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中川貞枝税理士事務所

1 東京都 中川貞枝税理士事務所
  いっしょに社員ひとりひとりの生産性を日本一にしていきましょう。 起業をめざす方に設立指導と融資の相談に応じます。 医療法人、NPO法人の指導に力を注いでいます。
職員人数 その他1名
営業時間 9:00〜18:00 日曜日休み
設立 平成4年11月
所属団体など 東京税理士会豊島支部
顧問先 製造業、医療法人、NPO法人、常時30件
料金 法人は、月額15000円から、個人は月額5000円から
対応地域について 東京を中心に関東全域
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 中川貞枝税理士事務所
住所 東京都豊島区東池袋3-23-22 パークタワー池袋イーストプレイス409
アクセス方法 JR、地下鉄他「池袋駅」から徒歩13分  東京メトロ有楽町線「東池袋駅」から徒歩8分  JR山手線「大塚駅」から徒歩8分  東京メトロ丸の内線「新大塚駅」から徒歩11分





お客様の声

電話設備業 年商30億円 


弊社との出会い 親戚から良い税理士がいると紹介された
弊社の良いところ 親身に相談にのってくれて、会社法の知識が豊富です。相続からのお付き合いです。
こんな方におすすめ 株式評価、事業承継を検討している方にお勧めです。



ソフトウェア開発 年商2億円


弊社との出会い 顧問先の紹介
弊社の良いところ 融資のこと、得意先の事情など、なんでも打ち明けられます。
こんな方におすすめ 融資の方法が詳しいので、創業されたい方にお勧めです。



グラフィックデザイン 年商6千万円


弊社との出会い 友人の紹介、友人が頼んでいる税理士で良い人だと進めてくれた。
弊社の良いところ 経理に対して知識が無かったが、いろいろ指導してくれた。特に、社員で経理に向いている人を抜擢してくれて育ててくれた。
こんな方におすすめ 起業を考えている人にお勧めです。

※お客様の声の写真はイメージ写真です。

中川貞枝税理士事務所の税金相談履歴

死亡した父親の準確定申告の仕方について

ご質問させていただきます。

収入が公的年金のみである同居の
実父が、昨年11月に死亡しました。

76歳で特別障害者の実母も同居し
ており、昨年までの実父の確定申告
の申告内容を見ると、自分の妻を
老人控除対象配偶者とし、また同居
の特別障害のある扶養親族としてお
りました。よって年金機構から送ら
れてきた平成22年分の源泉徴収票
でも、そのようになっています。

私は給与所得者(1か所)で、昨年
末に年末調整をした際に、実母を
同居老親等とし、また同居の特別
障害者として申告し、税金の還付を
受けました。

(質問1)
私の平成22年分の年末調整で、
実母を私の扶養にしたことにより、
平成22年は遡って、実父の扶養
から外れたことになりますか?

(質問2)
実父の準確定申告を行い、実母を
実父の扶養からはずしたかたちで
年税額を計算し直さなければなり
ませんか?

以上、ご教示のほど、よろしく
お願い申し上げます。

Re:死亡した父親の準確定申告の仕方について

実母をあなたの扶養とすることはできます。
実母をあなたの扶養とした場合、実母を実父の控除対象配偶者とすることはできません。
一人の納税者の控除対象配偶者に該当する人が他の納税者の扶養親族に該当する場合、その一人の納税者が自分の控除対象配偶者として受けるか、又は他の納税者がその人の扶養親族として扶養控除を受けることができるが、
そのいずれかにするかは確定申告書等に記載しなければならないです。

問2のご質問のとおり、実母をあなたの扶養にした場合、実父の準確定申告のときに、実母を控除対象配偶者をはずして計算しなければなりません。




確定申告の要否

お世話に成ります。
私は一人親方で毎年確定申告をしておりました。
2010年の3月から約2年の予定でインドネシアに赴任しております。
現在まで一時帰国はしておりません。
家族も帯同しております。
住民票は外国居住とし、在留届も提出しております。
給与は日本の銀行に振り込まれますがインドネシアで納税しております。

【質問】上記の状況で確定申告は必要ですか?

Re:確定申告の要否

非居住者とは国内に住所を有しない者で、引き続き1年以上国内に住所を有しない者をいいます。国外において一定の職業を有する者は、契約等により国外にあらかじめ1年未満の居住と見込まれる者を除いて、その国外に居住することとなったときから国内に住所を有しない者[非居住者]に該当します。
給与が、国内源泉所得に該当すれば申告となります。
判断する場合、国内において行う勤務その他人的役務の提供に起因するものが国内源泉所得となり申告しなければなりれません。
国外の仕事に対する報酬であれば申告の必要はありません。
注意しなければならないのは、内国法人の役員が海外赴任の場合、その給与は国内源泉所得として申告しなければなりません。
それも例外があり、内国法人の役員が海外支店の支店長等として赴任し、同時に使用人として常時勤務する場合、国内源泉所得としなくてよいとされています。
ご質問の範囲ですと、詳細がわかりませんので、参考意見として書き込みます。
2010年3月までの日本での所得は、申告しなければなりません。

開業にあたって

これから会社を設立して店舗兼事務所を探して借りて開業しようと思っているのですが、自宅(賃貸)の住所で会社を設立してから会社名義で店舗兼事務所を探すべきか、物件を見つけて借りてからそこを本店住所としたほうがいいのか悩んでいます。ご回答よろしくお願いします。

Re:開業にあたって

会社設立のための費用は約20万円程度です。
会社設立後、本店移転のための登録免許税
自宅と同じ区内 登録免許税3万円
自宅所在地と異なる市区町村 登録免許税6万円
それに本店移転登記も司法書士など専門家に依頼する場合手数料がかかります。
会社設立しないと、得意先との取引に支障がでそうであれば、自宅で会社設立して事業を開始を急がないといけないでしょう。
しかし、事業開始に支障がでなければ、店舗兼事務所を見つけてから会社設立してもよいかもしれません。

単車に掛かる税金について

最近単車(250cc以下)を県外の知人から譲ってもらいました。前年度の税金について尋ねると「長い間乗っていなかったので、払い忘れたかもしれない。たぶん払ったと思うんだけど・・・」と言っています。

【質問1】
もし知人が前年度の税金を払っていない場合、自分に支払の請求がくるのでしょうか?
【質問2】
また仮に請求が来た場合、支払義務は私にあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re:単車に掛かる税金について

自動車税は毎年4/1の所有者に対して課されます。
滞納自動車税があれば、現在の所有者のところに督促状が届くはずです。

督促状がきたら、お友達と話合いでしょう。

夫婦同時死亡の時子供の相続税の申告

父母同時に死亡で子供が相続人 保険の受け取りでどちらからの相続税かわかりません
契約者・被保険者が母 受取人父
生命保険と共済です
父からか母からかで金額がかなりちがってきます
アドバイスをお願いします
  

Re:夫婦同時死亡の時子供の相続税の申告

ご質問では同時死亡と書かれていますが、同時死亡は明らかですか?まず、そこをしっかり確認してください。

同時死亡と推定されれば、お母様も、お父様もそれぞれの相続人の扱いはうけません。
ご質問に関連した最高裁の裁判例があります。
お子様のいないご夫婦が飛行機事故にあい、同時死亡の推定を受け、妻が契約者兼被保険者、夫が受取人の保険契約の保険金の受取人が夫婦双方のどちらの親族が相続人になるか争われ、契約者兼被保険者の妻側の親族は、相続人の扱いは受けず、保険金受取人の夫の親族が相続人となるとみなされるとされました。

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