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小山千鶴子税理士事務所

1 群馬県 小山千鶴子税理士事務所
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取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 小山千鶴子税理士事務所
住所 群馬県伊勢崎市連取町1861-2


小山千鶴子税理士事務所の税金相談履歴

30年前の預金名義変更と相続について

質問させていただきます。

このたび父親が亡くなりました。
約1億3千万円ほどの預貯金があり、相続税申告の手続きを進めようとしています。

一方、母親名義で、約8千万円の預貯金、約3千万円の国債があります。この母親名義の預貯金ですが、30年ほど前に、父が諸事情で母親名義の銀行口座に移し、その後、母親自身が運用(定期・定額預金、債券購入等)をしてきたそうです。
母自身にも、ここ30年間ほどで、不動産譲渡収入・配当収入・給与収入等でが約6千万円の収入、約3千万円の所得(確定申告済)があり、それらを含めて運用して、この金額になったそうです。

当初の経緯を考えると実質父親の財産が含まれるため、名義預金として、父親の財産として評価すべきなのかと考えたのですが、どこまでが父親の財産分でどこまでが母親の財産分かが判断できません。
また、父から母への贈与と考え、この場合、贈与税の時効にも該当するため、すべて母の財産と考えることもできるのかとも思いましたが、正しいのかどうか判断できません。

このようなケースでは、母親名義の財産について、どのように考えればよろしいでしょうか?

ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re:30年前の預金名義変更と相続について

大変、難しいご質問です。

お母様の認識次第で、お父様の相続財産であることが決定出来る場合もありますが、多分そうではないかと思います。

ご質問は、丁重な記載ではありますが、とてもこの記載だけで判断出来ることではありません。

関係書類を揃えて、できたらお母様もご一緒に税理士にご相談されることをお勧めします。

確定申告の経費記入漏れについて

平成18年に投資用の賃貸マンションを購入しました。翌年確定申告をした時、賃貸収入は計上しましたが、購入時の土地建物登記費用や不動産仲介手数料などという経費が記上漏れでした。修正申告はまだ出来るでしょうか?

Re:確定申告の経費記入漏れについて

はじめまして。

まず、現行法では納税者の権利としての更正の請求は1年ですが、「嘆願書」に漏れていた経費の証明が出来る資料を添えて税務署に提出をすれば平成18年分でしたら受理はしてくれます。そして調査の上、当初の申告が過大であることが確認できれば、税務署長は職権更正をすることができるという事になります。「しなければならない」ではなく、あくまで「できる」です。ですが、当初申告が誤りであることが間違いなく確認出来る場合は、私の知っている限りでは更正してくれています。

次に、まだ確定ではありませんが、平成23年度の税制改正法案として、納税者の権利としての更正の請求期間が1年から5年に延長される案がでています。この改正案が通過すれば、施行日以降は「嘆願」ではなく、「更正の請求」でいけます。ですが、あくまで現段階では確定しておりませんので、ご注意下さい。

贈与税について

質問させていただきます。

働いている妻が贈与税の認識をしていないまま貯蓄を移動させていました。以下2点について教えていただけますでしょうか。

質問1
H16年4月、妻の収入の貯蓄数百万円を妻の口座から妻の母の口座に振り込みました。
そのお金はまったく手がつけられないまま、H23年2月に再度妻の口座に振り込まれました。これを住宅取得の用途に使います。
この場合、お金を一時預けたという扱いになりますでしょうか。それとも贈与とみなされますでしょうか。

質問2
H16年4月、妻の収入の貯蓄数百万円を妻の口座から妻の父の口座に振り込みました。
そのお金はまったく手がつけられないまま、H23年1月に0才の子供の口座に振り込まれました。これは子供の将来のために使います。これは贈与にあたると考えておりますが節税する手段はありますでしょうか。また贈与税を納付する場合、H16年の振り込みも贈与とみなされますでしょうか。

以上、お手数ですがご教示よろしくお願い致します。
H16年の両親への振り込みはペイオフ対策として一時預かりのつもりだったようです。

Re:贈与税について

初めまして。

まず、「贈与」は贈与者が「あげるよ」受贈者が「もらうよ」の双方の意思があって初めて成立します。

ですから、質問1はペイオフ対策でお母様の口座に預かってもらっただけであるなら、贈与ではありません。
質問2も0歳のお子様に受贈の意思はないでしょうし、将来のお子様の教育等に使用する資金でしたら、単なる借名名義の預金ですので、贈与ではありません。ご両親の扶養義務を果たす為のお金です。

もし、課税庁側が贈与だといって来た場合、それが贈与である立証責任は課税庁側にあります。

奥様、奥様のお母様、お父様の間で、贈与の意思が真実なかったのであれば、その意思表示をしっかりと貫いて下さい。

ただし、「そのお金はまったく手がつけられないまま」とありますが、口座が全く動いていないことは無いかと思いますので、良く説明出来るようにしておいた方が良いかと思います。

贈与税、ただし海外駐在中

はじめまして、
現在、ベトナムに駐在しております。日本では住民税の関係上、住民票を抜いた状態です。今後も駐在は続きます。
さて、先日、父親より(母は他界済み)贈与税について質問がありました。父親が役所に聞いた話として、仮に小生に生前贈与をした場合、住民票があるベトナムでの贈与税がかかるとの事で、日本では贈与税がかからないとのことでした。これは正しい認識でしょうか。
またこの場合、父親の日本の口座より小生の日本の口座へ送られた場合、ベトナムの口座に送られた場合のどちらにも適用されますか? また現金にてもらった場合はベトナムにて自己申告となりますか?

よろしく御願いします。

Re:贈与税、ただし海外駐在中

はじめまして。

貴方が日本国籍をお持ちで、お父様が過去5年間日本国内に住所をもっていれば、原則として、貴方は日本での贈与税の申告及び納税が必要となります。
(以前は、貴方が日本国内に住所をもっていない場合は、贈与財産が日本国内にある財産である場合のみ、申告及び納税義務が生じてました。海外送金はケースバイケースですが、国外財産となる判決もあります。)

ただし、暦年課税で110万以下は申告、納税共に不要になります。
相続時精算課税の場合でしたら、申告は必要ですが、納税は贈与財産の評価額累計が2,500万円に達するまでは贈与時の納税は不要です。
相続時精算課税は、親がその年1月1日で65歳以上、子である貴方が20歳以上で、選択届出書を税務署に提出した場合のみ適用されます。その他注意点がありますが、書ききれませんので、ネット等で良く調べて下さい。

娘夫婦に貸している家の相続時評価

1. 自己紹介
現在、アパート経営と大学非常勤講師等をしている65才男です。青色申告と確定申告を自分でやっています。
2. 状況
新たに妻所有の土地に、夫(私)名義の貸家を建築中です。最初の貸し先が決まっていて、娘夫婦です。生計は別々で、キチンと家賃を取り、若干の利益が出る予定です。
3. 質問
夫(私)が先に死んで、家屋は娘が相続して娘名義になっていると仮定します。その後、妻が死んだとき、娘が土地を相続するとすると、土地の評価は、50%で評価されるでしょうか。

Re:娘夫婦に貸している家の相続時評価

 ご質問の50%の意味を、第2次相続発生時に、被相続人である妻所有の土地が、不動産貸付の場合の小規模宅地減額に該当するか否かという意味としてお答え致します。

 これは、娘さんが地代をお母様に支払われるか否かで異なります。

 地代を支払わずお母様の土地の上に、第1時相続で自分の所有になった家屋に居住しているのでしたら、土地の評価は自用地評価ですし、小規模宅地の減額も当然できません。

 地代を支払っている場合は、支払っている地代の額にもよりますが、土地の評価は貸宅地になりますし、小規模宅地の減額もできます。ですが、この場合借地権の認定課税(贈与税)の話も絡んでくる可能性があります。

 使用貸借以外の場合は、思わぬ税金が発生する可能性がありますので、税務署若しくは税理士にご相談され、詳しい説明を受けられると宜しいでしょう。

 なお、地代を支払っていても、その額が土地の固定資産税程度でしたら、使用貸借となります。

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