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あさひ合同税理士法人 高槻中央事務所

1 大阪府 あさひ合同税理士法人 高槻中央事務所
  中小企業・個人事業、中規模以下の個人相続案件を得意としています。
所長の年齢 50歳
営業時間 9:00〜17:00
設立 平成22年1月(長年の税理士事務所勤務後、独立開業しました)
所属団体など 近畿税理士会 高槻商工会議所 茨木納税協会
顧問先 中小企業・個人事業者のお客様を中心に、記帳代行・決算・相続まで行っています。
料金 【顧問料】 お客様の実情に合わせて無理のない金額でご対応いたします。 また、簡単な税務相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。
対応地域について 高槻・茨木 それ以外の方もご相談ください。
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 あさひ合同税理士法人 高槻中央事務所
住所 大阪府高槻市大手町3番53号 米田ビル2F
アクセス方法 JR高槻駅から徒歩11分、阪急高槻市駅から徒歩7分 (当方からお客様へおうかがいいたします)


あさひ合同税理士法人 高槻中央事務所の税金相談履歴

共有名義の土地を単独名義に変更

質問させていただきます。
父が所有していた更地を兄弟5人で相続した際、兄弟5人の共有名義にしました。今回、私ひとりの単独名義に変更することになりました。この場合、贈与税がかかりますか。土地は、50坪、路線価で1550万円です。
以上、よろしくお願いいたします。

Re:共有名義の土地を単独名義に変更

こんばんは。
対価の支払いがなければ、おっしゃる通り「贈与税」の対象となります。
ざっくりと試算いたしますと333.5万円となってしまいます。
(1,550万円×4/5−110万円)×45%−175万円=333.5万円(税制大綱での改正見込み税率)
相続時の登記を共有でされていますので、今回の贈与を売買とするなど、対策を考えられた方がよろしいかと存じます。

相続

実家に兄と母が暮らしています。
父は3年前に他界。 実家の名義は父のままになっています。
現在 私が3人の成人した子供3人と暮らしている家は、兄名義です
兄は離婚をしていて2人の子供がいます。
兄も母も、実家と今住んでいる家は、私に譲るといってくれています。
どのような手続きをするのが、税金等が少なくて良いのでしょうか。
よろしくお願いします。

Re:相続

お父様がお亡くなりになってからご実家の名義を変えていないとのことですが、まずこの実家を相続により貴方が取得し、登記しておくことが必要かと存じます。
(その際、遺産分割協議を行い、実印を押した遺産分割協議書を作成します。)
お兄様名義の居宅は、今名義を変更してしまいますと、贈与税がかかってしまいます。
よって、どうしても名義を変更する必要がないなら、このままにされ、例えばお兄様が亡くなられた時に相続する(お兄様のお子様との関係がこじれているようでしたら遺言書にしていただくなど)ことにされれば、遺産の総額が基礎控除(現行5000万円+1000万円×相続人数)(改正予定あり)であれば相続税の負担はありません。

遺産の総額や人間関係など、できるだけお話を聞いてからよりよい方法を選択する必要がありますので、上記の話は参考までにとどめてください。

青色申告か白色申告かどちらが良いのでしょう。

主人は配管工です。設備さんから常用で雇われています。日給月給です。社員ではないので年金や健康保険も自分で支払っています。もちろん交通費や工具代などの経費もすべて自分持ちです。現在確定申告は白色でしていますが、所得税が高く、あとから来る市県民税もそれこそ目が飛び出るほどの額です。青色にすれば帳簿をつけなければならないなどやることは増えますが、今よりは控除額が増えるようなので、変えたほうがいいのか悩んでいます。子供は3人で18歳未満です。どうかご助言お願いいたします。

Re:青色申告か白色申告かどちらが良いのでしょう。

こんばんは
青色申告の方がまず間違いなく得でしょう。

青色申告の特別控除65万円、奥様が主婦の方で経理等をなさっておられる場合は奥様にお給料を支払ってこれを必要経費にするなど、多くの特典があります。

青色申告の承認申請書を3/15までに提出すれば次の確定申告からは青色申告にできます。

帳簿等を付ける必要もありますし、給与関係の処理も出てまいりますが、一人親方の方でしょうし、税理士費用もそれほどかからないと存じますので、税理士に依頼されてはいかがでしょうか。
単純に65万円控除の分だけでも、税率15%(所得税5%住民税10%)として97,500円も節税できます。
このほかにも節税の方法など専門家である税理士にご相談されることをお勧めします。

青色申告に必要な帳簿について

はじめまして、一関と申します。

青色申告を最寄りの税務署へ提出を致しました。
そこで、質問があります。

条件は下記です。
A)歌の講師を始めます。
B)10万以上の買い物はありませんので、減価償却はありません。
C)事業場所は、スタジオを借ります。
 土地ありません。
D)車は所有してません。
E)収入は、生徒より月会費より業者へ依頼し、口座から引き落とします。
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そこで、青色申告の65万円の控除を受ける上で、
つけなくてはいけない帳簿を教えていただきたいです。

パソコンで情報を入力していく予定で、必要なソフトを探しておりますが、種類が沢山ありよくわからない状況です。

Webで調べた結果下記のものが入力できるソフトもしくは、ノートを準備すれば、良いのでしょうか。
1)総勘定元帳
2)仕分け帳

その他、現金出納帳や、経費帳などいろいろあるのですが、何をつけないといけないのか、
よくわかりません。

お手数ですが、ご回答いただけますと助かります。

Re:青色申告に必要な帳簿について

おはようございます。
会計ソフトはどれでもかまいません。

複式簿記で入力ができ、総勘定元帳・仕訳帳・決算書・申告書が印刷できれば、青色申告の条件は満たしていますし、使い勝手もいいでしょう。
今のソフトはどれも当たり前に備わっている機能ですので、ご心配はいりません。
入力が終わった後に、これらを印刷して保存しておけば大丈夫です。

「やよいの青色申告」、「みんなの青色申告」、「わくわく青色申告」など色々ありますが、価格コムなどのサイトで比較してみて下さい。

所得がない

所得がないのですが、国民健康保険・国民年金・生命保険を貯金から支払っています。
この場合、確定申告は必要ですか?

国民健康保険や国民年金の減額などを受けるためには、どのような申告が必要なのでしょうか?

宜しくお願い致します。

Re:所得がない

おはようございます。

一切収入もなく所得もなければ基本的に申告も不要です。

国民健康保険も自治体によって違いますが、自治体側で減免計算をしてくれ、申請は不要のところが多いようです。
ただ、所得によって、申請が必要な場合もありますから、自治体の窓口にお電話ください。
国民年金は、免除手続きがありますので、ねんきん事務所にお問い合わせください。

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