贈与税

知人から、
「祖父から孫への贈与を申告して納税しても、3年以内に祖父が死亡したら
相続税を払わねばならない。よって税金の二重払いになりうる」と聞きました。

我が家も、祖父の預金を複数の孫に贈与(1人約200万円、納税額9万円)を、
ここ2年実施しました。

祖父が3年以内に死亡した場合、
先述のようなことを心配しなければならないのでしょうか?

よろしくおねがいします。

ご質問の内容に沿って、簡単ですがご回答申し上げます。

確かに、相続などにより財産をもらった人(今回の事例でいうとお孫さん)が、
被相続人(同じく祖父)から、その死亡前、
3年以内に贈与を受けた財産があるときには、

その贈与財産の贈与時の価額を、
受贈者(お孫さん)の相続税の課税価格に加算しなければなりません。

しかし、その加算された財産の価額に対応する贈与税の額は、
加算された人(お孫さん)の相続税の計算上、控除されることになります。

すなわち、贈与税という形で一時的に税金を前払していたものを、
相続時に相続税に一本化して精算するということになります。

つまり、その贈与財産は相続税の課税対象にはなるのですが、
贈与の際に支払った贈与税は、相続税の一部として控除されます。

ですから、結論としまして、二重に税金がかかるということはありません。

なお、お孫さんが相続、または遺贈により財産を取得しないときは、
課税関係は贈与税で完結します。(相続税は関係しません)

(相法19、相令4、措法70の2、相基通19-1などを参考にしてください)

2007/6/4 月曜日