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冨田貞行税理士事務所

1 愛知県 冨田貞行税理士事務所
  介護事業進出支援、新規開業、法人設立、パソコン会計導入支援、インターネット販売業支援などスモールビジネスから法人まで何でもご相談ください。 中小企業診断士、土地家屋調査士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、CFPとの提携もございます。
職員人数 税理士1人
所長の年齢 56歳
職員平均年齢 43歳
営業時間 8:30〜18:00 土日祝日休み
設立 平成10年4月
所属団体など 名古屋税理士会
顧問先 介護関連、小売・飲食・サービス業、クリニックなど30件
料金 税務会計顧問料0円〜 記帳代行3千円〜 法人決算申告書作成10万円〜 個人決算申告書作成8万円〜 年末調整1人当たり3千円〜
対応地域について 愛知、岐阜、三重
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 冨田貞行税理士事務所
住所 愛知県名古屋市瑞穂区岳見町2丁目17番地の1
アクセス方法 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」駅1番出口から徒歩5分 駐車場もございます。  


冨田貞行税理士事務所の税金相談履歴

確定申告に必要な書類について

FX取引をしていて2年前からパートもしてます。
今までは確定申告をしなくてもいいように利益を抑えておりましたが
私の職場は振込みではなく現金支給で給料をもらっています。
年末調整とかも源泉徴収の紙ももらったことがなくて
もし来年20万円以上の利益を出した場合給料収入の証明はどのようにすればいいのか
確定申告の紙に数字を入れれば問題ないのか何か証明する用紙がないといけないのか気になったのでよろしくお願いします。

知人に聞いたら源泉徴収がないなら専業主婦と同じで38万以下なら確定申告しなくても問題ないのじゃないかとも言われたのですが本当のところどうなんでしょうか?

よろしくお願いします。

Re:確定申告に必要な書類について

給与所得の源泉徴収票は法律で支払を受ける者等への交付が義務付けられています。

従って職場に発行を依頼してください。

【関係法令通達】
所得税法第225条第1項〜第4項、第226条、租税特別措置法第8条の4第4項〜第6項、第37条の11の3第7項〜第9項

必要経費になりますか?

質問させていただきます。
保険外交員として毎年確定申告をしています。保険募集を中心としていますが、CFPとして簡単なFP業務もしております。知識を深めるため「社労士」の通信教育を受講し始めました。この場合の受講料は必要経費に算入できますか?クレジットカードで支払い済みです。
よろしくお願い致します。

Re:必要経費になりますか?

【回答】
「社労士」の通信教育が必要経費となるためには要件がございます。

【解説】
事業主や使用人がその業務の遂行に直接必要な技能、知識の習得や研修を受けるために通常必要な費用は必要経費になります。

したがって、必要経費となるためには「社労士」の通信教育があなたの現に営んでいる業務に直接必要な技能や知識を習得するために支出したものであるという要件が必要です。

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