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及川小四郎税理士事務所

1 宮城県 及川小四郎税理士事務所
  この業界で20年近く実務に従事しており、一般会社はもちろん診療所なども数多く手掛けてまいりました。 「現場」重視の姿勢で顧問先様の「痒いところに手が届く」サービスを提供し、「選んでよかった。」とおっしゃっていただける会計事務所でありたいと願っております。
所長の年齢 57歳
営業時間 9:00〜17:00 土日祝日休業
設立 平成23年5月
所属団体など 東北税理士会
料金 顧問料 月額2万円〜(お見積もりいたしますのでご連絡ください) ・小規模事業者向けの特別プラン ・新規開業応援プラン
対応地域について 宮城県内
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 及川小四郎税理士事務所
住所 宮城県仙台市青葉区上杉3丁目3-21 上杉NSビル4A
アクセス方法 仙台市地下鉄「勾当台」駅10分


及川小四郎税理士事務所の税金相談履歴

交通費の経費計上に関して

異なる就業先で通訳の仕事をしております。今年開業届を提出し青色申告を選択しました。交通費の経費計上に関してお尋ねします。
1.いくつかの公的機関で定期的に仕事をし給与として支払いを受けています(交通費支給無、源泉徴収済)。この場合、給与でも交通費は経費計上できますか?
2.いくつかの仕事(法廷通訳、弁護士の接見通訳等)においては謝礼金 交通費を支払って頂いています。交通費を頂いている場合でも交通費を経費計上できますか?

Re:交通費の経費計上に関して

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

1.「給与所得」の場合は、原則として「給与所得控除」というみなし経費のようなものが認められており、交通費の計上はできないのですが、特例として「特定支出控除」というものが認められています。条件により有利不利がありますので、次の国税庁のHPでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

2.「事業所得」では支給された交通費を収入計上し、支払った交通費を必要経費にすることになります。

以上よろしくお願いいたします。

障害者控除

現在、精神障害2級の認定を受けています。

【質問1】
・認定を受けたのが平成25年11月頃なのですが、年途中で障害者になっても障害者控除を受けることはできますか?

【質問2】
・また、平成25年分の源泉徴収票の源泉徴収税額欄には0円と記載されており、今年の住民税は合計8200円納めることになっていますが、なにか必要な手続き等はありますか?

*ちなみに障害者の税金関係の手続きは何もしていません。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re:障害者控除

税理士の及川と申します。よろしくお願いいたします。

【質問1】について
 障害者控除をその年に受けられるかどうかはその年12月31日の現況により判断します。そしてその年の中途で障害者に該当することになっても、障害者控除は月割りになるわけではなく、全額控除となります。これは他の所得控除についても同じです。

【質問2】について
 所得がお勤めの会社からの給与のみであれば、年末調整時の扶養控除申告書に障害者控除に関する記載をして提出すれば、税務に関しての手続きは終わります。
 また、所得税にくらべ住民税の方が所得控除額が少ないことと、均等割額があるため、所得税が0円でも住民税は発生することがあります。

以上となります。

贈与税 申告について

現在、一戸建ての持家で祖母との二人暮らしです。現在の住まいは祖母が土地家屋ともに登記簿上かつ実質的にも所有者です。
その家屋の老朽化に伴い、耐震改修工事をするにあたって、祖母の同意のもと、私が建築工事会社と耐震改修工事の契約を注文者名を私の名前で交わし、工事費用の払い込みは、祖母は足が悪く、支払い手続きができないため、孫である私が一時的に代わりに私の銀行口座から建築業者に200万円振込し、後日祖母の口座から私の口座に200万のお金を振り込みした場合、贈与税申告は必要なのかどうか教えていただければと思います。

Re:贈与税 申告について

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

他の人の財産の価値をあげるのに、別の方が経済的負担することが「贈与」であり、贈与税の課税対象となります。

今回は、耐震改修工事の注文者はあなたのお名前だということですが、家屋の名義が祖母様から変更になるわけではなく所有者は祖母様のままであり、また、工事費用の最終的な負担も祖母様なので「贈与」は成立せず、贈与税の申告の必要はないものと考えます。

注文者があなたであり、工事費用の最終的な負担者もあなたであれば、あなたから祖母様への「贈与」ということになります。

以上です。

相続人について

質問させて下さい。
[質問]
叔父に相続が起こった場合、子供がいないので叔母と叔父の兄妹が相続人になるのは書籍等でわかったのですが、公正証書遺言で全財産を叔母が相続する遺言がありますが、叔父の兄妹は相続税の申告時に相続人になるのでしょうか(叔父の兄妹は遠方に住んでおり二人はほとんど叔母の兄妹が世話しているのですが)。

Re:相続人について

よろしくお願いいたします。

まず「法定相続人」としては叔母様と叔父様の兄妹が該当しますので「相続放棄」等がなければこの方たちが相続人となります。

但し相続する財産の「取り分」ということでは別の問題となります。「法定相続分」としては叔母様が4分の3、残りの4分の1を叔父様の兄妹で頭割りとなります。

しかし今回は「公正証書遺言で全財産を叔母が相続する遺言がある」といことなると、遺言通りすべての財産を叔母様が相続することになります。

相続財産の分け方としては、最優先が遺言です。相続人・受遺者の全員の合意があれば遺言通りでない分配も可能です。

また、遺言があっても相続人にある程度の相続財産の取得を保証する「遺留分」というものがありますが、被相続人の兄弟姉妹は対象外となっております。

以上です。

個人事業主の妻が夫の扶養に入ることについて

タイトルの件で質問させていただきます。
個人事業主として仕事をし、報酬を得ています。
結婚したため仕事を減らし、夫の扶養に入りたいと思っています。
妻が夫の扶養に入りたければ103万円を超えなければいいといいますが、個人事業主の場合はそうではなく所得が38万円を超えてはいけないと聞きました。
もしもパートの仕事を掛け持ちした場合、パートの収入+個人事業主の所得で上限が103万円というふうになりますか?
それともやはり、合計が103万円に満たなくても、個人事業主としての所得が38万円を超えた時点で夫の扶養には入れないのでしょうか?

Re:個人事業主の妻が夫の扶養に入ることについて

よろしくお願いいたします。

「扶養」の件についてのご質問ですが、「扶養」については「税金」の側面と「社会保険」の側面があります。

まず「税金」の側面からですが、扶養(あなたの場合は「配偶者控除」)の対象となるかどうかは、あなたの「合計所得金額」が38万円以内かどうかで決まります。
この「合計所得金額」はあなたの場合、個人事業主としての所得(事業所得)とパート収入に対する所得金額(給与所得)の合計金額です。事業所得の金額はご存じと思います。給与所得の金額は給与収入金額から給与所得控除を差し引いた金額をいい、給与収入が65万円以下の方は給与所得が0円となり、65万円+38万円=103万円の給与収入なら給与所得控除が65万円で給与所得がちょうど38万円になり、扶養対象の分かれ目となるのです。ですから「103万円」という基準はパート収入しかない人のことで、他に所得がある人は合算して判定されることとなります。
また所得が38万円を超えた場合でも、他の親族の場合には扶養控除が全くなくなりますが、配偶者の場合、所得が38万円超76万円未満の場合、「配偶者特別控除」の適用がありますのでお忘れなく。

次に「社会保険」における扶養ですが、ご主人がお勤めの場合、原則として「年間収入金額が130万円以内」が「扶養」の基準となりますが、加入されている健康保険の組織により違いますので、会社に確認していただくことになります。

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