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教育費用預貯金

主人はサラリーマンで、私は、現在専業主婦です。

3歳になる娘がおりますが、
私たち夫婦とも高齢になってからの子供であったため、
主人の定年まで、あと8年しかありません。

定年後の教育費のことを考え、今必死に貯金しております。
そこで、私達夫婦の老後資金と、
娘の教育費や結婚資金とを分けて貯金したく、
国債などを娘の名義で買おうかと考えています。

10年間解約しないで済むよう、まとまった金額での購入を考えているのですが、
娘の名前で買うと贈与税が発生してしまうのでしょうか?

また、この先、主人が亡くなった時、
このことはどの様に扱われるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

遺産分割協議後の相続のやり直しについて

一昨年、主人の母が亡くなり、父は以前に他界していたので、
兄弟2人で分割協議書での遺産相続を、昨年8月に完了しました。

次男である主人は、病気の母と同居し入院中の看病、費用全額負担し最期を看取りましたが、
家を出ていた長男の兄が実家を相続すると言い出し、
強制的に協議書作成のまま、脅迫的に署名させられ相続となりました。

その分割の割合は、
兄が売値坪単価550万相当の実家(主人が母と居住)の土地50坪を27,500万円相当を相続、
一方弟である主人は、別所有の土地と株で6,000万円相当だけで、
母と共に居住していた実家を出されました。

持ち家を追い出された現在は、賃貸に居住のあまりに不公平な相続に、
納得がいかず公平な相続のやり直しをしたいのですが、やりなおしは可能でしょうか?

なお、被相続人の母が生前、実家を弟である主人にする旨の遺言状を遺していた点と、
兄が主人の大学の学費約4,000万円を出していたものを、
現金返済するよう迫られて、脅迫まがいに協議書に署名させられた点も含めまして、
アドバイスを宜しくお願いいたします。

もちろん、公平な相続と同時に、
学費の4,000万円を返済してきちんと納得したいと思います。

住宅購入における贈与について

平成18年の4月に、父より1,000万の贈与を受け、住宅購入資金としました。
入居が平成19年3月だったため、確定申告は平成20年と思っていたのですが、

ホームページ等で調べてみると、
平成19年の2、3月に行わないといけなかったことがわかりました。

この場合、贈与税の申告漏れとしてしか申告できないのでしょうか?
今からでも父に返済することとして、
金銭消費貸借契約書などを作成し、返済するなどしてから、
改めて贈与を受け、相続時精算課税とすることは可能でしょうか?

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