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税理士法人新日本 東京事務所

1 東京都 税理士法人新日本 東京事務所
  相続、事業承継、マンションや不動産に関する税務を得意とする若手税理士です。リーズナブルなお値段でガッチリ節税をしてみませんか? 詳細についてはホームページをご覧ください(http://www.yagitaxaccountant.com/)
職員人数 税理士1人 その他1人
所長の年齢 46歳
職員平均年齢 34歳
営業時間 9:00〜18:00 日祝日休み
設立 平成24年4月
所属団体など 東京税理士会
顧問先 歯科技工業中心に6件
料金 初回相談無料です。(お気軽にご連絡ください) 顧問料 月額2万円から
対応地域について 東京を中心とした関東全域
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 税理士法人新日本 東京事務所
住所 東京都新宿区西新宿3-7-33ミツワバイナリー201
アクセス方法 銀座線外苑前駅4a出口より徒歩2分





お客様の声

個人


弊社との出会い 無料相談で自宅の売却について相談しました。
弊社の良いところ 気さくで話やすいの上、いくつかアイディアをだしていただいたので、納得のいく選択ができました。
こんな方におすすめ すばやく対応してくださいます。



※お客様の声の写真はイメージ写真です。

税理士法人新日本 東京事務所の税金相談履歴

自宅で賃貸経営

賃貸マンション経営をしているサラリーマンです。

子供が就職し扶養親族から外れるため
自宅の一室を子供に賃貸しようと思いますが可能でしょうか?

自宅の原価償却費やローン金利等を経費計上できますか?

Re:自宅で賃貸経営

こんにちは。品川区の税理士八木俊助です。

>自宅の一室を子供に賃貸しようと思いますが可能でしょうか?
貸付けること自体を禁じる法律はありませんので、貸付収入を子供からもらうことは可能です。

ただ、税務の扱いだと、同一生計親族に対する貸付はなかったものとみなされる取り扱いをうけます。
ご自宅の一部にお子さんが住まわれるのであれば、貴方とお子さんは同一生計親族としてみるのが普通です。

したがって、
>自宅の原価償却費やローン金利等を経費計上できますか?
同一生計とみるのであれば、所得税法上貸していないものとされるため、収入の経費もでてこないことになります。
つまり、貸していないのと同等の扱いになるということです。

 高齢の夫名義の古い貸家を 妻に生前贈与か いずれ贈与か

43年連れ添ってる夫名義の家に住んでいます。 10年ほど前にもう1軒夫名義で購入し 現在貸家にしています
私どもには 娘が二人とも結婚して独立しています 高齢の夫が病気で入院退院を繰り返し 貸家を妻名義に変更すると言ってます 土地込み家屋は900万で購入  現在は600万弱位の評価価格です  生前贈与か万が一のことが有ってからの相続の方が 
税の負担が軽いのか お教えください

Re: 高齢の夫名義の古い貸家を 妻に生前贈与か いずれ贈与か

こんにちは、税理士の八木俊助です。

一般に不動産の名義の変更をすると、贈与税のほかに名義変更登記に伴い多くの経費がかかります。

それに対し、相続で登記した場合には、この名義変更登記が贈与の場合に比べかなりやすく済みます。

したがって、贈与税、相続税を無視して考えた場合には、基本的には、贈与せず、相続の方が有利になります。

ただし、贈与したいという個人的な希望や、相続税対策での贈与した方が有利という場面はあります。

相続対策で贈与が有利かどうかは、ご主人の有している財産の総額がわからないことには判定できません。
まずは、相続税がどれくらいかかるのかを確かめることから考えられてはいかがでしょうか?

税理士さんを探しています

お世話様cです。

現在、、移住先の世田谷の土地を売却して八王子市内に土地購入〜新築を同時進行で進めています。(2012/11/末までに完了予定)

この場合、売買の税金相談〜来年の確定申告の相談をお願いする場合、土地柄的にどこの税理士様に依頼するのが都合いいでしょうか。

よろしくお願いします。

Re:税理士さんを探しています

和田さんはじめまして。税理士の八木俊助です。

確定申告書は12/31現在の住所を所轄する税務署に提出します。また、申告根拠となる資料もご自宅にお伺いしてお借りすることになるかとおもいますので八王子の税理士さんだと都合がいいかもしれませんね。
そうはいっても世田谷と八王子ならそこまで遠くないので都内の税理士さんならある程度対応できるかと思いますよ。

準確定申告の印鑑

準確定申告の還付金受取委任状の印鑑は、実印(印鑑証明添付)の必要がありますか。ご教授下さい。

Re:準確定申告の印鑑

品川区の税理士八木俊助です。

実印は不要です。

節税

早速ですが、

現在、副業として、店舗経営を模索しており、店舗の赤字分は、サラリーマン所得分の税金から還付されると伺いました。

どのような基準で還付されるか、ご教授ください。

サラリーマンの税込年収は1300万です。

Re:節税

品川区の税理士の八木俊助です。

店舗の赤字が給与の所得と通算され、税金が還付されるということをおっしゃっているかと推察いたします。

その店舗経営が事業所得に分類されるものであれば、通算され還付されることとなります。

ところが、その事業所得の要件については税法で明確に決まっておりません。
ですから、基準をはっきりとは申し上げづらいですが、ひとつには、その店舗経営の方が本業といえる程営業活動に時間を使われているかどうかが基準となると思います。

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