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山野淳一税理士事務所

1 千葉県 山野淳一税理士事務所
  ITベンチャー企業(GMOメディア蝓砲婆魄をしておりました山野です。 当事務所は、お客様に対して以下のお約束をします。 ・毎月資料を迅速に作成・ご訪問し、会社の財務状況を説明します。 ・質問をメール等で随時受け付けます。 ・決算前に節税や利益などを考慮した決算対策を提案します。 ・事前に合意した税理士報酬のみ請求します。 ・試用期間を2ヶ月設けています。この期間にキャンセルされた場合は、全額返金します。
職員人数 公認会計士・税理士1人 弥生インストラクター2人
職員平均年齢 31歳
営業時間 9:00〜18:00 土日祝日も対応
設立 平成19年5月
所属団体など 千葉県税理士会
顧問先 建築業関連やサービス業を中心に40件以上
料金 法人:月額3万円〜 個人:月額2万円〜 ただし、会社規模によって金額は増減致します。 詳細は、無料相談にて。
対応地域について 千葉県
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 山野淳一税理士事務所
住所 千葉県船橋市東船橋3-4-1 ノースサイト306
アクセス方法 JR東船橋駅 徒歩1分


山野淳一税理士事務所の税金相談履歴

「夫婦間の贈与」について

住宅購入を直前に控え、住宅ローン減税対策を考えています。
現在は私(夫)と妻ともに会社員です。
ただし、今後妻が出産などで仕事を続けるか分からないので、
頭金、ローンとも全て夫名義で用意し、
家や土地の持分も夫10:妻0でとし、
住宅ローン減税を最大に活用したいと考えています。
そこで「夫婦間の贈与」について教えて頂きたいことがあります。

【質問1】
結婚後、約2年が経過しますが、家賃、光熱費、その他の生活費とも
すべて私の所得から使ってきました。いざ頭金を用意しようとすると、
妻の銀行口座に多くの資金があるため、夫名義で頭金を用意しようとすると
妻の口座から夫の口座へ現金を移さなくてはなりません。
これまで2年間の支払いをさかのぼって、妻から夫の口座へ現金を
渡した場合は「贈与」にあたるのでしょうか?

【質問2】
上記質問1がOKな場合、金額は夫5:妻5の折半が妥当でしょうか?
年収などを考慮する必要がありますでしょうか?
また、通帳など金額が分かるよう書面に残す必要がありますか?

【質問3】
年間110万円までの贈与は非課税と認識していますが、
上記とは別に110万円を妻から夫へ渡しても問題ないでしょうか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re:「夫婦間の贈与」について

【回答1】
生活費の分ということであれば問題ないと思われます。

【回答2】
上記質問1がOKですが、お互いの稼いだ元手が折半できるだけ
なければいけない話ですので、実際に稼いだ元手の範囲内で持分を決めてください。

例えば、奥様の年収が300万円くらいで、1億円の物件を買う場合、
奥様の年収で半分の5000万円を用意できるか、というとそれは無理な話です。
でも、2000万円の物件を買う場合であれば、半分の1000万円は用意はできるでしょうから、
折半してもよいかと思います。

また、預金通帳や源泉徴収票といった書類があれば、
収入の根拠になりますので、それを保管しておいてください。

【回答3】
もちろん、非課税枠の110万円を利用されても問題ありません。

確定申告は必要でしょうか?

●平成21年11月に1つ目の投資目的区分マンションを現金で購入しました。
 ・平成3年11月築
 ・230万円で購入

●平成22年3月に入り、2つ目も投資目的の区分マンションを現金で購入しました。
 ・平成3年1月築
 ・380万円で購入

●2つとも、サラリーマンである主人名義で購入しました。
 ・年収600万くらい

●妻名義で株での損失が100万ほどあります。

●平成21年12月までの不動産所得は30万を超えていません。

●来年の不動産所得は30万を超えると思われます。


【質問1】
現金で購入したマンションの金額は損失(経費?)として計上できるのでしょうか?
つまり来年度の確定申告を踏まえ、来年度の確定申告分が、安くなるような
申告が可能であれば行いたいと思っています。

【質問2】
株の損失がありますが、妻名義です。
来年度の不動産所得で損失としては計上できないものでしょうか?
やはり名義が異なるので出来ないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re:確定申告は必要でしょうか?

【回答1】
購入したマンションは、減価償却という費用(経費)にすることが可能です。
これにより所得の金額が減額されることになります。

【回答2】
名義としても無理ですが、同一名義であっても、そもそも株の損失と不動産の所得は通算できません。
ただし、今後、奥様名義の株の利益と相殺が可能ですので、申告されるのが良いかと思います。

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