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岡部時男税理士事務所
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◇東京は豊島区の岡部会計事務所(税理士事務所)です。
◇事務所理念は依頼者「顧客」第一主義です。_________________◇業務実績は、従業員時代を通算して、各業種におい て300社以上になります。____◇税務調査の立会い実績は150回以上になり
ます。________________◇専門分野はもちろん、特殊な分野としてはマンション管理に関する相談業務(民法、区分所有法、適正化法、円滑化法等の法規、管理規約、公益法人会計、維持保全など)____◇パソコンやインターネットを利用した会計システム、もちろんパソコンを利用しないシステムといろいろに対応していますので、ご相談ください。________________◇パソコン会計より、もっと便利で簡単な「財務日記帳」。簿記や会計の専門知識は必要ありません。私の事務所のお薦めシステムです。使用実績は100社以上になります。詳細については、ホームページをご覧願います。
http://www.okabe-acct.info
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| 職員人数 |
税理士1人、所員3人、在宅所員1人 |
| 所長年齢 |
59歳 昭和23年生 |
| 職員平均年齢 |
40歳 |
| 営業時間 |
10:00〜18:00 土、日、祭日休み |
| 設立 |
昭和62年3月 |
| 所属団体など |
東京税理士会 日本FP協会 創税会 |
| 顧問先 |
製造、建設、IT関連、出版、販売、サービス等75件 |
| 料金 |
月額報酬料金は18,900円からですが、詳細についてはお手数ですが、事務所のホームページをご覧願います。http://www.okabe-acct.info
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| 対応地域について |
東京、埼玉、神奈川、茨城、千葉 |
| 取扱業務 |
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| 得意業種 |
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| 対応ソフト |
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| 社名 |
岡部時男税理士事務所 |
| 住所 |
東京都豊島区南大塚2−41−4 大栗ビル4F |
| アクセス方法 |
◇山手線 「大塚駅」 南口から徒歩2分___
◇地下鉄丸の内線 「新大塚駅」 から徒歩5分
◇都電 荒川線 「大塚駅」 より徒歩2分___
○事務所前面道路に「300円パーキング」有り |
岡部時男税理士事務所の税金相談履歴
初めての確定申告について
ご質問させていただきます。
●平成21年9月に父が他界し母が世帯主になりました。
●平成21年度の父の確定申告は会社が代行していただけるそうです。
●現在は母、姉、私、妹、祖父(介護施設に入居中)です。
【質問】
このような場合の確定申告はどうすればいいですか?
毎年父がしていたので仕方がわかりません。
簡単ですが、以上についてお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いします。
Re:初めての確定申告について
連日、たくさんのご質問をいただいております。
本日も早速にご質問メールを拝見させていただきました。
ご質問下さりました皆様方には誠にもって有り難うございます。
しかし、質問量もこれだけの量になりますと、逐一回答することは、日常業務遂行上不可能なことになってしまいます。
また、ご質問の内容によりましては簡単に短文で回答できるものと、そうでないものとがございます。 回答量も相当な量に達すると思われるものもあります。
ご存知ないことかも知れませんが、現行の民法や税理士法では契約の有無に係わらず、また、有償無償の如何を問わず、私たち税理士には業務責任が発生してしまいます。
所得税法を始め、各種税法は複雑且つ難解なケースも数多く存在いたします。
このようなメールを媒体としてのご質問では、背後に存在する事実関係などの情報がどうしても不明確になりがちであります。また、ご質問の趣旨の認知に質問者と被質問者では差異が生じやすいことも充分に考えられます。
専門家として不明確なご質問の趣旨を前提に、あるいは情報不足を前提にして、誤った回答をしてしまい、結果として皆様方にご迷惑をかけてしまってはいけません。それでは専門家としての存在理由がなくなってしまいます。
当事務所としては、現クライアントのメール利用については以前から、
1.緊急性のない連絡事項
2.極めて簡単な質問
以上の二点のみと、制限を設けさせていただいており、クライアントの皆様方からも、そのことについてのご承諾をいただいております。
質問メールをいただいた場合に、回答内容が一言返事でいかないものは、法律事務所と同じスタンスで、こちらから電話あるいは直接に対面にてご説明させていただいております。
以上のような理由ではありますが、せっかくご質問をいただいたのに誠に恐縮ではございますが、ご質問の際には、当事務所へ直接ご連絡下されますか、あるいはお近くの税理士会にご相談くださるよう希望いたします。(税理士会には無料相談制度有り)
一連のご質問内容を拝見させていただきますと、当事務所としては、相談料が高額になるようなものは、ほとんど見受けられません。極めて低額な相談料で解決するような事案ばかりです。
匿名という方法による責任の所在が不明確な回答よりも、確実で安全な回答を期待した方が皆様方にとられても得策ではないかと考えます。
確定申告時の源泉徴収票
昨年10月に退社し、確定申告をするのですが、源泉徴収票を退社した会社からもらっていません。給与明細だけで確定申告できますか?円満ではなかっただけに、連絡を取って源泉徴収票をくださいと言いにくいのですが、源泉徴収票なしに申告は可能でしょうか?
Re:確定申告時の源泉徴収票
連日、たくさんのご質問をいただいております。
本日も早速にご質問メールを拝見させていただきました。
ご質問下さりました皆様方には誠にもって有り難うございます。
しかし、質問量もこれだけの量になりますと、逐一回答することは、日常業務遂行上不可能なことになってしまいます。
また、ご質問の内容によりましては簡単に短文で回答できるものと、そうでないものとがございます。 回答量も相当な量に達すると思われるものもあります。
ご存知ないことかも知れませんが、現行の民法や税理士法では契約の有無に係わらず、また、有償無償の如何を問わず、私たち税理士には業務責任が発生してしまいます。
所得税法を始め、各種税法は複雑且つ難解なケースも数多く存在いたします。
このようなメールを媒体としてのご質問では、背後に存在する事実関係などの情報がどうしても不明確になりがちであります。また、ご質問の趣旨の認知に質問者と被質問者では差異が生じやすいことも充分に考えられます。
専門家として不明確なご質問の趣旨を前提に、あるいは情報不足を前提にして、誤った回答をしてしまい、結果として皆様方にご迷惑をかけてしまってはいけません。それでは専門家としての存在理由がなくなってしまいます。
当事務所としては、現クライアントのメール利用については以前から、
1.緊急性のない連絡事項
2.極めて簡単な質問
以上の二点のみと、制限を設けさせていただいており、クライアントの皆様方からも、そのことについてのご承諾をいただいております。
質問メールをいただいた場合に、回答内容が一言返事でいかないものは、法律事務所と同じスタンスで、こちらから電話あるいは直接に対面にてご説明させていただいております。
以上のような理由ではありますが、せっかくご質問をいただいたのに誠に恐縮ではございますが、ご質問の際には、当事務所へ直接ご連絡下されますか、あるいはお近くの税理士会にご相談くださるよう希望いたします。(税理士会には無料相談制度有り)
一連のご質問内容を拝見させていただきますと、当事務所としては、相談料が高額になるようなものは、ほとんど見受けられません。極めて低額な相談料で解決するような事案ばかりです。
匿名という方法による責任の所在が不明確な回答よりも、確実で安全な回答を期待した方が皆様方にとられても得策ではないかと考えます。
海外在住者への贈与
タイ人(タイ国籍)と結婚した日本人男性です。今夫婦で日本に居住しています。ところで、タイ人の妻の母(タイ国籍で、タイに居住)が、タイで土地を購入したいので資金援助して欲しいと言われています。もし日本人の私が義母に贈与すると税金はかかるのでしょうか。また将来的には、義母が購入した土地を私の妻に贈与か相続で譲るかもしれないと考えているようです。その場合、日本に居住する妻に日本の贈与税や相続税がかかるのでしょうか。
また、妻が将来タイに居住することになった後にに、相続や贈与が行われた場合には結論は変わるのでしょうか。
Re:海外在住者への贈与
連日、たくさんのご質問をいただいております。
本日も早速にご質問メールを拝見させていただきました。
ご質問下さりました皆様方には誠にもって有り難うございます。
しかし、質問量もこれだけの量になりますと、逐一回答することは、日常業務遂行上不可能なことになってしまいます。
また、ご質問の内容によりましては簡単に短文で回答できるものと、そうでないものとがございます。 回答量も相当な量に達すると思われるものもあります。
ご存知ないことかも知れませんが、現行の民法や税理士法では契約の有無に係わらず、また、有償無償の如何を問わず、私たち税理士には業務責任が発生してしまいます。
所得税法を始め、各種税法は複雑且つ難解なケースも数多く存在いたします。
このようなメールを媒体としてのご質問では、背後に存在する事実関係などの情報がどうしても不明確になりがちであります。また、ご質問の趣旨の認知に質問者と被質問者では差異が生じやすいことも充分に考えられます。
専門家として不明確なご質問の趣旨を前提に、あるいは情報不足を前提にして、誤った回答をしてしまい、結果として皆様方にご迷惑をかけてしまってはいけません。それでは専門家としての存在理由がなくなってしまいます。
当事務所としては、現クライアントのメール利用については以前から、
1.緊急性のない連絡事項
2.極めて簡単な質問
以上の二点のみと、制限を設けさせていただいており、クライアントの皆様方からも、そのことについてのご承諾をいただいております。
質問メールをいただいた場合に、回答内容が一言返事でいかないものは、法律事務所と同じスタンスで、こちらから電話あるいは直接に対面にてご説明させていただいております。
以上のような理由ではありますが、せっかくご質問をいただいたのに誠に恐縮ではございますが、ご質問の際には、当事務所へ直接ご連絡下されますか、あるいはお近くの税理士会にご相談くださるよう希望いたします。(税理士会には無料相談制度有り)
一連のご質問内容を拝見させていただきますと、当事務所としては、相談料が高額になるようなものは、ほとんど見受けられません。極めて低額な相談料で解決するような事案ばかりです。
匿名という方法による責任の所在が不明確な回答よりも、確実で安全な回答を期待した方が皆様方にとられても得策ではないかと考えます。
住宅ローン
私は、個人事業主です。
自宅の一部を事務所としているのですが、ローンを経費とすることは、できないのですか?
出来るのであれば計算方法を教えて下さい。
Re:住宅ローン
連日、たくさんのご質問をいただいております。
本日も早速にご質問メールを拝見させていただきました。
ご質問下さりました皆様方には誠にもって有り難うございます。
しかし、質問量もこれだけの量になりますと、逐一回答することは、日常業務遂行上不可能なことになってしまいます。
また、ご質問の内容によりましては簡単に短文で回答できるものと、そうでないものとがございます。 回答量も相当な量に達すると思われるものもあります。
ご存知ないことかも知れませんが、現行の民法や税理士法では契約の有無に係わらず、また、有償無償の如何を問わず、私たち税理士には業務責任が発生してしまいます。
所得税法を始め、各種税法は複雑且つ難解なケースも数多く存在いたします。
このようなメールを媒体としてのご質問では、背後に存在する事実関係などの情報がどうしても不明確になりがちであります。また、ご質問の趣旨の認知に質問者と被質問者では差異が生じやすいことも充分に考えられます。
専門家として不明確なご質問の趣旨を前提に、あるいは情報不足を前提にして、誤った回答をしてしまい、結果として皆様方にご迷惑をかけてしまってはいけません。それでは専門家としての存在理由がなくなってしまいます。
当事務所としては、現クライアントのメール利用については以前から、
1.緊急性のない連絡事項
2.極めて簡単な質問
以上の二点のみと、制限を設けさせていただいており、クライアントの皆様方からも、そのことについてのご承諾をいただいております。
質問メールをいただいた場合に、回答内容が一言返事でいかないものは、法律事務所と同じスタンスで、こちらから電話あるいは直接に対面にてご説明させていただいております。
以上のような理由ではありますが、せっかくご質問をいただいたのに誠に恐縮ではございますが、ご質問の際には、当事務所へ直接ご連絡下されますか、あるいはお近くの税理士会にご相談くださるよう希望いたします。(税理士会には無料相談制度有り)
一連のご質問内容を拝見させていただきますと、当事務所としては、相談料が高額になるようなものは、ほとんど見受けられません。極めて低額な相談料で解決するような事案ばかりです。
匿名という方法による責任の所在が不明確な回答よりも、確実で安全な回答を期待した方が皆様方にとられても得策ではないかと考えます。
3000万円の特別控除について
私の親が昨年、家を不動産屋さんに売却しまして、私の家に同居しています。
そこで質問させて頂きます。
【質問1】
私の親は、3000万円の特別控除対象と考えてよろしいのでしょうか?
【質問2】
3000万円の特別控除ですが、これは、確定申告時に取られてしまう税金があって、それが控除されるという事でしょうか?控除された金額が還付されるものではないのでしょうか?
以上、ご教示のほうよろしくお願い致します。
Re:3000万円の特別控除について
連日、たくさんのご質問をいただいております。
本日も早速にご質問メールを拝見させていただきました。
ご質問下さりました皆様方には誠にもって有り難うございます。
しかし、質問量もこれだけの量になりますと、逐一回答することは、日常業務遂行上不可能なことになってしまいます。
また、ご質問の内容によりましては簡単に短文で回答できるものと、そうでないものとがございます。 回答量も相当な量に達すると思われるものもあります。
ご存知ないことかも知れませんが、現行の民法や税理士法では契約の有無に係わらず、また、有償無償の如何を問わず、私たち税理士には業務責任が発生してしまいます。
所得税法を始め、各種税法は複雑且つ難解なケースも数多く存在いたします。
このようなメールを媒体としてのご質問では、背後に存在する事実関係などの情報がどうしても不明確になりがちであります。また、ご質問の趣旨の認知に質問者と被質問者では差異が生じやすいことも充分に考えられます。
専門家として不明確なご質問の趣旨を前提に、あるいは情報不足を前提にして、誤った回答をしてしまい、結果として皆様方にご迷惑をかけてしまってはいけません。それでは専門家としての存在理由がなくなってしまいます。
当事務所としては、現クライアントのメール利用については以前から、
1.緊急性のない連絡事項
2.極めて簡単な質問
以上の二点のみと、制限を設けさせていただいており、クライアントの皆様方からも、そのことについてのご承諾をいただいております。
質問メールをいただいた場合に、回答内容が一言返事でいかないものは、法律事務所と同じスタンスで、こちらから電話あるいは直接に対面にてご説明させていただいております。
以上のような理由ではありますが、せっかくご質問をいただいたのに誠に恐縮ではございますが、ご質問の際には、当事務所へ直接ご連絡下されますか、あるいはお近くの税理士会にご相談くださるよう希望いたします。(税理士会には無料相談制度有り)
一連のご質問内容を拝見させていただきますと、当事務所としては、相談料が高額になるようなものは、ほとんど見受けられません。極めて低額な相談料で解決するような事案ばかりです。
匿名という方法による責任の所在が不明確な回答よりも、確実で安全な回答を期待した方が皆様方にとられても得策ではないかと考えます。
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