与税の課税対象になってしまうと思われます。そうなると、下記の算式に基づき、720万円の税額が算出されてしまうのです。
(2,000万円 − 110万円) × 50% − 225万円 = 720万円
 御話しの流れからして、本来は亡くなられた御父様の名義に変更されるべきであったものが、伯父様名義のままであったということで、伯父様から御父様へ過去に遡って真正な名義人の回復をされた後、相続により貴方が取得されたというように軌道修正をされた方が宜しいかと考える次第です。仮にそれが成立すると、国税に関する時効期間も経過しているということで新たに課される相続税の負担も無く、貴方が改めて取得された土地を仮に2,000万円で売られたとしたら、原価は5%の100万円で算定され、以下の計算によって税額を計算する運びとなります。
(2,000万円 ― 譲渡原価・100万円 − その他譲渡経費) × 20%
 ゆえに便宜上譲渡経費をゼロとすると、譲渡に関する所得税並びに住民税の負担は、380万円となります。よって先程上記で算出した贈与税の720万円に比べると、税金の負担が2分の1強で済むので、貴方にとってかなり御得ということになろうかと推察する次第です。是非御検討して見て下さい。

白色申告 扶養内

採用の電話がきたのですが求人表と違いパート扱いで厚生年金つけないけどうちは白色申告だから、税金ひかれず月手元に14万位ね、だからサラリーマンの主人の扶養に入っといてと言われ、辞退するか悩んでます。質問は1.扶養内でいられないと思いますし、私も白色申告しなくてはいけないんでしょうが何か抜け道があるのですか?2.150万なら自分で保険料とかはらえば、扶養ないで働くのとあまり収入がかわらないのでは
事業主いれ三人の小さな職場です。かなり
過去に103オーバーして源泉表をわずか誤魔化してくれた所もありましたが、それとは違うみたいです。

Re:白色申告 扶養内

らいちさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 仰られているように月々14万円の給料を支給されたとすると、年額168万円になり、もちろん厳密に申し上げて法律的には、所得税法上も社会保険の上からも扶養の範囲から逸脱することになります。
ただ、今度の雇い主さんは、税務上の手続その他に関して白色申告ということもあってアバウトにやっていらっしゃる御様子なので、提出すべき書類を怠っているということであり、それはある意味で貴女が勤務して給与を受け取っていることが書類上、官公庁に対し、明るみに出ないため、結果として御主人の勤務先等にそれが発覚することは、あまり起こり得ないと考えてもらえればと思います。
現状の扶養の状態を継続されて、丸々先程の168万円が手取りの収入になり、当然のことながら、どこからも御咎めが無ければ、それはそれで考え方によっては「おいしい話」になるのかもしれません。
総額168万円について、法律の規定通りに処理しようとすれば、諸々の手続上御主人の扶養から外れ、らいちさんの所得税及び住民税で年額10万円、国民年金及び国民健康保険を合わせた、およそ25万円の計35万円の負担を差引くと、貴女自身の純額の収入は、133万円で、らいちさんが扶養から外れることによる御主人の所得税並びに住民税の税金の増加分が約10万円程度だとすると、実質夫婦合算での収入増は123万円だということになり、かなり手取り額いわゆる可処分所得は圧縮されることになります。
御質問で少し触れられた215万円(おそらくこの額のことを仰られらたと推察致します。)の収入が仮にあるとすれば、所得税及び住民税で約20万弱、国民年金及び国民健康保険で約28万円、それに前述の場合と同じく御主人の税金の負担分10万円を加味すると、御夫婦合算での可処分所得の増加分は157万円となるため、
扶養の範囲内の収入に収まる103万円と比べれば、少なくとも数字上は50万円以上の収入の増加であり、長期的に考えれば、国民年金等の保険料は社会保険料控除として、所得控除の対象にもなるので、給与収入が168万円、215万円どちらの場合も上記のシュミレーションよりも実際の可処分所得は大きくなるように思います。
 そして、今回のらいちさんの就職の件に戻って、グレーゾーンのような手続の渦中に置かれるリスクについてですが、源泉所得税については、申告形態が青色であるか白色であるかを問わず、その徴収並びに納付の義務は所得税法上、事業者に対して課されるものであるため、後から遡って貴女が負担しなければいけないことは原則としてありません。
次に住民税について、通常の場合は事業主から各従業員の方の住所、らいちさんの場合であれば大牟田市役所に事業者が給料から天引きして納付するか、源泉徴収票が発送され、そのデーターに基づき、市民税の納付書が各納税者に送られることになるため、それによって税務署等の各関係官庁に情報が知れ渡り、御主人の扶養の対象にならない旨の通知が彼の勤務先の管轄の税務署から会社に発送されるというような事態が生じるのですが、そのような一連の住民税に関する市役所等への書類の届出が今回の就職先の事業所でおそらく行われないため、らいちさん御自身が働いていることを公表しなければ、見つかりづらい形になると言えます。
市役所等の地方公共団体自体で個人所得の調査を独自に行うなどということは、まずありえません。
 要するに、今度の職場で働くことによる、源泉所得税未納付の責任は、事業所が負うことになるため、らいちさんとしてはなるべく働かれていることを秘密にされていれば、本来は徴収されるはずの住民税などの諸々の公租公課を納めなくても良い可能性が高くなるのですが、御自身で良く検討されて、先程申し上げたような、法律の抜け穴のような状況が、意にそぐわないのであれば、この度の就職の件を御辞退されれば宜しいのではないでしょうか。

繰上げ返済のローン金利について

不動産賃貸をしている者です。確定申告がもれてしまったので、現在修正申告の準備中ですが、以下について教えて下さい。

ローンとして発生している利息額は費用として計上可能ですが、そのローンをある月に一括で繰り上げ返済しました。総額で10百万円近く返済してローンを完済しました。その10百万円に占める住宅ローンの金利部分の金額は約3百万円となりますが、その分もその年の経費として計上可能ですか?
ご教授下さい。

Re:繰上げ返済のローン金利について

はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
元々ローンの利息自体が必要経費ないし損金としての計上が認められるものであるなら、それを例えば、何らかの事情である年に一括して繰り上げすることにより、通常の年よりおそらく多く支払われた利息の金額は、実際に支出として金銭を負担したその年度の必要経費若しくは損金に計上することが認められます。なぜならローンの支払の元になる金銭消費貸借契約も一括返済により消滅することに伴い、今後按分すべき期間も無くなると
と考えられるからです。

急いでいます。給与所得か報酬でもらうかで迷っています。

お忙しいところ恐縮ですが、至急ご相談にのっていただきたく存じます。

個人事務所のような小さな会社で固定給をもらっています。
来年の税金対策のために、給与所得とするかフリーランスとして
報酬でいただくかで迷っています。
どちらのほうが得策か分かれば、会社側はどのようにでも
融通をきかせてくれるとのことです。

今年の収入は、昨年同様3,294,120円となりそうです。
しかし非課税の交通費も給与として7月分まで支払われてしまっています。
ちなみに健康保険は国保で支払っております。
(会社から引かれているのは所得税だけです。)


【質問1】
1月から6月分までを給与として、7月分から12月分までを報酬としていただく場合、
経費としていくら以上計上できれば、全部給与でもらうよりも得策となるのでしょうか。

【質問2】
家賃や水道光熱費、通信費、交通費は何パーセントくらいまで経費として認められるのでしょうか。
また、レシートではなく領収書をもらわないといけないのでしょうか(事務用品代や打ち合わせの際のコーヒー代など)。



(備考)
昨年の給与支払額は 3,294,120円で
給与所得控除後の金額は 2,124,400円
所得控除の額の合計額は 380,000円
源泉徴収税額は、87,200円 となっております。
ただし給与には交通費が 一年分で192,720円 含まれています。
現在まで課税されてしまう形でもらってしまっていました。
会社にお願いすれば交通費と給与を分けてくれるそうです。
扶養家族はおりません。他社からの収入は今年もない予定です。


どうぞ、よろしくお願いします。

Re:急いでいます。給与所得か報酬でもらうかで迷っています。

かもがいさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
御質問の順番に従って以下に回答させて頂きます。

回答1
現状の交通費も込みの給与収入金額を前提として、去年の額をベースに半額分の給料は、1,647,060円でそれに対する給与所得控除額は、584,860円ということになり、至近の7月から年末までの6ケ月間だけならば、平成24年7月から事業を開始したということで青色申告の届けをされ、要件を備え、青色申告特別控除の65万円を適用出来れば、計算上は他の経費が無くても、7月からの収入を事業所得として算定すれば、所得税及び住民税、国民健康保険の計算上も全て、給与収入に計上するよりか、そちらの方が有利になります。
 ちなみにこれからの事も視野に入れ、1年間分のトータルで判断しようとすると、上記の前提で青色申告特別控除分の65万円+必要経費の金額が給与所得控除額の1,169,720円を超えれば、すなわち必要経費として年間に計上出来る金額が519,720円を超過するのであれば、長期的に判断して会社からの収入を報酬としてもらった方が、諸々の税金を含む公租公課の負担の面に注目した場合に、良いと言えるかもしれません。

回答2 
 回答1の流れを踏まえつつ、御質問で列挙された経費について必要経費として認められる割合は、それぞれ以下の割合を目安にして頂ければと思います。

家賃及び水道光熱費  ・・・ 一人暮らしでいらっしゃるということで概ね50%
通信費        ・・・ コンピューター関連の業務に関して報酬を頂いていらっ
しゃるのなら80%、そうで無ければ50%
交通費        ・・・ 実費

 証拠書類に関しましては、必ずしも領収証でなくても、レシートで大丈夫です。

今後の方向性

(1)これから給与所得にするか、報酬にするかという以前に、まず現状の給与収入を前提とするなら、本来非課税なはずの交通費をかもがいさんの課税対象から外してもらうべく、年末調整の際に修正してもらい、交通費を除いた金額で平成24年分以降の源泉徴収票を作成してもらうように業務をされている会社に依頼して下さい。

(2)上記(1)で指摘させて頂いた内容に関連し、平成23年分以前について源泉徴収票を最大限所得税の時効の範囲内の7年前まで遡って過年度の交通費分を除外して会社に源泉徴収票を作成し直してもらい、かもがいさん個人の確定申告ないし更正の届出等をされれば、従
来の結果として過大に払っていらっしゃることになる所得税等が還付されることになると思います。交通費以外にもおそらく、かもがいさんは、年末調整を会社でしてもらっていないため、国民健康保険料等を社会保険料控除として計算されていないのではないのかと懸念致します。ゆえに国民年金(年額約16万円)と国民健康保険(推定で約20万円)の計およそ36万円×現在の会社での勤続年数分が控除漏れになっていらっしゃると推察する次第であります。それも合わせて遡って修正出来ると考える次第です。

(3)回答1、回答2で答えさせて頂いた内容を元に、事業所得の申告における青色申告特別控除を適用出来ることを前提に、必要経費として計上出来る金額が年間に概ね52万円以上あること、車やパソコン等業務関連で比較的大きな買い物をされる時や、メインで御勤めの会社以外からも収入の見込みがあること、例えば御両親の
ような親族に対して、かもがいさんの青色事業専従者として給料を支払えるような態勢が整った時等のタイミングで現状の給与収入から、報酬として収入を得て事業所得として申告することへシフトするように考えたら如何でしょうか?

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