全国の若くて頼れる税理士を今すぐ無料紹介いたします。
税理士の無料紹介窓口
土日祝も休まず受付けております

山田会計事務所

1 岐阜県 山田会計事務所
岐阜・愛知のお客様を中心とした岐阜県岐阜市の公認会計士・税理士事務所です。当事務所は、業界約30年の税理士がいるとともに、大手監査法人で10年勤務経験のある公認会計士もいます。金融機関の監査経験(5年間)があるため、単なる税務業務だけでなく、金融機関のチェックポイント、評価される経営計画作成アドバイス等も可能です。身近な会計士・税理士として個人と個人との人間関係を大切にしていきたいと思います。
職員人数 公認会計士1名、税理士2名、その他4名
所長の年齢 77歳
職員平均年齢 48歳
営業時間 9:00〜19:00
設立 昭和59年2月
所属団体など 公認会計士協会 東海会、名古屋税理士会 岐阜南支部、青年税理士連盟、岐阜青年会議所
顧問先 製造業、建設業、サービス業等を中心に常時150件
料金 顧問料目安 個人:月額1.5万円〜、法人:月額2万円〜(詳細は面談にて)
対応地域について 岐阜、愛知
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 山田会計事務所
住所 岐阜県岐阜市加納南陽町2-55-3
アクセス方法 JR岐阜駅 徒歩15分


山田会計事務所の税金相談履歴

昨年相続した土地建物を今年売却したい

ご回答よろしくお願いいたします。
両親ともに亡くなったので昨年私が土地建物を相続しました。
いまそれを売りに出していますが、売れた際に譲渡税はかかるのでしょうか。
ちなみに両親が土地建物を買ってからすでに30年以上経過しています。そのときの所得代金は2000万超です。
現在それを1000万で売りにだしています。

ではよろしくお願いいたします。

Re:昨年相続した土地建物を今年売却したい

取得後30年以上経過しているとのことですので、税務上は、長期譲渡所得として取り扱われることとなります。

この場合、譲渡所得は、譲渡価額−取得費−譲渡費用−特別控除で算定されることとなります。特別控除を利用できるか否かは、居住用で使用していた等、利用状況によりますので、詳細をお聞きする必要があります。

いずれも確定申告をしなければいけませんので、ご注意ください。

岐阜/公認会計士・税理士 山田英貴

子の名義の預金と相続税

父が生存中に父の収入から私の名義の定期預金を作りました。20年前に父が死去し、その後、母がその預金の管理をしてきました。先月、母が亡くなり、この預金は相続税の対象になるとの話を聞きましたが、もし、相続税が必要なら、父死去の際の相続ですでに支払ったことになっていると思うのですが。父死去の際は、全財産を母が相続したので、そのような話があったかどうかは、確認できません。このようなものは、母死去の際に、再び相続税の対象になるのでしょうか。

Re:子の名義の預金と相続税

上記の内容をみていく限りでは、相続税の対象となるものと判断します。
父→母への相続、母→あなた様への相続は、それぞれが異なる相続であることから、相続対象財産が同じものになる場合があります。よって、本来、父→母への相続時は、母→あなた様への2次相続まで考えて、相続財産の選定をしなければいけません。
名義はあなた様ですが、全財産を母が相続されている以上、相続税を支払う必要があるものと思われます。

岐阜/公認会計士・税理士 山田英貴

住宅取得のための生前贈与

父と祖父の住んでいる土地の建物を新築することになりました。
4000万円の建物で、祖父より2500万、残りはローンで1500万との予定でいます。
この場合だと、祖父からの援助のうち、1110万が非課税で残りが課税との形になるのでしょうか?

Re:住宅取得のための生前贈与

相続時精算課税制度については、現行では親から子への贈与を対象としておりましたが、平成23年度税制改正により20歳以上の孫も加えられ、祖父母から孫への贈与にも適用することが出来ることとなります。
贈与者の年齢要件も65歳以上から60歳以上に拡大されております。
(平成23年1月1日以後の贈与税から適用)
よって、相続税精算課税の非課税枠2,500万円+1,110万円を控除した残額が課税となるものと思われます。

但し、震災の影響で平成23年度税制改正案がいまだ国会通過しておりませんので、今後の状況には注意する必要があります。


 岐阜/山田会計事務所 山田英貴

収入がない場合

質問させていただきます。
H22年度2月末で会社を退職いたしました。(退職金なし)
H22年3月1日〜現在に至るまで収入がない場合、何か申告手続きなどする必要があるのでしょうか?

○住宅ローンがあります。
○医療費はほとんどありません。
○妻と娘1人がいます。

教えていただけますと助かります。

Re:収入がない場合

源泉徴収票を確認いただき、源泉所得税が控除されているのであれば、確定申告をすれば戻ってくる可能性が高いと思われます。手許になければ、早急に元の会社より入手されたほうがよいです。

損失申告について

ここ数年、農業経営は厳しく納税額はありませんでした。
今年は、茶価がよく所得税を納付することとなります。
昨年まで、?所得金額はプラスですが、26課税される所得金額はマイナスです。今年控除できますか?

Re:損失申告について

損失の繰越控除ができるのは、昨年青色申告を行っている場合です。白色ではできません。かつ、社会保険料や生命保険料等を控除した「課税される所得金額」ではなく、所得金額がマイナスとなっている場合に控除が可能です。よって、今年での控除はできないものと考えます。

よく検索されるキーワード

  • 伊丹市 税理士|
  • 相続税 相談|
  • 税理士紹介|
  • 法人税|
  • 決算 処理|
  • 公証人役場|
  • 確定申告|
  • 医療費控除|
  • 生前贈与|
  • 貸借対照表|
  • 税理士 山梨|
  • 経費|
  • 税理士 事務所|
  • 税理士報酬|
  • 株式公開支援|
  • 印紙税|
  • 建設業|
  • 岡山 税理士|
  • 助成金|
  • 資産運用|
  • 会計事務所 検索|
  • 贈与税|
  • 事業承継|
  • 建設業手続代行|
  • 限定承認|
  • 滋賀 税理士|
  • 税理士 登録|
  • 株式譲渡契約書|
  • 決算|
  • 税理士会|
  • 堀口会計|
  • 雑損控除|
  • 飲食店 税理士|
  • 総勘定元帳|
  • 税理士 武蔵野市|
  • 決算書作成|
  • 顧問料|

岐阜税理士紹介センターの税理士検索をお使いのうえで、ご不明な点がございましたら、よくあるご質問をご覧ください。

よくあるご質問で解決できない問題や、その他ご意見などございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

▲ページの先頭へ