年110万円の贈与について

はじめまして。
年110万円の贈与について教えて頂きたく、よろしくお願い致します。

今現在、海外在住です。
外国人の配偶者と子供がいます。
相続税対策で、親から年間110万円の贈与を受けることになったのですが、

質問1.

配偶者と子供の日本での銀行口座が無いため、私の口座(日本国内)に330万円(110万円×3人分)を入金してもらおうかと思っています。
これは税務上問題ありませんでしょうか。それとも各自の口座に110万円ずつでなければ控除が適用されないのでしょうか。

質問2.

「被相続人が死亡する3年前までの贈与は相続税の計算になる」とのことですが、年間控除額の110万円もそれに含まれますか?

質問3.

質問2に関して「相続が近い場合は一代飛び越して孫に贈与する方法がある」とのことですが、具体的にはどういったメリットがあるのでしょうか。

お忙しい中恐縮ですが、ご返答頂けましたら幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

はじめまして。東京都品川区の税理士の八木俊助です。

質問1について
必ずしも、口座を分ける必要はありませんが、お子様へ対して贈与したと認められるためには、贈与契約書の作成以外にも証明を要します。
110万円を少し超える金額の贈与をし、少額の贈与税の申告するという方法をご検討してみてはいかがでしょうか?この方法であれば、税務署側からみて明らかに贈与とわかります。
また、親の相続税率が10%以上が想定されるようでしたら、贈与税がでようと110万円を超えて贈与しておくほうが相続税贈与税を合計したところでは、有利になることもあります。
いずれにせよ相続税対策で贈与する場合には、贈与したという証明をしっかりするということが肝心です。

質問2について
>「被相続人が死亡する3年前までの贈与は相続税の計算になる」
この規定は、財産を相続又は遺贈により取得した人に限り適用されます。したがって、お子さんや配偶者の方が親の養子になっておらず、遺言で財産をもらわない場合には贈与でもらった財産は相続税の計算には影響させません。
もし、加算する場合には、控除された110万円も含まれます。

質問3について
相続税は人が死んだときに財産総額に対して課税される税金です。Aという財産に対する課税を考えたとき、
祖父→父→子
という順でAが相続移転していったら祖父の死のときに1回、父の死のときに1回、合計2回相続税の課税対象となってます。
祖父→子
という順なら、祖父の死のときの1回だけですむということです。

八木俊助税理士事務所

2012/6/8 金曜日