和泉税理士事務所
1 | 千葉県 | 和泉税理士事務所 |
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成功の鍵お渡しします! 難局を一緒に乗り切りましょう! 会計業務・税務申告だけが税理士の業務ではありません。経営者の皆様の悩みを解決し、元気にしたい、そう考えています。 当事務所では、お客様に対するサービスの量と質により、報酬を決めさせて頂きます。会計記録を要する取引が少ない場合、決算・申告料含め、年間30万円から、お引受けしています。 |
所長の年齢 | 77歳 |
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所属団体など | TKC全国会並びに千葉県税理士会市川支部 |
顧問先 | 40件 |
料金 | 年間30万円から |
取扱業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
得意業種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
対応ソフト | ![]() |
社名 | 和泉税理士事務所 |
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住所 | 千葉県市川市南行徳1-11-2クラスター秋101号 |
アクセス方法 | 東西線南行徳駅から徒歩5分 |
和泉税理士事務所の税金相談履歴
マンションの名義変更
築27年のマンションに父と同居しています。
マンションの名義の3分の1は父で、3分の2は兄です。
父の住宅ローンは完済、兄の住宅ローンが300万円残っています。
5ヶ月前に兄が亡くなりましたが、保険未加入だったのでローンが残りました。
兄嫁は「マンションもローンも両方いらない」と言っているので、
兄嫁が一旦相続してから、私へ負担付贈与する事にしました。
不動産登記簿では兄の持分は40平米で、路線価8万円なので、320万円です。
固定資産評価台帳の兄の持分は、土地120万円、家屋310万円です。
素人ながら、必要経費を計算してみると・・・
A贈与税
= (路線価320万円+家屋310万円−ローン300万円−控除110万円)×税率15%−控除10万円
= 23万円
B不動産取得税
= (土地120万円÷2+家屋310万円)×税率3%
= 11万1千円
C登録免許税
= 土地120万円×税率1%+家屋310万円×税率2%
= 7万4千円
D司法書士費用
= 5万円
名義は、兄→兄嫁→私、2回変更する必要があるので、
必要経費
= ローン300万円+A23万円+(B11万1千円+C7万4千円+D5万円)×2回
= 370万円
【質問1】
上記の計算は正しいでしょうか?
その他に必要な費用な無いのでしょうか?
【質問2】
負担付贈与よりも少ない経費で私の名義に出来る方法があるのでしょうか?
マンションの名義の3分の1は父で、3分の2は兄です。
父の住宅ローンは完済、兄の住宅ローンが300万円残っています。
5ヶ月前に兄が亡くなりましたが、保険未加入だったのでローンが残りました。
兄嫁は「マンションもローンも両方いらない」と言っているので、
兄嫁が一旦相続してから、私へ負担付贈与する事にしました。
不動産登記簿では兄の持分は40平米で、路線価8万円なので、320万円です。
固定資産評価台帳の兄の持分は、土地120万円、家屋310万円です。
素人ながら、必要経費を計算してみると・・・
A贈与税
= (路線価320万円+家屋310万円−ローン300万円−控除110万円)×税率15%−控除10万円
= 23万円
B不動産取得税
= (土地120万円÷2+家屋310万円)×税率3%
= 11万1千円
C登録免許税
= 土地120万円×税率1%+家屋310万円×税率2%
= 7万4千円
D司法書士費用
= 5万円
名義は、兄→兄嫁→私、2回変更する必要があるので、
必要経費
= ローン300万円+A23万円+(B11万1千円+C7万4千円+D5万円)×2回
= 370万円
【質問1】
上記の計算は正しいでしょうか?
その他に必要な費用な無いのでしょうか?
【質問2】
負担付贈与よりも少ない経費で私の名義に出来る方法があるのでしょうか?
Re:マンションの名義変更
気付いた点のみ下記します。
1)通常の相続(単純承認)であれば、不動産取得税は課税されず、登録免許税も0.4%です。
2)土地の売買は1%ですが、贈与の場合、不動産取得税は、原則通り、2%です。
3)マンションの土地評価は地形等も勘案して評価しますから、「路線価x地積x敷地権の持ち分」では正確なところは、出てきません。
親族関係が分からないと最適な助言も難しいと思いますので、近くの税理士さんへ相談されることをお勧めします。
1)通常の相続(単純承認)であれば、不動産取得税は課税されず、登録免許税も0.4%です。
2)土地の売買は1%ですが、贈与の場合、不動産取得税は、原則通り、2%です。
3)マンションの土地評価は地形等も勘案して評価しますから、「路線価x地積x敷地権の持ち分」では正確なところは、出てきません。
親族関係が分からないと最適な助言も難しいと思いますので、近くの税理士さんへ相談されることをお勧めします。
【再送】前払いや、後払いの記帳方法
携帯料金や、家賃など、前払いのものや、後払いの物があると思います。
基本、記帳は「発生主義」といって、入金や、支払があった日ではなく、
売り上げや、費用が発生した時点での記帳だと、伺いましたが、
細かいところが分からないので、教えてください。
◆携帯代
2010年12月1日〜31日 は、12月分ご利用分という明細書が来て
「8863円」2011年1月分ご請求分と、いう通知が来ます。
この、支払は、2011年1月11日に、クレジットで引き落とされます。
【質問】
1.携帯代の、記帳の日付は「12月1日」ですか?「12月31日」ですか?
どの、日付にするといいのでしょうか?
2.携帯代の仕分けの仕方を教えてください。
また、引き落としが、翌年にまたぐ場合はどうしたらいいですか?
(23年度の帳簿に、ひき落とされた取引を記入するのでしょうか?)
◆サーバー使用代
2010年10月1日〜31日は、10月分請求として、クレジットでは、
「1月11日」に3150円引き落としされるので、クレジットの明細書があるのですが、
11月分は、2月引き落とし、12月分は、3月引き落としと、とっても引き落としが遅いものがあります。
このサーバー使用料は、ネット取引のため、紙の請求書や、領収書がなく
「クレジット引き落としの際を、領収証明書としてください」とのことでした。
【質問】
1.携帯代同様、取引の日付をいつにしたらいいですか?
2.この、仕分け方も教えてください。
3.こういった、クレジットの明細しかなく、控えが、確定申告に間に合わないほどの
後ほどの請求の場合、どうしたらいいですか?
◆家賃
11月分を払うとしたら、10月26日までに、17万振り込みをしなくてはなりません。
その振り込みを、10月20日に振り込みました。
【質問】
1.この場合の取引の日付は、10月20日ですか?それとも10月26日ですか?
2.この場合の、仕分けの仕方を教えてください。
3.23年度の1月分は、12月20日に振り込みました。
この場合は、22年度に取引をするのですか?23年度に取引をするのですか?
以上、よろしくお願いいたします!
基本、記帳は「発生主義」といって、入金や、支払があった日ではなく、
売り上げや、費用が発生した時点での記帳だと、伺いましたが、
細かいところが分からないので、教えてください。
◆携帯代
2010年12月1日〜31日 は、12月分ご利用分という明細書が来て
「8863円」2011年1月分ご請求分と、いう通知が来ます。
この、支払は、2011年1月11日に、クレジットで引き落とされます。
【質問】
1.携帯代の、記帳の日付は「12月1日」ですか?「12月31日」ですか?
どの、日付にするといいのでしょうか?
2.携帯代の仕分けの仕方を教えてください。
また、引き落としが、翌年にまたぐ場合はどうしたらいいですか?
(23年度の帳簿に、ひき落とされた取引を記入するのでしょうか?)
◆サーバー使用代
2010年10月1日〜31日は、10月分請求として、クレジットでは、
「1月11日」に3150円引き落としされるので、クレジットの明細書があるのですが、
11月分は、2月引き落とし、12月分は、3月引き落としと、とっても引き落としが遅いものがあります。
このサーバー使用料は、ネット取引のため、紙の請求書や、領収書がなく
「クレジット引き落としの際を、領収証明書としてください」とのことでした。
【質問】
1.携帯代同様、取引の日付をいつにしたらいいですか?
2.この、仕分け方も教えてください。
3.こういった、クレジットの明細しかなく、控えが、確定申告に間に合わないほどの
後ほどの請求の場合、どうしたらいいですか?
◆家賃
11月分を払うとしたら、10月26日までに、17万振り込みをしなくてはなりません。
その振り込みを、10月20日に振り込みました。
【質問】
1.この場合の取引の日付は、10月20日ですか?それとも10月26日ですか?
2.この場合の、仕分けの仕方を教えてください。
3.23年度の1月分は、12月20日に振り込みました。
この場合は、22年度に取引をするのですか?23年度に取引をするのですか?
以上、よろしくお願いいたします!
Re:【再送】前払いや、後払いの記帳方法
個人事業主の方を前提に以下回答致します。
◆携帯代
記帳日は12月31日です。
仕訳は、(通信費)(未払費用)となります。
翌年の引落時の仕訳は、以下の通り。
(未払費用)(<注>普通預金或いは事業主借)
<注>事業用の普通預金口座から引き落とされる場合
◆サーバー使用代
記帳日は10月31日です。
仕訳は、以下の通り。
(通信費或いは賃借料)(未払費用)
引落時の仕訳は、以下の通り。
(未払費用)(<注>普通預金或いは事業主借)
<注>事業用の普通預金口座から引き落とされる場合
未払費用を計上時の証拠書類は請求書でOKです。
◆家賃
取引日は10月20日です。
仕訳は、以下の通り。
(地代家賃)(現金)
(注)家賃全額が事務所分でない場合、事業割合を乗じ た金額だけを計上
短期前払費用として22年分の必要経費にするか、原則通り23年分の必要経費にするかは選択が可能です。但し、短期前払費用とするのであれば、2〜3年間は継続適用する必要があります。
(注)1年以内に発生する家賃等を前払いした場合、
短期前払費用として支払年の必要経費とする
ことが出来ます。
◆携帯代
記帳日は12月31日です。
仕訳は、(通信費)(未払費用)となります。
翌年の引落時の仕訳は、以下の通り。
(未払費用)(<注>普通預金或いは事業主借)
<注>事業用の普通預金口座から引き落とされる場合
◆サーバー使用代
記帳日は10月31日です。
仕訳は、以下の通り。
(通信費或いは賃借料)(未払費用)
引落時の仕訳は、以下の通り。
(未払費用)(<注>普通預金或いは事業主借)
<注>事業用の普通預金口座から引き落とされる場合
未払費用を計上時の証拠書類は請求書でOKです。
◆家賃
取引日は10月20日です。
仕訳は、以下の通り。
(地代家賃)(現金)
(注)家賃全額が事務所分でない場合、事業割合を乗じ た金額だけを計上
短期前払費用として22年分の必要経費にするか、原則通り23年分の必要経費にするかは選択が可能です。但し、短期前払費用とするのであれば、2〜3年間は継続適用する必要があります。
(注)1年以内に発生する家賃等を前払いした場合、
短期前払費用として支払年の必要経費とする
ことが出来ます。
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