相続税の相談室は日本税理士紹介センターによって運営されています。
主人はサラリーマンで、私は、現在専業主婦です。
3歳になる娘がおりますが、
私たち夫婦とも高齢になってからの子供であったため、
主人の定年まで、あと8年しかありません。
定年後の教育費のことを考え、今必死に貯金しております。
そこで、私達夫婦の老後資金と、
娘の教育費や結婚資金とを分けて貯金したく、
国債などを娘の名義で買おうかと考えています。
10年間解約しないで済むよう、まとまった金額での購入を考えているのですが、
娘の名前で買うと贈与税が発生してしまうのでしょうか?
また、この先、主人が亡くなった時、
このことはどの様に扱われるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
一昨年、主人の母が亡くなり、父は以前に他界していたので、
兄弟2人で分割協議書での遺産相続を、昨年8月に完了しました。
次男である主人は、病気の母と同居し入院中の看病、費用全額負担し最期を看取りましたが、
家を出ていた長男の兄が実家を相続すると言い出し、
強制的に協議書作成のまま、脅迫的に署名させられ相続となりました。
その分割の割合は、
兄が売値坪単価550万相当の実家(主人が母と居住)の土地50坪を27,500万円相当を相続、
一方弟である主人は、別所有の土地と株で6,000万円相当だけで、
母と共に居住していた実家を出されました。
持ち家を追い出された現在は、賃貸に居住のあまりに不公平な相続に、
納得がいかず公平な相続のやり直しをしたいのですが、やりなおしは可能でしょうか?
なお、被相続人の母が生前、実家を弟である主人にする旨の遺言状を遺していた点と、
兄が主人の大学の学費約4,000万円を出していたものを、
現金返済するよう迫られて、脅迫まがいに協議書に署名させられた点も含めまして、
アドバイスを宜しくお願いいたします。
もちろん、公平な相続と同時に、
学費の4,000万円を返済してきちんと納得したいと思います。
平成18年の4月に、父より1,000万の贈与を受け、住宅購入資金としました。
入居が平成19年3月だったため、確定申告は平成20年と思っていたのですが、
ホームページ等で調べてみると、
平成19年の2、3月に行わないといけなかったことがわかりました。
この場合、贈与税の申告漏れとしてしか申告できないのでしょうか?
今からでも父に返済することとして、
金銭消費貸借契約書などを作成し、返済するなどしてから、
改めて贈与を受け、相続時精算課税とすることは可能でしょうか?
遺産分割協議書(そうぞくぶんかつきょうぎしょ)とは