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トータルサポート税理士事務所

1 大阪府 トータルサポート税理士事務所
  銀行融資担当経験者である税理士です。 税務に限らず、資金調達計画など事業経営に関するご相談をトータル的にサポートさせていただいております。 また、経理業務を単に事務処理とするのではなく、事業経営に役立てていただく為のお手伝いをさせていただいております。
職員人数 税理士1人
所長の年齢 48歳
職員平均年齢 37歳
営業時間 年中無休
設立 平成22年10月
所属団体など 近畿税理士会
顧問先 サービス業・情報システム業・小売業その他
料金 顧問料 月額1万円から(詳細は面談にて)
対応地域について 大阪、神戸、京都その他近畿一円
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 トータルサポート税理士事務所
住所 大阪府大阪市北区中之島4丁目2−28 甲南アセット中之島ビル601号
アクセス方法 JR環状線/阪神電鉄「福島」駅、JR東西線「新福島」駅 各徒歩7分 京阪電鉄「中之島」駅 徒歩2分、地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅 徒歩8分


トータルサポート税理士事務所の税金相談履歴

確定申告

夫の会社では年末調整は行っておりません
源泉徴収票のみもらってきます

我が家は住宅控除を受けています

妻の私もパートで働いています
年収130万未満で私の会社は年末調整済みで私も別に住民税は支払っています

確定申告時に妻の収入も記載しないといけないのでしょうか

住宅購入時は夫だけでの契約になっており世帯主は夫だけです

Re:確定申告

質問を拝見しました。
住宅ローン控除については、借入がある方のみ対象となります。
借入がご主人のみの場合は、ご主人が確定申告を行い住ローン税額控除を受けることとなります。
確定申告の所得は各人別で計算しますので、ご主人のみの収入のみで計算します。
ただ、奥様の収入金額については配偶者特別控除の金額算定で必要となります。

司法書士費用で必要経費にできるもの

質問させていただきます。

母が所有していた賃貸マンションを相続し
名義変更等の手続きを司法書士さんにお願いしました。
司法書士さんに支払った費用の内訳は
「報酬」「登録免許税・印紙税」「送料・交通費」なのですが
この3項目とも必要経費にできるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

Re:司法書士費用で必要経費にできるもの

ご質問確認させていただきました。

相続により取得した業務用資産(賃貸不動産)にかかる名義変更等の登記費用は、必要経費に算入することができます。

従ってご質問の3項目とも経費として処理できます。

以上 お役に立てば幸いです。

源泉徴収について

源泉徴収の納付についてご質問があります。

私は個人事業主で、息子に毎月給料を払っています。
源泉徴収税の納期特例を受けているのですが、この際23年度の1月と7月に支払った分を申告時に会計ソフトで入力すれば宜しいのでしょうか?
23年1月に支払ったのが22年7月〜12月分となっているので23年度分の申告に必要なのか混乱しています。


初歩的な事なんでしょうけど、宜しく御願い致します。

Re:源泉徴収について

質問を確認させていただきました。

源泉所得税の処理については、事業損益には直接関係ありませんが、お金の動きとして経理処理が必要となります。

給与支払時の処理も含めて次のようになります。
1. 給与支給時に(借方)現金もしくは事業主貸 (貸方)預り金 ¥毎月の給与に対応する源泉税額
2.源泉納付時に (借方)預り金 (貸方) 現金 ¥納付金額

以上 ご参考ください

扶養家族

質問させていただきます。
パート主婦です。主人の扶養家族になってたのですが、平成23年度の年収が141万になってしまいました。(源泉徴収の金額です。)
確定申告は先月すましましたが、主人の会社に130万を越えてしまった事は報告しないといけないでしょうか?
今年1月から扶養をぬけて国民健康保険に加入しますとだけ報告すればいいのでしょうか?
分かりづらい内容ですみません。よろしくお願いします。

Re:扶養家族

質問を確認させていただきました。
会社によって対応は違うと思いますが、口頭での報告もしくは源泉徴収票や所得証明による報告になると思います。
いずれにしも、まずは口頭での報告をしていただくこととなります。

個人事業税と消費税について

大工の父の申告の事で相談させて下さい。

父は大工で弟子2人を使いながら建設会社の専属のような形で働いています。

材料などは全部会社が手配し、父と弟子が大工工事をし、毎月(○○班)として 出来高調書なるもので現金で支払いされます。支払いされた現金から、父は弟子に支払いをしています。
その際 会社に請求書を発行するわけでもなく、仕入れなどもありません。

はじめは雇用されていたようですが、ある年から自分で申告しなければならなくなったと、白色申告を税務署でした際に 毎月 出来高調書で支払われた分が父の売り上げ扱いになると言われ そのまま申告しており 現在に至りますが 一昨年から 個人事業税を納めてくださいと連絡がきました。

連絡をとり 父の事を話すと 事業税には当たらない為 取り消しますとハガキが届きました。

●個人事業税にはあたらないという事でハガキが来ましたが、今後 やはり該当しますとなる事はあるのでしょうか?


そして今年 確定申告の書類と消費税の申告の書類がきました。

よくわからないと母から連絡が来たので 私も見ましたが 準備期間に売り上げが1000万以上だと該当するため…とありました。

21年度、22年度と弟子が1人増えたため1年間に関わった現場が多くなり 1000万を超えてしまったためだと気がつきました。

●消費税の申告についてはどのようにしたらよいのでしょうか?ちなみに23年度は1000万以下です。

何も知識がありませんので 教えて頂けると大変助かります。
よろしくお願いいたします。

Re:個人事業税と消費税について

ご質問拝見しました。
個人事業税については、請負契約に基づく場合は「事業所得」となり一定金額以上の所得がある場合は事業税が課税されます。
しかし、雇用契約に基づく場合は、「給与所得」となり事業税は課税されません。
この区分が間違っていた場合は、修正となる可能性はあります。
消費税の課税対象となるかの判断にもつながるお話なので、事業所得なのか、給与所得なのか所得区分を明らかにされたほうが良いかと思います。

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