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伊藤俊一税理士事務所

1 東京都 伊藤俊一税理士事務所
  伝統的な会計事務所は、法人税や所得税の申告代理を主力事業とし、コンサルティング業務は2次的な存在でした。 弊事務所は資産家・オーナー様の資産承継、事業承継等のコンサルティングサービスを提供すること そのものを目的とした、新業態の会計事務所です。
職員人数 税理士1人 その他4人
所長の年齢 45歳
職員平均年齢 30歳
営業時間 9:00〜19:00 土日祝日休み
設立 平成23年3月
所属団体など 東京税理士会本郷支部
顧問先 製造業、建設業、IT、サービス業、その他常時50件以上
料金 こちらからお気軽にお問い合わせくださいませ。 http://www.tokyo-zeirishi-ito.com/contact.html
対応地域について 全国
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 伊藤俊一税理士事務所
住所 東京都文京区本駒込4丁目36-7
アクセス方法 本駒込、駒込、田端、千駄木から徒歩5分


伊藤俊一税理士事務所の税金相談履歴

雑損控除について

自動車(車本体)の盗難に遭ったため、雑損控除を申請しました。
2年4カ月前に、中古で購入(170万円程で購入)しているのですが、税務署職員から「新車は4年、中古は2年で減価償却されるので価値は0円です。控除対象にはなりません」と言われました。

帰って来てからいろいろ調べたのですが、車は9年で減価償却となっていました(新車・中古の括りはなかった)何か検討漏れしているのでしょうか?

教えていただけると助かります。

Re:雑損控除について

東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
通常の車両は税務職員がいった耐用年数が正しいため、今回のケースでは残念ながら雑損控除の適用は難しいと思われます。
車両の耐用年数が9年という規定は特にございませんが、何か特殊なものをご覧になっているのでしょうか。税務上の耐用年数は画一的に決まっており、また一般的な耐用年数とは異なります。国税庁HPなどから耐用年数表を再度、ご確認ください。

贈与税に関して。

父から生前贈与で土地、家屋をもらい受けようと考えています。
以下のような条件なのですが贈与税など自己負担額として、どのくらいかかるものでしょうか。

本人年齢:満27歳
父親年齢:満65歳
家屋評価額:2,079,011円
土地評価額:8,086,111円

Re:贈与税に関して。

東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

仮にこの評価額が正しいとするなら(評価額合計額−基礎控除額(110万円))×40%−125万円で約240万ぐらいになると思います。

相続時精算課税による贈与を検討しますと、2,500万円までの贈与は無税となります。

それぞれ相続による扱い方が異なります。詳細はお問い合わせください。

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