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木村太哉公認会計士税理士事務所

1 岐阜県 木村太哉公認会計士税理士事務所
  当事務所の月次プランには、PDCAサイクルのための計画策定業務から決算検討会の開催及び融資対策その他の業務(税務調査の立会料)も含まれています。単なる申告業務ではなく、ともに成長していくようにサポートができる体制を整えています。 平成12年学習院大学卒業 平成15年不動産鑑定士試験合格、平成21年旧司法試験短答式合格 大手監査法人、大手税理士法人(東京)を経て独立開業。
職員人数 公認会計士税理士1人 その他1人
所長の年齢 47歳
職員平均年齢 37歳
所属団体など 日本公認会計士協会東海会 名古屋税理士会
料金 売上高1000万円未満 1万円から 売上高3000万円未満 1万5千円から 売上高5000万円未満 2万円から 売上高1億円未満    2万5千円から 売上高3億円未満    4万円から 売上高5億円未満    5万円から それ以上は個別にご相談
対応地域について 東京、横浜、岐阜、滋賀、名古屋
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 木村太哉公認会計士税理士事務所
住所 岐阜県瑞穂市野白新田155
アクセス方法 穂積駅前バス 野白新田南下車徒歩1分


木村太哉公認会計士税理士事務所の税金相談履歴

印税の経費と収入が年度をまたぐ場合

専業主婦で現状は収入がありませんが、出版社から依頼を受け、11月末出版を目処に、印税方式で執筆を依頼されました。

経費は、印税に含むという条件なのですが、支払いが翌々月(2013年1月)のため、経費が発生する年度と、収入がある年度が異なることになります。

本年度も来年度もこの印税以外には収入の予定がないのですが、経費を経費として控除する方法がありましたらご享受ください。

Re:印税の経費と収入が年度をまたぐ場合

公認会計士税理士の木村です。
出版社から依頼があるとはすごいですね。どこかで読んでるかもしれませんね。

さて、ご質問の件についてですが、収入金額と支出金額がずれるということですが、出版社から請求書をもらってその額を経費とすることが可能です。
ただし、翌年の実際に支払ったときに二重に計上することはできないのでご注意ください。

以上よろしくお願いします。

個人事業開業について

農業コンサルタントとして仕事をしたい。54歳。
経歴としては農薬会社に30年以上勤務して、農業について関心がある。妻の
知人の農家で確定申告で苦労している人が息子の大学生が1時間程度で済ませ
て しまったことや、作物を作ってはいるが売り方がわからない人をインターネット販売につなげるなどの相談に乗るなど。
以下質問3つ。
【質問1】個人事業と株式会社の大きな違いは?
  税金対策、資本金、経費処理、保険など
  とりあえず、クルマの購入またはリースがいいのかなど
【質問2】農業コンサルタント、農業経営コンサルタント、農業経営診断士など名刺に印刷できるものでしょうか?
 現在もっている資格はつぎのとおりです。
 農学士、毒劇物取扱責任者、教員(高校農業)、農業改良普及員(三重県)
 マイクロソフトエクセル2003エキスパート
【質問3】個人事業の場合「改廃業届出書」を提出すればOKなんでしょうか
特別な費用や定款を決めるなどは必要ないのでしょうか。

Re:個人事業開業について

公認会計士税理士の木村太哉です。
今後の農業の発展に尽力されることを期待しております。

?株式会社と個人の違い
税金面では、会社組織にすると会社から給与という形でもらいますので、給与所得となります。給与所得では一定の金額を控除した額が所得となり、その控除額は結構大きいです。一方、個人ですと収入からかかった経費の実額を差し引いて計算して事業所得を求めます。青色申告ですと65万円を控除してもらえます。
一概にどちらが有利かは個別の事情におおじて異なるためお答えすることが難しいです。
会社組織ですと、資本金として一定金額を拠出します。個人ですと特にその必要はありません。

?農業コンサルタント等
コンサルタントというのは、公的な独占業務を付与されるものではないため、名称使用は可能と思います。
ただし、「〜〜士」というのは、使用に疑問が生じます。

?開業届
定款は不要です。
税務署には「個人事業の開業届」を行い、青色申告を行うのでしたら一緒に「青色申告承認申請書」も提出しましょう。
最初に設備投資をして消費税がかるのでしたら「課税届」も届け出ましょう。
あと、減価償却費やその他について法定の方法以外を使いたいならそれも届け出る必要があります。

以上

私名義の定期預金にも相続税?

既婚女性です。
このたび、新築マンションを購入することとなり母に報告しました。(父は他界しています)
すると私名義の1000万円の定期預金があり、それを住宅購入資金として使えばいいと申し出がありました。
※口座の存在は知ってましたが、金額は知りませんでした。
通帳は今も母の手元にあります。

質問1
母親が管理保管していた預貯金は、名義は私であっても贈与税の対象となるのでしょうか?

質問2
もし贈与税の対象になる場合。
500万を購入資金として、残り500万を定期預金にしたら住宅購入資金援助としての特例を受けることはできなくなってしまうのでしょうか?

Re:私名義の定期預金にも相続税?

公認会計士税理士の木村太哉です。

?名義預金の件に関しまして
お父様がお亡くなりになられているということで、その際の相続手続きをご確認ください。相続でご自身が相続なさっているのでしたらご自分の財産となっています。
一方、そのようなことではなければ、お母様に帰属すると考えたほうがリスクは少ないでしょう。

?住宅購入資金に関しまして
他の要件を満たしていることを前提とすると、特例を用いることは可能と考えられます。
金額的に、平成24年中は1000万円または1500万円の範囲(基礎控除を含めると1110万円または1610万円)であれば非課税となります。
ただし、平成25年2月1日か3月15日の間に申告が必要ですのでご注意をしてください。

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