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清水会計事務所

1 群馬県 清水会計事務所
はじめまして、税理士の清水と申します。 私は大学卒業後、システム開発会社(約4年)と税理法人(約10年)を経て、今年の4月に地元の群馬県で独立致しました。 税理士法人在職中は医療関係のお客様を多く担当しておりました。 会計や税務はわかりづらくとっつきにくいものだと思います、私も最初はそうでした。 だからこそ、専門家としてお客様にとってわかりやすい説明とサポートにより、不安を安心に変えることが使命だと思っています。
職員人数 税理士1人(本人)
所長の年齢 49歳
営業時間 9:00〜17:00
設立 平成26年4月8日
所属団体など 関東信越税理士会
料金 料金につきましては、規模やご希望とされる内容などで 前後しますので、詳細はご相談させて頂ければと思います。
対応地域について 群馬県
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 清水会計事務所
住所 群馬県前橋市前箱田町28-1-101
アクセス方法 JR新前橋駅から約2k、関越道高崎ICから約3k JR新前橋駅: 徒歩20分 関越道前橋インター: お車5分


清水会計事務所の税金相談履歴

内職収入について

内職を3ヵ所でしており、合わせて月3万前後、収入を得ています。

年額36万ほどなのですが、複数の会社の内職だと確定申告は必要ですか?

あと、ほんとに少額ですが、アンケートサイトでの収入(月に1000円もありません)があります。

主人の年末調整に影響が出ますでしょうか?
昨年度の年末調整は扶養家族として、配偶者の収入欄には0としました。
今年から複数の内職をかけもちになった為、相談しました。


収入年額がいくらになれば申告の必要があるのか教えていただければと思います。


もぅひとつ質問があります。
家にある不要品をフリマで売った場合も収入と見なされるのかを教えてください。

Re:内職収入について

税理士の清水と申します。

アンケートが月1,000円程度という前提でお答えします。
この場合、内職とアンケートの年間合計(1〜12月までの合計)が103万以下であれば確定申告の必要はありません。

また、家にある不要になった日用品の売却は非課税です。
ただし、時価30万円超の貴金属や骨董品を売ると、売却額によっては確定申告が必要になります。

確定申告について

こんにちは。質問があります。
昨年7月に仕事を辞めて現在4月まで就職活動をしています。完全に忘れていたんですが確定申告を自分でやっていません。新しい会社に入る前に何かしたほうがいいでしょうか?期限が過ぎていても確定申告を今からできるなら何の書類が必要でしょうか?退職した7月までは港区に住んでいましたが、退職と共に千葉県に引っ越しました。

Re:確定申告について

税理士の清水と申します。

給料以外の収入がなく、かつ退職されていた会社の給料から所得税が天引きされていれば確定申告の必要はございません。

ただ、確定申告することにより所得税が戻ってくることもあり、その場合の申告は期限後でも大丈夫です。
申告にあたり必要なものは、退職した会社の源泉徴収票、通帳かキャッシュカード(還付される所得税の入金口座を申告書に記入するためです。)、印鑑になります。

セカンドハウス購入時の手続きの件

東京都の賃貸マンションに住むサラリーマンです。地方に住む親の介護もあり、実家の近くの中古マンションを現金で買う手続きを進めています。不動産会社の担当者曰く、まず住民票を移した方が固定資産税が安くなる。その後、また東京に戻せば問題はないとのこと。中古マンションには毎月最低1回は、行きますが、あくまでセカンドハウスです。住民票を移す必要はないのではと思うのですが。ご教示ください。

Re:セカンドハウス購入時の手続きの件

税理士の清水と申します。

月に1泊以上する住宅はセカンドハウスとなり、固定資産税の軽減を受けられます。
住民票を移す必要はありませんが、市町村によっては申請書を提出する場合がありますので、申請の有無については市町村にご確認されると確実かと思います。

よろしくお願い致します。

住宅ローンと、固定資産税についてお願い致します

昨年9月に独立致しました。
白色申告をするに辺り、教えてください。

自宅を事務所として使用してますが、現在住宅ローンの支払いを
しております。
平成13年より支払いをしておりますが、毎月の経費としては
使用面積分を経費として計上しております。
残債の、金利分?を固定資産として処理出来るのでしょうか?
また、事務所にした自宅の固定資産税も処理出来るのでしょうか?

宜しくお願い致します。

Re:住宅ローンと、固定資産税についてお願い致します

税理士の清水と申します。
回答しますので、参考にして頂ければと思います。

金利と固定資産税は仕事用の面積分を経費にできます。

また、自宅(建物)本体も減価償却という形で仕事用の面積分を経費にできます。

償却の方法については長文になってしまいますので、以下に参考ページを記載させて頂きます。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

オンラインカジノにおける一時所得について

オンラインカジノで得られた収益が50万円を越える場合,一時所得が発生することは知っていますが,いくつかわからない点があるので質問させていただきます。

オンラインカジノで例えば300ドルを購入するとします。分かりやすいように1ドル120円とすると,36000円払うことになります。そして購入した300ドルの内100ドルを使ってプレイしたところ,10000ドル手に入れたとします。従って,9900ドルの利益となり,残りの200ドルを足すと,手持ちの金額は10100ドルとなります。よって日本円で考えると,12000円を使って118万8000円の利益を手に入れ,合計121万2000円となります。

ここから質問です。
1.一時所得の計算において,「総収入金額」および「収入を得るために支出した金額」はいくらになるのでしょうか?
2.一時所得の計算方法で,特別控除額は年間で最高50万円とありますが,この金額が何らかの理由で変わることはあるのでしょうか?

 よろしくお願いします。

Re:オンラインカジノにおける一時所得について

税理士の清水と申します。

1のご質問ですが、総収入金額は当たった10,000ドル(1,200,000円)になり、支出した金額はそのために使った100ドル(12,000円)になります。残金の200ドルはカジノに使っておらず、円をドルに替えただけですので収入にも支出にも影響はありません。

2については私が知る限りでは変更の予定はありませんし、個人的にもすぐに変わることは無いと思いますが、政策次第では何とも言えないといったところです。

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