連帯保証にの代位弁済について

父が旧国民金融公庫から500万円を借り入れいし、息子の私が連帯保証人となっています。
残債は180万円で父が少しずつ返済していて私のところに請求は来ていない状況です。

私は連帯保証人がこれ以上続くのが嫌なので、私の資金をつかって一括返済しようと思っています。
この状況下で、国金にいって連帯保証人として代位弁済しますといって支払えば、贈与税ってかかるのでしょうか。

お手数ですがご教授頂けますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

こんにちは。品川区不動前の税理士の八木俊助です。よろしくお願いいたします。

代位弁済後お父様からお金を返してもらわないのであれば、贈与になります。逆に、お父様が貴方に返済するのであれば、お父様は、特に利益を受けていないので贈与にはなりません。

八木俊助税理士事務所

2012/5/25 金曜日

川崎の税理士の五味と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

お父上が破産寸前など特殊な状態でない限り、簡単に肩代わりをして終わり、ということにはなりません。
当然、「贈与」となり贈与税がかかります。
「求償権」というものが発生します。

代位弁済をしたのち、お父上からしっかり、返済してもらい、「求償権」を解消しなければ、贈与税がかかります。ご注意ください。

以上、ご回答差し上げます。
何卒、宜しくお願いします!

税理士 五味英樹事務所

2012/5/28 月曜日